大規模な災害が発生した際に、高齢者や障害者などの要配慮者のうち、避難について特に支援を必要とする方を「避難行動要支援者」といい、避難行動要支援者制度は、こうした方々の名簿(避難行動要支援者名簿)を災害前に作成しておき、平常時からの防災活動や災害時の避難支援等に役立てる制度です。
また、近年の災害において、多くの高齢者や障害者が被害に遭い、避難が適切に行われなかった事例があった状況を踏まえ、令和3年に災害対策基本法が改正され、避難行動要支援者について、個別避難計画を作成することが市町村の努力義務とされました。
個別避難計画は、避難行動要支援者の避難計画を一人ひとりの状況に合わせて事前に作成しておき、いつ、誰と一緒に、どこへ、どうやって避難するかなどを具体的に決めておくものです。
このことから、羽村市では、これまでの名簿作成に加えて、優先度の高い方から順次、個別避難計画を作成することとしています。
以下に出てくる用語の意味は次のとおりです。
・避難行動要支援者 ・・・・・・・ 災害時の避難について特に支援が必要な方
・避難支援等関係者 ・・・・・・・ 市から名簿及び個別避難計画の内容を提供する関係者
・避難支援等実施者 ・・・・・・・ 避難行動要支援者の避難を支援する方
避難行動要支援者の情報を名簿として登録・整備し、町内会・自治会や民生・児童委員などへ提供して、日ごろの防災活動に生かすとともに災害時の避難支援に役立てようとするものです。
① 75歳以上で構成する世帯の方
② 介護保険制度の要介護3以上の方
③ 身体障害者手帳1級または2級の方
④ 愛の手帳1度または2度の方
⑤ 精神障害者保健福祉手帳1級または2級の方
⑥ 難病指定を受けている方で避難するための支援が必要な方
⑦ その他避難について支援が必要と市長が認めた方
① 氏名
② 生年月日
③ 性別
④ 住所
⑤ 連絡先
⑥ 避難支援等を必要とする理由等
① 町内会・自治会
② 自主防災組織
③ 民生・児童委員
④ 羽村市社会福祉協議会
⑤ 羽村市消防団
⑥ 羽村市交通安全推進委員会
⑦ 福生警察署
⑧ 福生消防署
⑨ そのほか避難支援などの実施に関して市長が必要と認める関係者
名簿の提供に同意いただいた方については、災害発生前から名簿情報を避難支援等関係者へ情報提供し、平常時には、普段の声掛けや防災情報の提供に役立て、災害時には安否確認や避難誘導などの避難支援等に役立てていきます。
また、同意いただけなかった方については、平常時の声掛けや情報提供等はしませんが、災害時には、災害対策基本法に基づき、同意の有無に関わらず、名簿の情報を避難支援等関係者へ提供させていただきます。
なお、避難支援等関係者が行う避難支援は、可能な範囲で行うもので、必ず避難支援が受けられることを保証したり、法的な義務及び責任を負うものではありません。
避難行動要支援者名簿は市が作成し、この名簿を避難支援等関係者に平常時から提供することについて同意の確認を得るため、新たに対象となった方には、毎年12月から1月にかけて、「避難行動要支援者名簿情報提供同意確認書」を送付し、返信いただくこととしています。
これにより、市は名簿を整備し、毎年7月頃に避難支援等関係者に名簿をお渡ししています。
なお、上記の確認書による同意の意思について、変更のお申し出がない限り自動継続となりますので再度提出の必要はありません。
個別避難計画は、避難行動要支援者一人ひとりについて、いつ、誰と一緒に、どこへ、どうやって避難するかなどを具体的に決めておき、災害時の避難支援等を実効性のあるものとするとともに、要支援者本人にとっても、こうした計画を作成しておくことで、いざという時に、落ち着いて行動ができるようにするものです。
① 75歳以上で構成する世帯の方
② 介護保険制度の要介護3以上の方
③ 身体障害者手帳1級または2級の方
④ 愛の手帳1度または2度の方
⑤ 精神障害者保健福祉手帳1級または2級の方
⑥ 難病指定を受けている方で避難するための支援が必要な方
⑦ その他避難について支援が必要と市長が認めた方
個別避難計画への記載事項は、以下の避難行動要支援者名簿への記載事項、
①氏名 ②生年月日 ③性別 ④住所 ⑤連絡先 ⑥避難支援等を必要とする理由等
のほか、
⑦ 避難支援等実施者の氏名または名称、住所または居所、電話番号その他の連絡先
⑧ 避難支援の方法や避難場所、避難経路
⑨ 避難支援を行うにあたっての留意点
⑩ 避難支援等の実施に関し市長が認めた事項
としています。
① 町内会・自治会
② 自主防災組織
③ 民生・児童委員
④ 羽村市社会福祉協議会
⑤ 羽村市消防団
⑥ 羽村市交通安全推進委員会
⑦ 福生警察署
⑧ 福生消防署
⑨ そのほか避難支援などの実施に関して市長が必要と認める関係者
計画を作成し、提供に同意いただいた方については、災害発生前から計画内容を避難支援等関係者へ情報提供し、平常時には、普段の声掛けや防災情報の提供に役立て、災害時には安否確認や避難誘導などの避難支援等に役立てていきます。
また、同意いただけなかった方については、平常時の声掛けや情報提供等はしませんが、災害時には、災害対策基本法に基づき、同意の有無に関わらず、計画の情報を避難支援等関係者へ提供させていただきます。
なお、避難支援等実施者や避難支援等関係者が行う避難支援は、可能な範囲で行うもので、必ず避難支援が受けられることを保証したり、法的な義務及び責任を負うものではありません。
計画の作成にあたっては、避難行動要支援者一人ひとりに作成についての同意確認を行い、そのうえで計画を作成していきます。
また、計画作成後には、要支援者本人と避難支援等実施者の同意を得たうえで、計画の情報を避難支援等関係者へ提供させていただきます。
【計画作成の優先度】
令和7年度までは、計画作成の優先度を設け、ハザードマップの危険な区域(浸水想定区域及び土砂災害警戒区域)がある地区にお住まいの方で、対象者の②から⑦に該当する方を優先し、計画を作成していくこととします。
【計画作成の予定年次】
令和4年度:羽中四丁目、羽(清流地区)にお住まいの方
令和5年度:玉川一・二丁目、羽東三丁目、羽中三丁目、羽加美四丁目にお住まいの方
令和6年度:川崎三丁目、羽東二丁目、羽西一・二・三丁目、小作台四丁目にお住まいの方
その後は、支援の重要度等に応じ、順次計画を作成していきます。
また、優先作成区域外の方や75歳以上で構成する世帯の方も、自主的に計画を作成することができます。計画作成を希望される方は、下記までご連絡ください。
羽村市 総務部 防災安全課 防災・危機管理係
042-555-1111 内線211・217
s106000@city.hamura.tokyo.jp
羽村市総務部防災安全課
電話: 042-555-1111 (防災・危機管理係)内線206 (防犯・交通安全係)内線215
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!