行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行により、マイナンバーを記載した申告書等の提出の際は、次の要領で本人確認を行います。
マイナンバーを記載した申告書等の書類を提出する際は、以下の書類の提示または写しを提出してください。
※市税に関する証明書等の申請の際の「本人確認」とは異なります。
※有効期限のある書類は、有効期限内のものに限ります。
※「通知カード」については、氏名、住所等に変更がない場合または正しく変更手続きが取られている場合に限り、利用可能です。
番号確認 | マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書 |
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身元確認 | ・次のうちいずれか マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、税理士証票、写真付き学生証、写真付き身分証明書、写真付き社員証、写真付き資格証明書、戦傷病者手帳、公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、羽村市から送付したプレ印字申告書 ・次のうちいずれか2点 写真のない学生証、写真のない身分証明書、写真のない社員証、写真のない資格証明書、地方税・国税・社会保険料・公共料金の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し、住民票記載事項証明書、母子健康手帳、特別徴収税額通知書、退職所得の特別徴収票、納税通知書、源泉徴収票 ※①氏名と②生年月日または住所が記載されているものに限る。 |
本人の番号確認 | マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書 |
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代理人の身元確認 | ・次のうちいずれか マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、税理士証票、写真付き学生証、写真付き身分証明書、写真付き社員証、写真付き資格証明書、戦傷病者手帳 <代理人が法人の場合> 登記事項証明書、印鑑登録証明書、地方税・国税・社会保険料・公共料金の領収書、納税証明書 + 当該法人との関係を証する書類(社員証等) ・次のうちいずれか2点 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、写真のない学生証、写真のない身分証明書、写真のない社員証、写真のない資格証明書、地方税・国税・社会保険料・公共料金の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し、住民票記載事項証明書、母子健康手帳、特別徴収税額通知書、退職所得の特別徴収票、納税通知書、源泉徴収票 ※①氏名と②生年月日または住所が記載されているものに限る。 |
代理権の確認 | 戸籍謄本その他その資格を証明する書類(法定代理人の場合) 委任状(任意代理人の場合) 本人しか持ち得ない書類(マイナンバーカード、健康保険証など) 税務代理権限証書 |