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羽村市

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あしあと

    定期的に行う監査

    • [2010年3月23日]
    • ID:104

    1.定期監査

    (地方自治法第199条第1項および第4項)
    市の予算執行等の財務に関する事務の執行や市の経営に係る事業の管理について、毎会計年度1回以上、期日を定めて監査します。
    監査に当たっては、事務事業が公正かつ効率的に執行しているかを主眼として監査を行います。

    2.現金出納検査

    (地方自治法第235条の2第1項)
    市の管理・保管する現金の出納について、毎月1回、収入・支出関係書類や金融機関からの書類等を照合し、検査します。
    検査に当たっては、出納事務が適正に行われているかを主眼として検査を行います。

    3.決算審査

    (地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
    会計年度終了後、市長から審査に付された一般会計、特別会計、水道事業会計の決算書、証書類その他政令で定める書類等を審査します。
    審査に当たっては、予算の執行が適性かつ効率的に行われているかを主眼として審査を行います。

    4.基金の運用状況審査

    (地方自治法第241条第5項)
    会計年度終了後、市長から審査に付された基金の運用状況を示す書類を審査します。
    審査に当たっては、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかを主眼として審査を行います。

    お問い合わせ

    羽村市監査委員事務局監査委員事務局(市役所分庁舎内)

    電話: 042-555-1111 (監査係)内線683

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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