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    平成28年度 第3回 羽村市個人情報保護審議会 会議録

    • [2018年8月15日]
    • ID:10628

    平成28年度 第3回 羽村市個人情報保護審議会 会議録

    日時

    平成29年1月20日(金曜日) 午前10時00分~午前11時00分

    会場

    市役所 3階 庁議室

    出席者

    会長 井上克巳 委員 朝倉克裕、北原耕一、小林房江、下里和夫

    欠席者

    副会長 中村孝文

    議題

     審議1 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

     審議2 生活保護等版レセプト管理システムクラウドサービスの利用について

     報告 

     新規1  シティプロモーションに係るアンケート調査

     新規2 空き家対策事務


    傍聴者

    なし

    配布資料

     ・ 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出事項、「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 実施のための手引き」 (資料1)

     ・ 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出事項、「生活保護等版レセプト管理クラウドサービスご紹介資料」 (資料2)

     ・ 保有個人情報取扱事務届出事項 (資料3)

     ・ 保有個人情報取扱事務届出事項 (資料4)

    内容

     審議1 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査について

    【内容】

     本調査は、介護保険法の基本理念を踏まえて、健康寿命延伸に向けた効果的な介護予防の取り組みを含む介護保険事業計画の策定・実施に向け、実態を踏まえた計画とするため、市内の要介護1~5以外の高齢者1,200名を無作為に抽出し、アンケート用紙を郵送し実施するものです。

     本調査のアンケート用紙には通し番号が付番され、その通し番号を管理する一覧表を市で保管するため、このアンケートの回答者を特定することができるため、個人情報に該当します。

     調査項目には、個人の傷病について調査する項目があり、この項目が条例第6条第1項第4号の収集禁止項目に当り、このアンケートが本人または家族より回答してもらう調査となるため、法第7条第2項の収集の制限に当たるため、羽村市個人情報保護条例第6条第2項第2号、第7条第2項第8号規定に基づき本審議会に付議するものです。

     この調査に関して保有個人情報取扱事務届出事項が提出されているため、届出の内容について説明します。

     保有個人情報の記録項目のうち、基本事項 氏名、住所、性別、生年月日・年齢・認識番号については、市に登録のある要介護1~5以外の高齢者リストより抽出します。識別番号は被保険者番号を抽出します。

     地域の方の状況を把握することで、各自治体が目指す方向を明確にすることで高齢者福祉計画及び第7期介護保険事業計画の策定に反映するための調査でございます。第2回審議会で付議させていただきました調査と同様、調査内容・手順は国から示されております。それに基づきまして高齢者の負担にならない程度の独自質問を加えてアンケートをするものであります。

     調査対象の抽出ですが、ニーズ調査の対象である介護認定で要介護1~5以外の高齢者全員の名簿を作成しまして3つの区分に分けて抽出、1200人を無作為に抽出しアンケートを行うものです。ただ無作為といっても調査と名簿の照合を可能にすることが望ましく、層別の回収率を把握できるようにしておくよう示されていることからアンケート用紙にナンバリングをし、どの方に送ったということなど係りとして把握しておくように考えております。返信されたアンケート用紙ですが、係では開封せず委託業者に渡し、国のシステムである見える化システムでデータベースを作成してもらう予定です。紙ベースについては係で順番にファイリングして管理する予定です。見える化システムとは国のシステムで今回初めて導入されるものです。

     システムへの入力については、個人情報となる被保険者番号の入力はしません。国のシステムに入力した場合は、データは他の自治体から見られるものではないので、個人情報については保護されています。国のシステムでは、他の自治体から個票として、情報をみることはできません。

    (井上会長): 担当課からのこの事業についての説明が終わった。皆さんからいろいろと意見があれば、担当者がいるのでお願いしたいと思う。

    (朝倉委員): アンケートについて、アンケート自体は無記名で、回答者とのひも付けを行うのか。

    (実施機関): アンケート自体に通し番号を記載し、無作為に抽出した1200人にアンケートを送付する。

    (朝倉委員): 委託業者は、通し番号までしかわからないのか。名前までわかるのか。

    (実施機関):名前まではわかりません。

    (朝倉委員): 委託業者は、個人個人の病歴まではわからないということでいいのか。市は照合すればわかるが。

    (実施機関): そうです。

    (北原委員):この資料で、ページが飛んでいるがこれは何かあるのか。

    (実施機関): 必要なもののみ抽出したもので、国で示されている調査内容と独自の調査内容を示したものである。

    (井上会長):名前は書かないと言っていたが、基本的事項に氏名・住所・年齢があるがアンケートに書いてない。

    (実施機関):市がもつ名簿とひも付けすると、個人を特定できるということです。

    (朝倉委員):万が一何かあっても委託業者には、わからないようにしているということですか。

    (実施機関): そうです。

    (小林委員): 本人以外から収集する根拠として、本人同意があれば他の方でもいいということであったが、アンケート中でその他とあり、そこに○を付ければ同意したということになるんですか。例えば親戚や知人など。

    (実施機関): 中にはアンケート回答が難しい方もいらっしゃるので、ご本人の意向を聞きながら書いていただくということなので、その他と記載してある。

    (小林委員): 他の方について詳細を書くということにはなっていないと思うが特にいらないということですか。

    (実施機関):特に書かなくてもいいと判断しています。

    (北原委員): 任意でランダムで抽出するということは、例えばどのように行うのか。

    (実施機関): 今回については、65歳以上の高齢者から要介護1から5の対象者を除き、地域ごとに分けて、ランダムで抽出していくものです。

    (北原委員): 例えば、1番、8番、10番など番号を適当に人為的に決めて、後は表のソフトに任せて出てきた方々を抽出するということですか。

    (実施機関):そうです。

    (井上会長): 調査対象についてですね。その他何かございますか。このような調査は初めてですか。

    (実施機関):3年に一度調査はあるが、今回国のシステムであったり、無作為抽出をするが照合できるようにするであったりというのが今年が初めてです。

    (下里委員): 例えば、今回7期となるが、このようなアンケートを取り、その内容から何か施策ができた、とか方向に進んだなどということは今現在ではありますか。

    (実施機関): 調査をすることで前回もそうだが、第6期の介護福祉計画、介護保険事業計画を策定するにいたってます。また、本調査で第7期の計画に活かして計画を作っていくつもりです。

    (井上会長): 今回収集禁止事項がありますが、よろしいですか。では審議に入ります。担当課の方は退席してください。

    〈退 席〉

    〈意 見〉

    (井上会長):それでは本件に関しまして、ご説明がありましたように第7期介護保険事業計画の策定に向けてということでニーズ調査を行うということについて、委員の皆さんのご意見を伺いたい。

    (朝倉委員):委託していると思うが、収集禁止項目について委託するが、委託業者には氏名など提供されず、ひも付けされることはないのでいいと思う。これが委託業者にひも付け等で分かってしまうと、相当な情報になると思うので、こちらは担保されているようですし。

    〈全員了承〉

         それでは調査について公益上必要であり、収集について問題ないということで必要であるという意見とする。

    ≪結 果≫

         公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。

             

     審議2 生活保護等版レセプト管理システムクラウドサービスの利用について

    【内容】

     生活保護等版レセプト管理システムクラウドサービスについて説明させていただく前に、まずは、現状の生活保護のレセプトの流れについて説明します。

     通常、患者が医療機関で診察を受けると医療費が発生します。その医療費の1部は患者が窓口で支払いますが、残りの医療費は病院側が保険者(国民健康保険等)へ請求し、保険者は請求された医療費の支払を行います。

     なお、生活保護受給者が医療機関で診察を受けた場合、その医療費は医療費扶助として市から支払われることになっています。

     医療レセプトの現在の流れでは、医療機関は社会保険診療報酬支払基金にレセプト情報を提出し、診療報酬の請求を行います。レセプトデータは支払基金より市に送信され、市でレセプトデータのチェックを行います。問題が無ければ診療報酬が支払基金に支払われ、支払基金より医療機関に診療報酬が支払われることになります。

     クラウドサービスは、この流れが変わるもので、レセプトデータの流れが、医療機関から支払基金、そして市という流れが、クラウドサービスを利用することにより医療機関から支払基金、そしてデータセンターの流れに変わります。あわせてこれまで市で行っていた医薬品マスタ等の更新、データのバックアップ、レセプトデータの管理運用も委託します。

     クラウドサービス実施後は、市ではデータを所有せず、データセンターにあるレセプトデータをLGWAN回線を通して利用することとなります。

     以上が生活保護等版レセプト管理システムクラウドサービスの説明となります。

    (資料による説明)

     生活保護受給者が医療機関を受診しますと、その受診情報を医療機関が診療報酬支払基金という団体に提出します。この診療報酬をレセプトといいます。支払基金でその内容を審査した上で、そのレセプトデータが市に送られてくるので市でもレセプトの内容を専門の知識を持ったレセプト点検員がチェックし、レセプトの内容に誤りや疑義があれば再審査の請求をいたします。レセプトのデータでございますが、画像のデータとして送られてきます。

     その結果、支払基金から市にかかった医療費の10割、生活保護の場合は10割負担ですので、それが請求されます。市から支払基金に支払い、支払基金から医療機関に支払うという流れとなっております。生活保護受給者のレセプト管理システムにつきましては平成23年度に導入され、今年度が6年目となります。機器の経年劣化等により来年度システムの入れ替えを予定しており、その入れ替えに伴いオンプレ型からクラウド型に移行することになり、個人情報であるレセプトデータの受取方法が変わるため審議会にお諮りしている。

     システムの変更内容ですが、現行のシステムでは支払基金と羽村市福祉事務所が専用回線により直接データのやり取りを行っている状況です、これをオンプレ型と呼びます。支払基金から受け取ったレセプトデータは羽村市福祉事務所のサーバーで毎月保管している状況です。今回以降予定のクラウド型については、支払基金と羽村市福祉事務所の間にデータセンターが仲介役として入るイメージでございます。データセンターが支払基金よりレセプトデータの収受・点検・管理・保存を行います。羽村市福祉事務所ではデータセンターに点検されたデータを見に行くことになります。

     この時、支払基金とデータセンターでの情報のやり取りにつきましては専用回線が設けられておりますので、他からのウイルス攻撃を受けることはないとされております。市とデータセンター間の情報のやり取りでございますが、こちらもLGWAN回線といって行政専用の回線を使ってやり取りを行うので安全性が確保されています。データセンターもセキュリティ仕様にあるようにウイルス対策を始めセキュリティ対策がしっかりなされており、建物自体も地震などの災害に強い構造となっております。生活保護のレセプトデータにつきましては1か月に約1500件程度ございまして、それが毎月積み重なっている状況です。

     現在はシステムのサーバー内に保管しておりますがデータ量が多くなるとシステムの動きも悪くなりますし、バックアップにも毎日8時間から10時間近くかかるという状況でございます。レセプトデータをデータセンターで保管してもらうことによりセキュリティ面もより安全となりますし、データの容量を気にする必要もなくなります。また、これまで画像で送られてきましたレセプトも一覧で還元されることになるため現状レセプト点検員が専門知識を持って確認をしている画像データの確認も簡易になると思われる。その他送受信やバックアップ、システム改修などもセンターで行うことになるため職員の行う事務作業が軽減されるメリットがございます。

     今後レセプト管理システムに関しましてはオンプレ型の契約を行わずクラウド型に移行することになるため、この5~6年で26市のほとんどがクラウド型に移行する予定となっています。医療契約の仕様書の中にもセキュリティに関する内容は盛り込む予定であり、現在提示している内容からすると、専用回線でのやり取りとなるためデータセンターで個人情報を扱うことについては情報セキュリティ上問題ないと考えております。

    (井上会長): 生活保護受給者の医療情報の管理システムについてであり、今担当課説明をいただきました。何かご質問があれば。

    (朝倉委員): データを見に行くパソコンというのは、インターネットにつながっていないんですか。

    (実施機関):インターネットにはつながっていません。

    (朝倉委員): インターネットにつながっていなくて、つながっているパソコンにUSBメモリーなどでデータを移すということはあるんですか。

    (実施機関): ございません。

    (北原委員):この方々以外のデータは現在どのように扱われているのか。

    (事務局): 通常市では国民健康保険の業務をやっていますが、レセプトは同じように画像としてこちらで点検等をしており、流れは同じです。データセンター化しているかは確認が取れていない。やっている事務の内容は同じです。

    (北原委員): もし国民健康保険の方は従来のやり方でこちらが新しいやり方になった場合に不都合等はないのか。

    (事務局): 将来的には実施機関が申したように、流れとしてはデータセンター化の方に向かっています。いずれ、システム改修する時期に合わせて国民健康保険も移行していく流れにはなると思われる。

    (井上会長): システムの効率化を図ることだという、説明があったものである。

    (実施機関 ):今回、クラウド化ということで、業者と委託契約を結ぶということで、いつクラウド化されたか等届出上、電子計算組織による処理の変更ということで出している。

    (井上会長): それでは、審議に入ります。担当の方は退席をお願いします。

    〈退 席〉

    〈意 見〉

    (井上会長):いろいろと意見をいただいたが、生活保護の方のレセプトデータの管理事務ということで、この点について、意見がございますか。よろしいですか。

    〈全員了承〉

    ≪結 果≫

         電子計算組織の変更について、審議会からの意見は特にないこととなった。

     

     報 告

     新規1 シティプロモーションに係るアンケート調査

     【内容】

     シティプロモーション推進課が今年2月に実施する、シティプロモーションに係るアンケート調査です。羽村市では羽村市での暮らしや子育ての魅力「はむらブランド」を広く知っていただくために、たまごクラブ・ひよこクラブに広告を掲載しています。その広告の効果を確認するため、読者アンケートを行います。

     アンケートの方法は、羽村市公式サイトに応募ページを作成し、平成29年3月号の「たまごクラブ・ひよこクラブ」に応募ページのQRコードと検索ワードを掲載し、読者に応募を呼びかけます。アンケートの項目は届出のとおり、氏名、住所、性別、生年月日、電話番号、家族状況、普段使っているSNS(その他の社会生活)、メールアドレスです。保有個人情報の主な収集先は、本人となっています。

    (井上会長): たまごクラブ・ひよこクラブとはどのようなものか。

    (事務局):お子さんがいるご家庭、子育て世代の方に多く市の方に在住していただきたいという考えがありますので、広告の方を載せている。アンケートを読者にお願いするものである。アンケートに回答していただいた方には羽村市の小冊子を配るなど予定している。

    (井上会長):読者とは、どのような対象か。

    (事務局):たまごクラブ・ひよこクラブの読者であり、アンケートに回答していただいた方が対象となる。

    (朝倉委員):この雑誌は市販の雑誌なのか。

    (事務局):市販の雑誌である。雑誌の一部に羽村市の広告を載せ、羽村市の魅力なりをアピールしている。

     

     新規2 空き家対策事務

     【内容】

     近年適正に管理されていない空き家が近所に悪影響を及ぼしているため、平成26年に空き家等対策の推進に関する特別措置法が制定され、空き家に対する対策を各自治体が行っております。羽村市においても同様に空き家対策事務を行うものです。法的根拠となる空き家等対策の推進に関する特別措置法の第9条、第10条について読み上げます。

     第九条 (立入調査等) 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができる。

     第十条 (空家等の所有者等に関する情報の利用等)市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

     羽村市では本法律の範囲内で空き家対策に必要な所有者の個人情報を収集し、空き家の所有者に注意喚起を行い、空き家問題の解決に努めるものです。

    (井上会長): 空家等の対策について説明があった。何か質問はございますか。

    (朝倉委員): 羽村市ではいくつくらいの空家があるのか。

    (事務局): 今、情報を収集する所であり、具体的な件数は出ていない。

    (朝倉委員): 大まかでもわからないのか。相当あるのか。

    (事務局): 今後空家について調査を行うので、市内にどれくらいの空家があるかはわからない。特定空家という概念として防災・防犯上の危険がある空家があるが、羽村市にはそのようなものはほとんどないと考えられる。まだ調査を進めている段階ではあるが。

    (下里委員): 建築物または附属する工作物というのもある、居住じゃなくても該当すると知った。

    (朝倉委員): 例えば、登記されていないものも入ると思う。

    (下里委員): 固定資産税上、居住建物、空家でも立っていればですが、更地評価するなど、特定空家についてはそこまで至っていないのか。

    (事務局): 羽村市ではこれから事務を始める段階であり、更地評価にするかなどの対策については未定です。。

    (下里委員): よく空家を持っておられる方、相続人等でおられる方については固定資産税について考えており、更地評価等され始めると急いで対処するようになっている。仕事上でも問題となっている。

    (事務局):特定空家の認定の基準が難しく、また、空家と認定されることにより税額が変わるような措置はなおさら難しいと思われます。