現行の省エネ基準に適合する改修工事を行った場合に、固定資産税が減額されます。
ただし、次の1から3の場合は減額されないため、ご注意ください。
1.都市計画税は減額されません。
2.「新築住宅」、「認定長期優良住宅」、「耐震改修工事」の減額制度と重複して適用を受けることはできません。
3.過去にこの制度による減額を受けた住宅は適用されません。
1.平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸部分を除く)であること。
2.令和8年3月31日までに省エネ改修工事が行われた住宅であること。(令和4年4月1日以降改修工事を行ったことにより、認定長期優良住宅に該当した住宅を含む。)
3.居住部分の割合が当該家屋全体の2分の1以上であること。
4.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
1.次の①の工事を含むいずれかの工事であること。(①の工事が含まれていなければ、減額の適用を受ることができません。)
①窓の改修工事(必須要件)
②床の断熱改修工事
③天井の断熱改修工事
④壁の断熱改修工事
2.上記工事に要した費用から国または地方公共団体からの補助金等を除いた自己負担額の合計が60万円を超えていること。
3.それぞれの改修箇所が現行の省エネ基準に新たに適合すること。
一戸あたりの居住部分の床面積120平方メートル相当分までが減額の対象となります。
住宅区分 | 減額期間 | 減額割合 |
---|---|---|
通常の住宅 | 省エネ改修工事が完了した年の翌年度分 | 改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の1 |
認定長期優良住宅に該当する住宅 | 省エネ改修工事が完了した年の翌年度分 | 改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の2 |
省エネ改修工事が完了した日から3か月以内に申告してください。
【提出書類】
1.固定資産税減額申告書(省エネ改修住宅)
2.納税義務者の住民票の写し(羽村市に住民登録がある方は不要。)
3.増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行。)
4.補助金等の交付決定書の写し(国または地方公共団体の補助金等を受けている場合。)
5.領収書の写し(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの。)
6.改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなったものは認定通知書(写し可。)
固定資産税減額申告書(省エネ改修住宅)