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羽村市

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あしあと

    令和6年10月1日から下水道使用料を改定します

    • 初版公開日:[2024年02月01日]
    • 更新日:[2024年9月30日]
    • ID:855

    安全で安定した下水道事業を継続していくために、下水道使用料を改定します。皆さまのご理解とご協力をお願いします。

    なぜ改定が必要なのか

    下水道事業は、下水道を使用した人が支払う使用料で経費を賄う「受益者負担」を原則としています。市では、業務の効率化を図るなど経営努力に努め、18年間にわたり現行使用料を維持してきました。
    将来にわたって安定的かつ持続的に下水道事業を運営し、適正なサービスを提供するため、次のような理由により下水道使用料の改定が必要となりました。

    下水道使用水量と使用料収入の減少

    市内の下水道使用水量は平成12年度の約815万立方メートルをピークに、22年間で約188万立方メートル減少し、使用料収入も約2億円減少しています。
    今後も人口減少や節水型社会への構造転換により、使用水量、使用料収入ともに減少傾向が続いていくと推測しています。

    施設の老朽化に伴う維持管理費用の増加

    市の下水道事業は、昭和49年3月に事業認可を受け、昭和53年度に供用を開始しました。下水道管(汚水管)の総延長は、令和5年度末で約186キロメートルです。
    下水道管の法定耐用年数は50年とされており、令和13年度には市内の全下水道管の約50%が法定耐用年数に達することから、今後も維持管理費用が増加することを見込んでいます。

    持続可能な下水道事業へ

    下水道事業は、快適な生活環境、災害に強いまちづくりのために欠かせない重要な事業であり、将来にわたり持続していく必要があります。
    そのため、「汚水管の長寿命化対策」などを、引き続き計画的・効率的に推進していく必要があります。

    下水道使用料改定内容

    下水道使用料は、基本使用料と従量使用料の合計金額となります。

    改定前 下水道使用料(2か月分:消費税抜き)


    区分


    基本使用料
    従量使用料(1立方メートル当たりの単価)
    1から20立方メートル21から40立方メートル41から100立方メートル101から200立方メートル201から400立方メートル401から1,000立方メートル1,001から2,000立方メートル2,001立方メートル以上
    一般汚水704円0円72円96円120円150円186円209円253円
    浴場汚水292円0円14円
    改定後 下水道使用料(2か月分:消費税抜き)


    区分


    基本使用料
    従量使用料(1立方メートル当たりの単価)
    1から16立方メートル17から40立方メートル41から60立方メートル61から100立方メートル101から200立方メートル201から400立方メートル401から1,000立方メートル1,001から2,000立方メートル2,001立方メートル以上
    一般汚水880円0円84円98円112円140円176円218円244円296円
    浴場汚水364円0円16円

    下水道使用料改定前後の増加額(消費税抜き)

    基本使用料は使った水量にかかわらずかかる使用料で、一般汚水では2か月分でこれまでの704円が改定後は880円となり、176円増加します。 従量使用料は使った水量に応じて計算する使用料で、1立方メートルごとの単価を定めています。 2か月分で見ると、一般汚水については、これまでは20立方メートルまで0円だったところ、改定後は16立方メートルまでが0円となります。 また、これまで21立方メートルから40立方メートルは単価72円だったところ、改定後は17立方メートルから40立方メートルが単価84円となります。 これまで41立方メートルから100立方メートルは単価96円でした。改定後は41立方メートルから60立方メートルは単価98円、61立方メートルから100立方メートルは単価112円となります。 101立方メートルから200立方メートルの単価は、これまでの120円が改定後は140円となり、20円増加します。 201立方メートルから400立方メートルの単価は、これまでの150円が改定後は176円となり、26円増加します。 401立方メートルから1,000立方メートルの単価は、これまでの186円が改定後は218円となり、32円増加します。 1,001立方メートルから2,000立方メートルの単価は、これまでの209円が改定後は244円となり、35円増加します。 2,001立方メートル以上の単価は、これまでの253円が改定後は296円となり、43円増加します。

    下水道使用料の計算イメージ(1か月当たりの使用水量及び使用料(消費税抜き))

    基本使用料は使った水量にかかわらずかかる使用料で、2か月当たり、これまでの704円が改定後は880円となり、176円増加します。 従量使用料は使った水量に応じて計算する使用料で、2か月当たり、これまでの20立方メートルまで0円が、改定後は16立方メートルまで0円となり、これまでの21立方メートルから40立方メートルまで72円が、改定後は17立方メートルから40立方メートルまで84円となり、使用水量に応じて加算されます。 下水道使用料は、基本使用料と従量使用料の合計金額となります。

    下水道使用料の計算例

    2か月の使用水量が40㎥の場合(消費税抜き)
    区分改定前改定後増加額
    基本使用料704円880円176円
    従量使用料1㎥から20㎥まで 0円×20㎥=0円
    21㎥から40㎥まで 72円×20㎥=1,440円
    1㎥から16㎥まで 0円×16㎥=0円
    17㎥から40㎥まで 84円×24㎥=2,016円

    576円
    合計2,144円2,896円752円

    2か月当たりの影響額は?

    2か月あたりの消費税抜きの下水道使用料を、モデルケースごとに改定前後で比較します。 単身世帯などで20立方メートル使用した場合の使用料は、これまで704円だったところ1,216円となり、512円増加します。 4人世帯などで40立方メートル使用した場合の使用料は、これまでの2,144円が改定後2,896円となり、752円増加します。 事業所などで100立方メートル使用した場合の使用料は、これまでの7,904円が改定後9,336円となり、1,432円増加します。 工場などで1,000立方メートル使用した場合の使用料は、これまでの161,504円が改定後189,336円となり、27,832円増加します。
    • この金額には消費税は含まれていません。
    • 請求は2か月ごとに行います。
    • 実際の請求時は、この金額のほかに水道料金と消費税が加算されます。

    改定後の下水道使用料適用時期

    改定日を含む算定期間(前回の検針日から今回検針日までの約2か月)の使用料は、日数割での案分計算を行います。
    計算方法について詳しくは、下水道使用料改定(令和6年10月1日)に伴う使用料の日割り計算のページをご確認ください。

    前回の検針から9月30日までの使用料は、改定前使用料の日数割で計算します。10月1日以降の使用料は、改定後使用料の日数割で計算します。

    令和6年10月1日からの水道料金・下水道使用料早見表