市役所 2階 203会議室
会長 井上克巳 委員 秋山一弘、矢ケ崎浩和、小林房江、瀧伸明
副会長 中村孝文
審議 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会における東京都の都市ボランティアへの推薦
報 告
新規1 羽村市内の居宅介護支援事業所の指定に関する事務
新規2 林地台帳管理に関する事務
新規3 国民健康保険医療費適正化事業
変更1 子どもの発達に関する相談
変更2 保育施設等入園判定、家庭状況等の確認事務
変更3 乳幼児健康診査に係る事務
変更4 母子保健相談等に係る事務(乳幼児・育児グループ・経過観察・発達心理)
変更5 消防団員、交通安全推進委員に関する事務
廃止1 柔道整復施術療養費の2次点検
廃止2 重複・頻回受信等訪問指導事業
なし
・ 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出事項、 羽村市からの都市ボランティアへの推薦者の募集について、東京2020大会都市ボランティア推薦申込様式(資料1)
・ 保有個人情報取扱事務届出事項 (資料2)
・ 保有個人情報取扱事務届出事項 (資料3)
・ 保有個人情報取扱事務届出事項 (資料4)
審議 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会における東京都の都市ボランティアへの推薦について
【内容】
この事務は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の都市ボランティア募集に伴って区市町村から都市ボランティアを希望する推薦者を選定するよう東京都から依頼がありました。(東京都への提出期限は平成30年11月22日)その申込様式の中に羽村市個人情報保護条例第6条に規定される、収集禁止項目である病歴その他個人の心身に関するものを調査する記載があったため同条第2項第2号に基づき本審議会に付議するものです。
〈質疑〉
(井上会長): 実施機関からの説明が終わりました。委員のみなさまから実施機関に対して何か質問はありますでしょうか。
(秋山委員):この推薦申込様式は、本人に書いていただいて、紙を羽村市で預かって保管するとのことですが、保管した上で東京都に送付するのか、データを東京都に送るが紙は羽村市に残るのですか。
(実施機関):東京都へはメールで送るようにとのことですので、紙で提出していただいたものをこちらで入力をして、それを東京都へメールで送るということで羽村市での保管は紙と磁気ディスクつまりパソコンの中のデータ保管という形になります。
(秋山委員):それで、この大会が終了するまで保管しているのですかね。
(実施機関):はい。
(矢ケ崎委員):この推薦申込様式というのは、市役所の内部で管理する形ですよね、一番問題となるのは、活動にあたって配慮や支援を要する事項、言うなれば機微情報がこちらに書かれる可能性があるかと思いますが、これは用紙の上にマスキングするなどの考えはあるのでしょうか。
(実施機関):保管をするときにということでよろしいでしょうか。鍵のかかる場所に書類を保管するということになっておりますので、今のところマスキング等は考えておりません。
(矢ケ崎委員): 鍵のかかるということですけれども、特定の方だけしか入ることができないような場所であるのか、それとも役所の方なら、どなたでも入ることができる書庫のような場所にあるのか。
(実施機関):各部署に鍵のかかるキャビネットがございますので、当室の担当の者が管理をする鍵があり、他の部外の課の者は鍵を持っていないので開けることができないという形での保管になります。
(矢ケ崎委員):では、当該部署の方はどなたでも開けられるということですね。
(実施機関):そうですね、オリンピック・パラリンピック準備室の担当の者なら開けられるということです。
(瀧委員):個人情報事務取扱届出は、これが終わってから出すわけですか。
(実施機関):届出を出させていただいて、収集禁止項目がございますので。
(瀧委員):もう事務局に出ているわけですね。いつ頃出されたのですか。
(実施機関):9月28日に出ております。
(井上会長):この審議会が終わりませんと効力が発生しませんので、本日、皆さんで審議いただくということでございます。この病歴というのは先ほど説明がありましたが、どの辺まで記載されるのでしょうか。
(実施機関):具体的には自由記述項目になっておりまして、書いても書かなくてもよいという欄になりますので、ご本人にとって配慮してもらいたい事項がある方は、そこに記載をしてくるということです。病歴を書いていただくというよりは、例えば、先ほど申し上げました車いすであるとか、住んでいる羽村市から、遠い場所よりも近い場所が良いとか、段差があまり無いところが良いとか、そのようなことをご本人が自由に書く欄となっております。
(瀧委員):あくまで、本人が申告しなければそれまでということですよね。
(実施機関):そうです。
(瀧委員):申告があった場合は、収集禁止規定の項目に該当しているという話ですよね。
(実施機関):そのとおりでございます。
(瀧委員):本人が何にもなければ、そのままですよね。
(井上会長):そのほか何かございませんか。
(瀧委員):目的外利用ですけれども、こちらは東京都へメールで送るだけですね。
(実施機関):そうですね。
(瀧委員):他にはないですね。
(実施機関):ないです。
(井上会長):担当課の説明はよろしいですか。
(矢ケ崎委員): 東京2020大会が終わった後に何年間保管とかの決まりはありますか。
(実施機関):特に東京都からの指定は受けておりませんので、羽村市の文書保存管理表に基づいた形での保存年限となります。
(瀧委員):東京都のメール先ですが、どちらの部署ですか。
(実施機関):東京都のオリンピック・パラリンピック準備局の中にボランティアを担当している部署がございます。東京都オリンピック・パラリンピック準備局計画推進部運営課ボランティア担当の方に都のLGのメールを使い、送るという形になっております。
(瀧委員):今そこは準備しているから良いでしょうが、羽村市の保存や保管の問題について触れてきましたが、そもそも準備委員会はちゃんとしておりますが 準備が終わったら解散されてしまいますよね。その組織はね。
(実施機関):おそらく、どこかの部署がそれを引き継ぐという形です。
(小林委員):そこにメールを送ったら、そのままであって東京都のボランティアのところからの、例えば、このような人をボランティアでなどの返事は一切ないわけですね。
(実施機関):基本的にはないです。こちらは推薦をして、推薦の枠が5000人ということで東京都が設けておりますので、全市区町村150人ずつ応募したとしても5000人は足りるということで東京都の方は見込んでおります。なので、羽村市から推薦する人については基本的には全員、応募が通るという形になりまして、その結果というのは特に反映されません。
(小林委員):それは本人にいくわけですね。
(実施機関):そうです。
(小林委員):市はあくまでもメールをするまでが業務ということですね。
(実施機関):そうです。
(井上会長):集めたものが羽村市に残るわけですよね。それはどのように保管するのですか。
(実施機関):紙ベースとデータになると思いますが、そちらも先ほど申し上げた通り、決裁を取った形で保存年限の通りの期間保存して、処分、廃棄という形になります。
(井上会長):それではよろしいですか。どうもありがとうございました。
〈退 席〉
〈意 見〉
(井上会長):実施機関から説明がありました事務について、みなさま、意見はありますか。問題ないということでよろしいでしょうか。
〈全員了承〉
それではこの件につきましては公益上必要であるという意見とします。
≪結 果≫
公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。
報 告
開始1 羽村市内の居宅介護支援事業所の指定に関する事務
【内容】
都の事務であった当該指定事務が、介護保険法の改正により市に移譲されたため、居宅介護支援事業所及びその従業員の個人情報を取り扱う事務を開始するものであり、収集項目などは記載の通りである。
開始2 林地台帳に関する事務
【内容】
森林所有者の所在が不明な森林や林地の境界が不明確な森林が増加している状況を踏まえた森林法の改正により、林地台帳の作成が規定された。これに伴い、林地所有者の個人情報を取り扱う事務を開始するものであり、収集項目などは記載の通りである。
開始3 国民健康保険医療費適正化事業
【内容】
次第の廃止に記載されている①柔道整復施術療養費等の2次点検、②重複・頻回受診等訪問指導事業に関連する。国民健康保険医療費適正化事業に含まれる事業は、既に届出がされている「柔道整復施術療養費等の2次点検」、「重複・頻回受診等訪問指導事業」に新規の事業である後発医薬品(ジェネリック医薬品)の促進事業の3つの事業となっている。その3つの事業をまとめて「国民健康保険医療費適正化事業」として届出をしたため、それに包括されている資料4の「柔道整復施術療養費等の2次点検」、「重複・頻回受診等訪問指導事業」について廃止にした。廃止年月日は両事務とも平成30年6月14日である。「国民健康保険医療費適正化事業」についての収集項目は資料2に記載のとおりである。
〈意見〉
(井上会長): 事務局から説明がございましたが、質問はあるでしょうか。
(瀧委員):国民健康保険医療費適正化事業の中で収集禁止項目に個人番号が入っていますね。
(事務局):そうですね。マイナンバーと言われているものです。
(瀧委員):マイナンバーですよね。特定個人情報ですよね。これは必要なのですか。
(事務局):国民健康保険や住民情報に関するシステムがあるのですが、マイナンバーは個人の情報に紐づけされています。画面に出てしまうというわけではありませんが。
(瀧委員):紐づけされていても特定の者しか見ることができないものですよね。
(事務局)そうです。
(瀧委員):個人番号を新たに収集するわけではなくて、紐づけがされているから個人番号の記載があるのですね。
(事務局):そういうことです。
(瀧委員):保有個人情報の主な収集先について、本人以外でその他の項目に複数記載があり、また根拠法令が国民健康保険法となっていますが、規定があるのですか。
(事務局):医療機関や接骨院などの方がレセプトの情報から収集していて、その情報をもとに新規の事業であるジェネリック医薬品の促進事業があるのですが、それが新しい事務で国民健康保険法に規定されているものでして、頻回や重複の人たちを抽出してジェネリック医薬品を使える旨の通知を送るという事業がございます。
(瀧委員):それは強制ではないですよね。
(事務局):そうですね。
(瀧委員):ジェネリックというのは、あくまで指導ですから使うかどうかは本人の自由ですよね。
(事務局):ですので、お願いしますというような。
(瀧委員):どこまで、それをやれるかというような感じがします。それを国民健康保険法で規定しているのかどうかです。
(事務局):適正化というところでは項目があるのでしょうが、国民健康保険法に調査権に該当するような条項がありまして、それに基づいて医療機関に照会をしたりすることができますので、直接的にはそのような調査ができる条項に基づいて、本人以外から情報を収集するという形になります。
(瀧委員): 法令にどこまで規定があるのかということです。それが誰でもわかるように規定されていれば良いのですが、曖昧であったり間接的である場合にどうなのかということです。
(事務局):一つの事業ではないので、廃止にあります柔道整復施術療養費等の2次点検や重複・頻回受診等訪問指導事業では、同じような病気にかかっている方が同一疾病にも関わらず複数の病院にかかっているだとかをチェックするような形です。
(瀧委員):そのようなところから抽出しなければならない理由とはなんなのでしょうか。それでも医療費の適正化というものは必要なのですかね。要するに事務を執行する上でやむを得ない理由がここにあるのですか。
(事務局):医療費が増えている状況ですから、それを適正な医療費にする必要がありますので日本全体の問題として、国民健康保険法でもそのような調査権に基づいて調査を行って適正を図っていくという形です。
報 告
変更1 子どもの発達に関する相談
【内容】
本人の同意に基づき、早期発見、早期支援のため子供の発達に関する情報を各関係部署や外部機関で共有することに伴う変更であり、この変更に伴い情報提供を行う保育施設等入園判定、家庭状況等の確認事務、情報共有を行う乳幼児健康診査に係る事務、母子保健相談等に係る事務についても変更された。
変更2 保育施設等入園判定、家庭状況等の確認事務
変更3 乳幼児診査に係る事務
変更4 母子保健相談等に係る事務(乳幼児訪問・育児グループ・経過観察・発達心理)
変更5 消防団員、交通安全推進委員に関する事務
【内容】
東京都消防訓練所が消防団員への訓練教育を目的にeラーニングシステムを導入することに伴って消防団員の個人情報が必要となるため市から東京都消防訓練所へ消防団員の個人情報を提供するものである。
(瀧委員):子供の発達に伴う相談というものがありますが、外部提供先で他の官公庁、公共的団体とありますが、例えばどのようなものでしょうか。
(事務局):他の官公庁とは、転入された方で転出元の情報等について本人の同意が得られれば、照会する可能性があるということで入れさせていただきました。公共的団体については、幼稚園や保育園の機関となります。
(瀧委員):項目の中の民間・私人という箇所について、いったいどこまでを指すのかも分かり辛いです。母子保健相談等に係る事務にも記載がありますが。
(事務局):こちらで民間・私人の項目で赤く記載があるのは、医療機関などです。例えば、発達支援などで相談を受けた際に、受けたままではなく、効果を上げるために医療機関や保育園や幼稚園のような管理機関に情報を共有することに同意をいただいた上で外部提供を行っています。
(瀧委員):本人同意を受けるために何かとるのですか。
(事務局):必ず承諾書をいただきます。
(矢ケ崎委員):2ページ目の保育施設等入園判定、家庭状況等の確認事務の中では、他と比べて保有個人情報の主な収集先として他の実施機関の項目に記載がないのですが、これについてはどうですか。
(事務局):保育施設等入園判定、家庭状況等の確認事務は、他の部署に関しては、その方の情報を共有するような形になりますが、この事務は専ら提供する一方なので収集は特にしないので保育園の入園の判定やその時の家庭の状況の話を提供するだけとなるからです。
(事務局):子どもの発達に関する相談については、他の実施機関に印がありますが、具体的に言うと子どもの発達に気になるという方がいる場合、他の実施機関はここでは教育委員会が該当するのですが、例えば教育委員会でいえば、小学校で就学するにあたって就学相談のようなものを設けていますので適切な就学先を決めていくといったことから、他の実施機関に印があります。そして委員がおっしゃった保育施設等入園判定、家庭状況等の確認事務については、あくまで保育園の入園できるかどうかの事務にあたっての届出ですので他の実施機関に情報提供することは想定していないことから印がないわけです。
廃止1 柔道整復施術療養費等の2次点検
廃止2 重複・頻回受診等訪問指導事業