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あしあと

    厚生労働大臣が指定する特定疾病(特定疾病療養受療証)

    • 初版公開日:[2022年01月31日]
    • 更新日:[2022年1月31日]
    • ID:11694

    特定疾病療養受療証

    高額な治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労働大臣が指定する下記の特定疾病の人が医療機関に提示することで、自己負担額が毎月1万円までとなります。

    対象となる疾病

    ・先天性血液凝固因子障害の一部の人

    ・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人

    ・人工透析が必要な慢性腎不全の人

    (人工透析を要する70歳未満の所得600万円超の人については、1か月あたりの自己負担限度額は20,000円です。)

    申請に必要なもの

    ・医師の診断書、意見書等

    ・来庁者の本人確認書類

    手続きは同一世帯の方が行います

    国民健康保険の各種手続きは、同一世帯の方が行うこととなっています。別世帯の方が来られるときは、委任状が必要です。

    委任状(国民健康保険制度用)

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    マイナ保険証を利用すれば、特定疾病受療証の提示が不要になります

    マイナ保険証を利用すれば、医療機関等の窓口で提示する際の本人同意により、特定疾病療養受療証を持参しなくても、その疾病にかかる自己負担額が限度額までとなります。

    (注意)従来どおり、新規の特定疾病療養受療認定申請は必要です。

    (注意)各種公費負担医療の受給者証(医療券、医療証)をお持ちの方は、マイナ保険証を利用しても引き続き提示が必要です。