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羽村市

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あしあと

    定期的に行う監査

    • 初版公開日:[2010年03月01日]
    • 更新日:[2010年3月1日]
    • ID:104

    1.定期監査

    (地方自治法第199条第1項および第4項)
    市の予算執行等の財務に関する事務の執行や市の経営に係る事業の管理について、毎会計年度1回以上、期日を定めて監査します。
    監査に当たっては、事務事業が公正かつ効率的に執行しているかを主眼として監査を行います。

    2.例月現金出納検査

    (地方自治法第235条の2第1項)
    市の管理・保管する現金の出納について、毎月1回、収入・支出関係書類や金融機関からの書類等を照合し、検査します。
    検査に当たっては、出納事務が適正に行われているかを主眼として検査を行います。

    3.決算審査

    (地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
    会計年度終了後、市長から審査に付された一般会計、特別会計、水道事業会計及び下水道事業会計の決算書、証書類その他政令で定める書類等を審査します。

    審査に当たっては、予算の執行が適性かつ効率的に行われているかを主眼として審査を行います。

    4.基金の運用状況審査

    (地方自治法第241条第5項)
    会計年度終了後、市長から審査に付された基金の運用状況を示す書類を審査します。
    審査に当たっては、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかを主眼として審査を行います。

    5.健全化判断比率等審査

    (地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)
    会計年度終了後、市長から審査に付された財政健全化判断比率、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかを主眼として審査を行います。

    6.内部統制評価報告書審査

    (地方自治法第150条第5項)
    市長が作成した内部統制評価報告書について、市長による評価が手続きに沿って適切に実施されたか、また、内部統制制度の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかを主眼として審査を行います。