ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

羽村市

はむらってこんなまち

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    令和2年第3回羽村市教育委員会(定例会)会議録

    • [2020年3月26日]
    • ID:13620

    令和2年第3回羽村市教育委員会(定例会)会議録

    日時 令和2年2月18日(火)午後3時00分~5時09分

    場所 羽村市役所東庁舎4階特別会議室

    出席者の氏名 教育長 桜沢 修、教育長職務代理者 江本裕子、委員 羽村 章、委員 塩田真紀子、委員 永井英義

    傍聴人 なし

    議事日程

    日程第1 会議録署名委員の指名について

    日程第2 教育長報告

    日程第3 教育委員会委員活動報告

    日程第4 議案第3号 令和2年度羽村市教育委員会の教育目標について

    日程第5 議案第4号 第3次羽村市小中一貫教育基本計画について

    日程第6 議案第5号 羽村市公立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則

    日程第7 議案第6号 羽村市立学校職員労働安全衛生管理規則

    日程第8 議案第7号 令和2年度羽村市一般会計予算のうち教育費に係る部分の意見聴取について

    日程第9 議案第8号 羽村市堰下レクリエーション広場条例の一部改正に係る意見聴取について

    日程第10 議案第9号 羽村市立学校施設使用条例の一部改正に係る意見聴取について

    日程第11 議案第10号 羽村市立公園条例の一部改正に係る意見聴取について

    日程第12 議案第11号 羽村市弓道場条例の一部改正に係る意見聴取について

    日程第13 議案第12号 羽村市自然休暇村少年自然の家条例の一部改正に係る意見聴取について

    日程第14 議案第13号 羽村市体育館管理運営条例の一部改正に係る意見聴取について

    日程第15 議案第14号 羽村市生涯学習センターゆとろぎ管理運営条例の一部改正に係る意見聴取について

    日程第16 議案第15号 羽村市教育委員会いじめ問題調査委員会条例の制定に係る意見聴取について

    日程第17 議案第16号 令和元年度羽村市一般会計補正予算(第7号)のうち教育費に係る部分の意見聴取について

    日程第18 議案第17号 羽村市立学校施設使用条例施行規則の一部を改正する規則

    日程第19 議案第18号 羽村市体育館管理運営条例施行規則の一部を改正する規則

    日程第20 議案第19号 羽村市生涯学習センターゆとろぎ管理運営条例施行規則の一部を改正する規則

    日程第21 議案第20号 羽村市図書館協議会委員の委嘱について

    日程第22 報告事項 令和2年度羽村市予算(案)について

    会議経過

    教育長 令和2年第3回教育委員会(定例会)を開会いたします。

    本日の出席者は、5名であります。定足数に達しておりますので、ただいまから令和2年第3回羽村市教育委員会(定例会)を開会します。

    本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。

    〔日程第1〕

    教育長 会議録署名委員の指名を行います。会議録署名委員は、羽村市教育委員会会議規則第33条の規定によりまして、教育長において永井英義委員を指名します。よろしくお願いします。

    〔日程第2〕

    教育長 教育長報告を行います。

    お手元の教育長報告事項をご覧ください。

    前回、1月21日の教育委員会(定例会)から、さまざまな行事等ありました。そちらに記載のとおりでございます。

    1月25日にスポーツリーダー養成講習会が行われまして、1回目のところで、元新体操日本代表選手の秋山エリカさんが講演をされました。何も与えない指導という内容について講演されました。現在も東京女子体育大学で新体操のコーチをされていますけれども、何も与えないというよりも、自分で成功したり、失敗したりした経験の中で、その理由を自分なりに考えなさいということを指導として、根底に持っていて、自分もそうしてきたということです。みずから考えて、それをもう一度自覚する中で見えてくるものや、つかめるものがあるというお話でした。

    大切なのは人材育成の中で、その人の成長を待てる指導が必要ではないかということをお話しされて、確かに、教えなければいけないことを指導者側がいろいろとアドバイスすることが仕事だと思っているのだろうけれど、自分がなぜ失敗したのだろうと自覚して、自分で考える時間を与えて待ってあげることが指導には必要ではないかという趣旨の講演でございました。

    1月26日には、家庭教育セミナーがありました。石田勝紀さんという方を講師としてお招きしました。学習塾を立ち上げるなどされて、教育関係の図書等も多数出版されておりますけれども、そういった取組みの中で、子どもたちに対する言葉かけの大切さについて、自己肯定感を高めるということが自主的に活動したり、勉強したりするように動いていき、家庭での言葉かけが一番大切だというお話がありました。かけてはいけない言葉については具体的にはありませんでしたけれども、親から子どもたちにありがとうという言葉をかけられるような関係は大切だということです。たくさんの書籍を出版されているということですので、幾つか参考に読んでみたいと思ったところです。

    2月2日には中学生「東京駅伝」大会が味の素フィールドで行われまして、女子の部で非常にいい成績で、今までの大会の羽村市の女子の記録を更新し、特別賞の表彰も受けたところです。全体では、50団体中35位になりました。昨年が44位でしたので、かなり女子の力でレベルアップしたような形で結果としてよかったと思います。

    次に、羽村市のいじめ対策連絡会を開催しました。今回の教育委員会の議案にもありますけれども、重大事態が発生したときの対策、対応についてお話させていただき、条例の内容等についても説明をさせていただいて、活発なご意見をいただいたところです。

    私からの報告事項について、何かご質問等ありましたらお受けしたいと思います。いかがですか。

    (質疑なし)

    それでは、教育長報告事項については、以上で終了します。

    〔日程第3〕

    教育長 教育委員会委員活動報告に移ります。

    教育委員会委員の1月29日から2月17日までの活動については、別紙に記載のとおりです。

    これから質疑、または出席いただいた委員からの報告等をいただきたいと思いますがいかがですか。

    永井委員 教育長。

    教育長 永井委員。

    永井委員 松林小学校の研究発表会に出席しました。前回の武蔵野小学校研究発表会でも感じたことですが、来校している他校の先生で寝ている先生が見受けられました。とても熱心に発表を聞いて、メモをとる先生たちもいらっしゃいますけれど、寝ている先生が四、五人いらっしゃって、例えば、中学校については授業が終わり、子どもたちを下校させて、先生たちは勤務時間中に来校しているわけですし、同僚が一生懸命研究したことを発表しているのですから、寝るという行為は黙認できません。もしも、とても疲れていて、どうしても体調が悪く寝てしまうのであれば、休暇を取って帰ればいいのです。もしかすると、目をつむって真剣に聞いていたのかもしれません。でも、ずっと寝ている様子で、中には発表途中に中座する先生もいました。指導者として子どもが授業中に寝ていたときに、どう指導するのか聞いてみたいです。非常に見ていて、不愉快で、腹立たしく感じましたので報告させていただきます。

    教育長 この件に関して、事務局から何かありますか。

    教育支援課長 教育長。

    教育長 教育支援課長。

    教育支援課長 ご指摘いただきました件は、教員として大変恥ずかしい姿であり、各学校に指導してまいりたいと思います。各種研究の全体会や研究発表会等が今後も開催されますが、勤務として出席し、また、研修の一環として全ての教員が研究発表の内容を享受した上で、子どもたちに還元していく趣旨の上、進めているものでございます。

    教育長 生涯学習部参事から何かありますか。

    生涯学習部参事 教育長。

    教育長 生涯学習部参事。

    生涯学習部参事 委員からのご指摘は真摯に受けとめて、内容について校長会等を通じて、知らしめていくことにしたいと考えています。本来はそんなことをするまでもなく、教員みずからがしっかりと律し、研修に臨むということは当たり前の話ではありますが、実際にあったこととして、しっかりと学校と共有する中で、改善を図っていきたいと思います。申し訳ありませんでした。

    永井委員 教育長。

    教育長 永井委員。

    永井委員 教員の働き方改革にも関係してくると思います。本当に疲れているのなら休んでもらったほうがいいですし、内容について、つまらないから寝ていたというレベルであれば、先生たちは、本当は暇なのではないかという考えをもってしまいます。

    働き方改革の議論の中で、きちんと話をして、やるべきことをやってもらわないと、先生たちはとても疲れているという認識で働き方改革を進めていくのか、きちんと意見の聴取をしてもらったほうがいいと思います。

    教育長 ご意見ということでよろしいですか。ほかに何かございますか。

    羽村委員 教育長。

    教育長 羽村委員。

    羽村委員 2月7日金曜日の東京都市町村教育委員会連合会研修会に出席してまいりました。テーマが、「医療的ケアがあっても安心して暮らし、学びたい」ということで、国立成育医療研究センターに2016年に開設されたショートステイのもみじの家のハウスマネジャー、内田勝康さんが講演されました。内田さんは、もともとNHKのアナウンサーで、クローズアップ現代にも出ていた方ですけが、クローズアップ現代で、医療的ケアの取材をしたのが2013年でそれをきっかけに、社会福祉士の資格をとって、もみじ家のハウスマネジャーになった方であります。

    講演内容は、2018年に児童福祉法が改正され、地方公共団体は、人工呼吸器を装着している 障害児、その他の日常生活を営むのに医療を要する状態にある障害児がその心身の状況に応じて適切な保健医療福祉などの関連分野の支援を受けられるよう、保健、医療、福祉、その他関連分野の支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備に関する必要な措置を講ずるように努めなければならないということ、それから、成育医療等で地方公共団体の責務として、成育医療等の提供に関し、国との連携を図りつつ、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有すると、義務だということで、その中に教育福祉等に関するサービス等も入っているということです。

    医療的ケアを必要とする子どもたちは、大きく分けると、呼吸管理と栄養管理の二つです。呼吸管理は、呼吸器をつけています。栄養管理は経管栄養で、鼻や口から直接消化器にチューブを入れています。そのチューブの出し入れや、栄養を与えるなど、呼吸の管理の機械を取りつけるのは医療行為なので、実際は医療者しかできないのですけれども、法律が改正されて親はできることになり、医療行為ですけれども、資格をもたない人でもできることになります。

    実際に、そういう子どもたちの生活等々、受け入れ等のお話をしてくださったのですけれど、 興味深かったのは、大阪の豊中市で、もう十数年前から医療的ケア児が普通学級に通っているのだそうです。そのために、豊中市は市で看護師を雇って、各小中学校を巡回しているということでした。先生や事務の方々がどういう形で受け入れているかという具体的な話までは聞けなかったのですけれども、これから東京都の区市町村でも受入体制がふえてくれるとうれしいという話をされておりました。

    羽村市は都立の特別支援学校がありますので、そういった受け入れはそちらでお願いするということかもしれませんけれど、本人が普通学級に通いたいという事例が出てきて、そういう子を何で受け入れてくれないのだという話もあるようです。私立高校は、まず受け入れてくれないようです。公立高校で受け入れている例があるという話もされておりました。

    羽村市の状況について、もしも今後、情報が入りましたら教えていただきたいですし、私たちもアンテナを張って情報収集しなければいけないと思っています。

    教育長 ありがとうございます。

    障害者関係の法律改正がある等、近年の状況も変わってきている中で、普通学級に通いたいという要望があった場合に、羽村市の状況について説明ができたら事務局からお願いします。

    教育支援課長 教育長。

    教育長 教育支援課長。

    教育支援課長 羽村市では、いわゆるインクルーシブ教育システムの構築ということで、国のモデル事業を受け、特別支援教育の充実に向けて取り組んできているところですが、ただいま、羽村委員からお話がありましたような、いわゆる医療的ケアが必要な看護師等の配置について市民からの要望は特にいただいていない状況です。

    具体的に申し上げますと、肢体不自由のお子さんにつきましては、都立あきる野学園で受け入れていただいております。通常の学級を希望された場合は、就学の相談を十分に重ねているところです。市内の状況では、知的固定学級のむさしの学級にダウン症のお子さんが現在お二人在籍しており、都立羽村特別支援学校への就学が適切となるのですが、こちらは保護者と本人の希望により、むさしの学級で合意形成を図りながら受け入れている状況です。

    別の例では今年度、就学相談にかかったお子さんで先日まで保護者とともに悩んでおり、むさしの学級を視野に入れていたのですが、やはり手厚い支援を求めて最終的に都立羽村特別支援学校を選択したということがあります。本市においては、相談の段階で体験等を何度も繰り返していただくなど、よりよい適切な就学につながるように、ご希望に合わせて、できる限り可能な選択肢を見つけている現状で。先ほど羽村委員のお話にございましたとおり、介助員ではなく、看護師を配置し支援が必要なお子さんが、今後、羽村市の通常の学級で学習していきたいと希望した場合には、合意形成を図りながら対応していく必要があると考えております。

    羽村委員 教育長。

    教育長 羽村委員。

    羽村委員 知的は全く問題ないお子さんなので、ご本人が普通学級に行きたいと希望しているケースが非常に多いということでした。

    その理由の一つとして、なるほどと思ったのは、ずっと親がかりで、特に母親はずっと一緒にいるので、お子さんが成長して親から離れたいのだそうです。そういった子どもたちを受け入れてほしいと講師の先生もおっしゃって、そのために、もみじの家があるのですけれども、全て受け入れられるわけではないので、協力をしていただけるとありがたいというお話しでした。

    また、医療的ケア児をもっている国会議員の野田聖子さんもご自身のホームページで書いて いますが、地域で何とかしていただけないかという意見が出てきているというお話もしておりました。そういった希望が出てきたときに混乱しないようにお願いしたいと思います。

    教育長 合理的配慮等の対応もして、検討しなければいけない部分もありますが、羽村委員から研修会の報告として、非常に中身の濃いお話をいただきまし。ありがとうございました。

    ほかにございますか。よろしいですか。

    (質疑なし)

    それでは、以上で教育委員会委員の報告を終了させていただきます。

    〔日程第4〕

    教育長 議案第3号、令和2年度羽村市教育委員会の教育目標についてを議題とします。

    提案理由の説明を求めます。

    生涯学習部長 教育長。

    教育長 生涯学習部長。

    生涯学習部長 議案第3号 令和2年度羽村市教育委員会の教育目標についてご説明いたします。

    本議案は、羽村市教育委員会の教育目標について、教育委員会において審議する必要がある ため、提出するものです。

    細部につきましては、生涯学習総務課長よりご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。

    生涯学習総務課長 教育長。

    教育長 生涯学習総務課長。

    生涯学習総務課長 それでは、議案第3号 令和2年度羽村市教育委員会の教育目標について説明させていただきます。

    令和2年度の教育目標につきましては、これまでと同様、市の最上位計画である長期総合計画、また生涯学習基本計画等との整合を図りながら作成しています。

    なお、これから説明させていただく内容は、昨年12月の教育委員会委員協議会において、教 育目標案として、ご説明させていただいた内容でございます。

    それでは、1ページ目をご覧ください。枠の中に示すとおり教育目標を掲げております。昨年度の教育目標と内容に変更はございません。

    2ページ目をご覧ください。教育目標の実現のために、四つの基本方針を掲げております。これら四つの基本方針は、生涯学習基本計画を踏まえたものとして位置づけており、こちらも昨年度の基本方針と変更した箇所はございません。

    3ページをご覧ください。3ページから4ページは、令和2年度に取り組む教育委員会の主な事務事業を掲載しています。平成31年度、令和元年度と同様、主な事務事業を1から5までの項目立てとしておりますが、これは長期総合計画に掲げる施策のうち、学校教育及び生涯学習に示す今後の構成に基づいているものでございます。

    まず、3ページに掲げる、1、小中一貫教育を柱とした教育の充実、2、多様なニーズに応じた教育の充実、3、教育環境の整備は、長期総合計画の基本目標1「生涯を通じて学び育つまち」のうち学校教育に該当する部分で掲載した事務事業を挙げています。4ページ、4、学習活動の活性化、5、学習成果の積極的な活用は、同じく長期総合計画の基本目標のうち、生涯学習に該当する部分でございます。各事業に記載のある二重丸は新規事業、丸はレベルアップ事業となります。

    この教育目標に掲げる令和2年度の事務事業は、毎年度実施している教育委員会の権限に属する事務の点検及び評価の対象事業と位置づけることとします。

    教育長 以上で説明が終わりました。

    これから質疑を行います。何か質疑ございますか。

    (質疑なし)

    ないようですので、以上で質疑を終了します。

    お諮りします。

    議案第3号 令和2年度羽村市教育委員会の教育目標については、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

    (異議なし)

    ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。

    〔日程第5〕

    教育長 議案第4号 第3次羽村市小中一貫教育基本計画についてを議題とします。

    提案理由の説明を求めます。

    生涯学習部長 教育長。

    教育長 生涯学習部長。

    生涯学習部長 議案第4号 第3次羽村市小中一貫教育基本計画についてご説明いたします。

    本議案は、現行の羽村市小中一貫教育基本計画が令和元年度をもって計画期間を終えるに当たり、第3次羽村市小中一貫教育基本計画を定めることから提出するものです。

    細部につきましては、学校教育課長よりご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。

    学校教育課長 教育長。

    教育長 学校教育課長。

    学校教育課長 それでは、第3次となります羽村市小中一貫教育基本計画について、ご説明させていただきます。

    お手元の資料をご覧ください。

    まず、表紙ですが、第3次羽村市小中一貫教育基本計画のサブタイトルといたしまして、「子どもたちの『生きる力』を育むために」と定めております。期間は、2020年から2024年までの5年間の計画と位置づけております。

    この基本計画は、パブリックコメントをする際に、11月19日に開催した令和元年第12回教育委員会定例会で報告をさせていただいております。その際に内容については、一通り説明させていただいておりますが、その後、パブリックコメントを12月3日から1カ月間を行いまして、意見はありませんでした。それによりまして、意見を反映するといった修正をしておりませんので、報告させていただいた内容と大きな変更はございません。

    それでは、目次をご覧ください。この計画の構成を説明させていただきます。第1編「計画の策定にあたって」、第1章から第4章まで定めております。第2編「これまでの小中一貫教育の取組」では、第2次と位置づけていた計画の検証等をさせていただいております。その検証をして、成果と課題を明らかにした上で、第3編「これからの小中一貫教育の取組」につながり、16ページ以降に、次期の第3次計画を掲げているところでございます。25ページから、第3章、教育の基本目標として、第3次の計画におきましては、基本目標を四つ新たに掲げています。基本目標1は「豊かな心の育成」、基本目標の2「確かな学力の育成」、基本目標3「個性の伸長と資質・能力の向上」、基本目標4「家庭・地域・学校が築く教育の推進」の四つを掲げて、今後5年間、小中一貫教育へ取り組んでいく考えでおります。

    25ページをお開きください。具体的には、令和2年度からの小中一貫教育基本計画の、まず、基本目標1「豊かな心の育成」として、下段にあります目標を掲げております。

    それに基づき、26ページでは主な取組みを8項目挙げております。

    同様に、27ページ以降、基本目標2「確かな学力の育成」では、ご覧のように目標を掲げ、次ページで主な取組みを6項目掲げております。

    基本目標3「個性の伸長と資質・能力の向上」では、目標を記載させていただき、主な取り組みとして、30ページに6項目掲げております。

    基本目標4「家庭・地域・学校が築く教育の推進」といった視点で目標を掲げ、主な取組みを5項目掲げております。

    あくまでも、それぞれの基本目標に掲げている主な取組みは、この計画の当初の段階で掲げたものであり、今後、新学習指導要領の完全実施や、羽村市長期総合計画、生涯学習基本計画を策定する中で、必要な取組みについて進めていくことになります。

    そういった意味で、32ページの第1節「実施計画」を各学校では、中学校区ごとに策定することとし、中学校区ごとに小中一貫教育実施計画作成委員会を設置しまして、毎年検証を図りながら改善充実に務めていきます。この中で、より具体的に中学校区ごとの小中一貫教育の取組みを明らかにしていくと定めているところでございます。

    雑駁ではありますけれど、第3次羽村市小中一貫教育基本計画の策定につきましての提案説明とさせていただきます。

    教育長 以上で説明が終わりました。

    これから、質疑を行います。何か質疑ございますか。

    (質疑なし)

    以上で質疑を終了します。

    お諮りします。

    議案第4号 第3次羽村市小中一貫教育基本計画については、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

    (異議なし)

    ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。

    〔日程第6〕

    教育長 議案第5号 羽村市公立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則を議題とします。

    提案理由の説明を求めます。

    生涯学習部長 教育長。

    教育長 生涯学習部長。

    生涯学習部長 議案第5号 羽村市公立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則についてご説明いたします。

    本議案は、東京都教育委員会において、令和2年4月1日より新たに県費負担教職員である栄養教諭の上位職である主任栄養教諭及び主任教諭(栄養)を配置することから、羽村市公立学校の管理運営に関する規則の一部を改正しようとするものです。

    2枚目の新旧対照表によりご説明申し上げます。

    規則の改正箇所ですが、まず第8条第6項中「並びに児童または生徒の養護」の次に「または栄養の指導及び管理」を加えます。

    次に、第8条の3の見出しを「主任教諭及び主任養護教諭」から「主任教諭等」に改め、第2項中「経験を必要とする」の後に「養護」を加え、第2項の次に第3項として「学校に、特に高度の知識または経験を必要とする栄養教諭の職として、主任栄養教諭を置くことができる。」を加えるものです。

    なお、この規則は令和2年4月1日から施行しようとするものです。

    以上で、議案第5号 羽村市公立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則についての説明を終わります。

    よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。

    教育長 以上で説明が終わりました。

    これから、質疑を行います。何か質疑ございますか。

    (質疑なし)

    質疑がないようですので、以上で質疑を終了します。

    お諮りします。

    議案第5号 羽村市公立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

    (異議なし)

    ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。

    〔日程第7〕

    教育長 議案第6号 羽村市立学校職員労働安全衛生管理規則を議題とします。

    提案理由の説明を求めます。

    生涯学習部長 教育長。

    教育長 生涯学習部長。

    生涯学習部長 議案第6号 羽村市立学校職員労働安全衛生管理規則についてご説明いたします。

    本議案は、羽村市立学校における学校職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の向上を図るため、羽村市立学校職員労働安全衛生管理規則を制定しようとするものです。

    細部につきましては、学校教育課長よりご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。

    学校教育課長 教育長。

    教育長 学校教育課長。

    学校教育課長 それでは、羽村市立学校職員労働安全衛生管理規則についてご説明させていただきます。

    第1条の要旨でございますが、この規則は、労働安全衛生法、学校保健安全法その他関係法令の規定に基づき、羽村市立学校における学校職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成の促進に関し、必要な事項を定めるものとしております。

    第2条では定義を規定しております。第3条では教育委員会の責務を、第4条では校長の責務、第5条では学校職員の責務をそれぞれ規定してございます。

    第6条では、衛生管理者の設置を規定しておりまして、法第12条第1項の規定に基づき、常時50人以上の学校職員を使用する学校に衛生管理者を置くと規定してございます。令和2年度羽村第一中学校がこの規定に合致することから、この規則を制定するとともに、第6条第1項に定める学校と位置づけることを考えております。

    第7条では衛生管理者の職務を規定しております。

    第8条の衛生推進者の設置では、法第12条の2の規定に基づき、羽村市立小中学校に衛生推進者を置くとして、50人未満の学校職員を使用する学校におきまして、現在副校長の職にある者を衛生推進者と置いておりますが、これまでと同様に羽村第一中学校以外の学校におきましては、この衛生推進者を置くこととしております。

    第9条に衛生推進者の職務を規定しております。

    第10条の産業医の設置では、先ほどの学校職員50人以上の学校におきましては、法のもとに産業医を設置することが義務づけられますので、法第13条第1項の規定に基づき、当該校に産業医を置くとして、羽村第一中学校を想定しております。

    第11条は産業医の任期を規定しております。

    第12条は産業医の職務を規定し、第4項で、産業医は、羽村市立小中学校の都費負担教職員に対し、健康を確保するため必要があると認めるときは、健康指導等を実施することとしております。羽村第一中学校の教員以外の全ての小中学校の教員におきましても、長時間労働をしている教員については、この産業医を活用して面接指導をしていくことを想定し、新たに独自に第4項で法に規定する以外の部分で、他の学校の教員にも面接指導できる旨を規定しています。

    第13条は、健康診断の実施を規定しております。

    第15条の衛生委員会の設置では、羽村第一中学校に衛生委員会を新たに来年度から置くことを想定しております。

    衛生委員会の構成員は、第16条に定めるとおり、学校長、衛生管理者、産業医、また当該校の学校職員のうちから教育長が任命した4人の方を構成員として、衛生委員会を設置することといたします。

    委員の任期は、第17条で規定し、委員長については、第18条で規定しております。

    第19条は衛生委員会の所掌事項を規定しております。

    第20条では、衛生委員会の会議を規定しております。

    第21条では、衛生管理者等に対する教育等を規定しております。

    第22条で委任を規定しております。

    最後になりますが、この規則は、令和2年4月1日から施行することとしております。

    以上で説明を終わります。

    教育長 以上で提案理由の説明が終わりました。

    これから、質疑を行います。何か質疑ございますか。よろしいですか。

    (質疑なし)

    特に質疑なきものと認めます。以上で質疑を終了します。

    お諮りします。

    議案第6号 羽村市立学校職員労働安全衛生管理規則は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

    (異議なし)

    ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。

    〔日程第8〕

    教育長 議案第7号 令和2年度羽村市一般会計予算のうち教育費に係る部分の意見聴取についてを議題とします。

    提案理由の説明を求めます。

    生涯学習部長 教育長。

    教育長 生涯学習部長。

    生涯学習部長 議案第7号 令和2年度羽村市一般会計予算のうち教育費に係る部分の意見聴取についてご説明いたします。

    本議案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により、令和2年度羽村市一般会計予算のうち教育費に係る部分について、教育委員会の意見を聴取する必要があるため、その内容を説明し意見を求めるものです。

    それでは、細部につきまして、ご説明申し上げます。

    お手元の令和2年度羽村市一般会計予算(教育費)案をご覧ください。

    まず、令和2年度の教育費の予算総額は、24億6,835万1,000円となっており、一般会計総額に占める割合は11.2%、令和元年度の当初予算額25億1,946万8,000円と比較して、5,111万7,000円の減額となっており、増減率はマイナス2.0%となっております。

    次に、令和2年度の教育委員会主要事業の予算額について、新規・レベルアップ等事業一覧により、ご説明いたします。

    この表は、教育委員会の課ごとに、令和2年度の主要な事業名と当初予算の内示額、平成31年度予算額及び比較増減額、事業の内容を表記したものとなっており、事業名の前についております二重丸が新規事業、丸がレベルアップ事業、三角が推進事業となっております。

    それでは、生涯学習総務課より順次ご説明いたします。

    生涯学習総務課の新年度の主要事業は、新規事業が1事業、レベルアップ事業が3事業、推進事業1事業の合計6事業を挙げております。

    まず、災害対策用電話配備について、平成24年度から電話会社から無償貸与により、各教育機関等に配備していた災害対策用PHSのサービスが令和2年7月をもって終了することから、新たに災害対策用携帯電話を教育委員会事務局と各施設、各小中学校に22台配備するもので、新たに機器のレンタル料として、19万1,000円を措置するものです。

    次に、高校等入学資金融資制度についてですが、令和2年度当初予算内示額は、42万円となっており、対前年比で5万7,000円の増額となっています。

    事業内容は、高等学校等へ入学するための資金の融資あっせんに伴う利子補給を行うもので前年度までの実績に基づき、予算の見直しを行ったものです。

    次に、小学校トイレ改修工事ですが、トイレの洋式化を含めた改修工事を行うもので、令和2年度は、引き続き富士見小学校トイレ改修工事の3期工事として、3系統のうちの残り1系統について改修を行うものです。予算額は5,375万4,000円となっています。なお、本工事は令和2年度の3期工事をもって完了となります。

    次に、学校屋内体育施設空調設備整備についてですが、本事業は中学校の体育館に順次スポット式エアコンの設置を行うもので、令和元年度に羽村第二中学校体育館に設置したところです。令和2年度は、羽村第一中学校の体育館に設置を予定しており、既に設置した羽村第二中学校の機器のリース料と合わせて、合計で664万1,000円を計上しています。

    次に、第二次生涯学習基本計画の策定についてですが、現行の生涯学習基本計画後期基本計画が平成29年度から令和3年度の5カ年計画となっており、令和2年度から第二次生涯学習基本計画の策定作業に入ることから、生涯学習審議会委員報酬として110万7,000円を計上しています。

    次に、学校教育課です。学校教育課では、令和2年度の主要事業として、新規事業2事業、レベルアップ事業2事業、推進事業8事業の合計12事業を挙げております。

    まず、校務支援システムの更新について、令和2年度から令和4年度にかけての3カ年計画で校務支援システムの更新を行うもので、令和2年度にはネットワークハードディスクの設置費用として90万4,000円を計上しています。

    次に、吹奏楽部等の楽器の整備について、老朽化が進んでいる各小中学校の吹奏楽部等の楽器をリース方式により整備するもので、リース期間は5年間としています。予算額は、小学校が15万円、中学校が245万円、合計260万円を計上したものです。

    次に、オリンピック・パラリンピック競技の観戦について、羽村市では、東京2020オリンピック・パラリンピック大会を全ての児童生徒が観戦することとしており、観戦に要する交通費233万5,000円を計上するものです。

    次に、修学旅行補助金については、行財政改革の一環として、補助金の見直しを図ったもので、小学校については、これまで一人当たり8,000円補助していたものを7,000円に、中学校は一人当たり2万円補助していたものを1万8,000円に、それぞれ引き下げるもので、予算額は小学校、中学校を合わせて1,159万円、対前年比で72万9,000円の減額となっております。

    次に、移動教室補助金ですが、修学旅行補助金と同様に、補助額の見直しを図ったもので、小学校、中学校とも、これまで一人当たり約1万円補助していたものを8,000円に引き下げるもので、小学校、中学校を合わせて予算額は796万円、対前年比で155万9,000円の減となっております。

    次に、学校職員の労働安全衛生について、先ほど、規則の制定で説明させていただきました労働安全衛生法に基づき学校職員数が50人以上となる羽村第一中学校に産業医を配置するとともに、各小中学校の長時間労働者を対象とした面接指導を行うもので、産業医の報酬として、76万2,000円を計上しております。

    次に、スクール・サポート・スタッフの配置について、教員にかわって資料作成や授業準備を行い、教員の業務の負担軽減を図ることを目的として配置しているスクール・サポート・スタッフの報酬を計上するもので、令和2年度予算は、対前年比で251万5,000円の増となる1,394万7,000円となっております。

    次に、学力向上のための取組の推進について、児童生徒の学力向上を図るために児童生徒に対し、必要に応じた支援を行う学習サポーターや授業力向上アドバイザーなどの配置に要する経費を計上したもので、令和2年度の予算額は、対前年比で33万1,000円の増となる1,046万7,000円となっています。

    次に、英語教育の充実については、外国語指導助手(ALT)、外国語指導助手コーディネーター、外国語活動アドバイザーの配置等に要する費用として、1,121万2,000円を計上いたしました。それぞれの業務については、内容欄に記載のとおりとなっております。

    次に、オリンピック・パラリンピック教育の推進について、本事業は、オリンピック・パラリンピックの歴史意義や国際親善など、その役割を正しく理解するとともに、伝統文化理解や国際理解を深めることを目的とした都委託事業となっており、オリンピック・パラリンピック教育推進校事業、オリンピック・パラリンピックアワード校事業、パラリンピック競技応援校事業の三つの事業があります。これらの事業に要する経費として290万円を計上しています。

    次に、国際的なスポーツ大会を契機とした体力向上事業について、本事業は、さまざまな国際的なスポーツ大会を契機として、スポーツへの興味・関心を高め、運動に親しむことで体力の向上を図ることを目的とした都委託事業で、令和元年度から2カ年事業となっており、令和2年度は昨年度と同額の100万円を予算計上しております。

    次に、特色ある学校づくりの充実では、子どもや地域の特性を生かした教育活動の取組みを推進するため、各学校に交付する特色ある学校づくり交付金について予算計上するもので、対前年比100万円の減額となる800万円を計上しております。

    次に、教育支援課です。教育支援課では、令和2年度の主要事業として、レベルアップ事業1 事業を挙げております。

    小学校特別支援教室のタブレット購入について、学習障害のある子に対し、障害特性に応じた効果的な指導を行うことを目的として、小学校7校の特別支援教室にタブレットを配置するもので、購入費用として、31万8,000円を計上いたしました。

    次に、教育相談室です。教育相談室では、令和2年度の主要事業として、レベルアップ事業1事業、推進事業2事業の3事業を挙げております。

    まず、学校と家庭の連携推進事業支援員等謝礼についてです。本事業は、東京都の学校と家庭の連携推進事業に係る家庭と子どもの支援員の配置の拡充を図るもので、令和2年度は、これまでに配置した中学校3校と、小学校3校に加え、新たに4校に配置することとしており、これにより市内小中学校全校で本事業を実施することとなります。予算額につきましては、家庭と子どもの支援員及びスーパーバイザーの謝礼などを計上するもので、令和2年度の予算額は、対前年比で39万5,000円増となる274万1,000円となっております。

    次に、教育相談員報酬について、令和2年度は主任教育相談員1名、教育相談員7名の合計8名を配置し、教育相談体制の充実を図るもので、報酬額は、対前年比107万1,000円の増となる1,927万5,000円を計上しております。

    次に、スクールソーシャルワーカー報酬について、一中校区、二中校区については月に7日、三中校区については、月に3日スクールソーシャルワーカーを配置するもので、報酬等の額は、対前年比16万9,000円増となる248万6,000円となっております。

    次に、生涯学習センターゆとろぎです。ゆとろぎの令和2年度の主要事業につきましては、推進事業が8事業となっております。

    まず、文化祭事業助成金について、第51回羽村市文化祭の実施に向けて、対前年比で20万2,000円減となる181万7,000円の助成金を計上いたしました。

    次に、市民講座講師謝礼について、本事業は、生涯学習センターゆとろぎ協働事業運営市民の会との協働で、さまざまな講座や講演会を開催するもので、令和2年度は、2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けたスポーツ観戦講座等を初め、初心者向けの教室、アクティブシニア向け講座などを実施いたします。令和2年度の予算は、対前年比で9万4,000円の減となる50万5,000円となっております。

    次に、市民大学講座講師謝礼について、包括連携協定を締結している杏林大学との連携により、公開講座等を実施することとしており、令和2年度の予算額は11万円となっております。

    次に、芸術鑑賞事業講演委託料について、令和2年度は東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の機運醸成を図るため、左手のピアニストコンサートを予定しているほか、HAMURAメリーリボン演劇祭の実施、財団、社団法人、NPOなどと連携した芸術鑑賞事業などの実施により、市民への芸術鑑賞の機会を提供してまいります。予算額は、対前年比212万円の減となる468万円を計上しております。

    次に、伝統文化交流事業委託料について、本事業は、羽村の文化の醸成と創造、文化を通じた人との交流を目的として、日本各地の伝統芸能と西多摩の郷土芸能を紹介するもので、事業委託料として、対前年比95万円の減となる430万円を計上いたしました。

    次に、施設維持管理委託料ですが、清掃員、警備員等の人件費の増額及び消費税の増税への対応を図るため、対前年比で89万7,000円増額となる4,163万6,000円を計上しております。

    次に、子ども体験塾連携事業負担金について、子ども向けの体験学習機会の充実を図ることを目的として、近隣市町村との連携により事業を実施するもので、例年実施している子ども体験塾「子ども国際交流音楽祭」に加え、令和2年度は市内企業との連携により、子ども体験塾「わくわく☆ラボ~先端テクノロジーが大集合~」を実施することとしており、予算額は前年同額の431万円となっております。

    次に、生涯学習センターゆとろぎ協働事業運営市民の会助成金について、令和2年度の助成金につきましては、対前年比89万2,000円の減となる802万3,000円を計上しております。

    次に、スポーツ推進課です。スポーツ推進課の令和2年度の主要事業は、新規事業3事業、推進事業1事業の合計4事業となっております。

    まず、多摩島しょスポーツ習慣定着促進事業についてです。東京都の多摩島しょスポーツ習慣定着促進事業助成金を活用して「走り方教室」「障害者スポーツのススメ」「歩くことから始めよう」など、市民のスポーツ実施率の向上を目的とした事業を行うもので、令和2年度の予算額については、前年同額の190万円となっております。

    次に、ウオーキングマップの活用について、東京都の医療保健政策区市町村包括補助事業補助金を活用して、令和元年に作成したウオーキングマップを活用したウオーキングイベントを実施するもので、予算額は50万円を計上しております。

    次に、スポーツセンター第3ホール畳の入替えですが、老朽化が進んでいる第3ホールの畳について、東京2020オリンピックのキルギス共和国柔道チームの事前キャンプに合わせ入替えを行うもので、令和2年度に269万5,000円の予算を計上しております。

    次に、スイミングセンター天井等改修工事について、スイミングセンターの天井壁面タイル及び老朽化が激しい配管などの改修工事を行うもので、令和2年度に1億7,731万9,000円の工事費を計上しております。スイミングセンターにつきましては、2月の臨時会における令和元年度一般会計補正予算第6号の説明の中で、改修工事についての経緯や設計費の予算計上についてご説明をさせていただいたところですが、令和2年度の当初予算では、改修工事費を計上しております。

    次に、図書館です。図書館の令和2年度の主要事業については、レベルアップ事業が2事業、推進事業が1事業の3事業となっております。

    まず、図書館館内電話機交換ですが、図書館の館内電話機器の老朽化による入替えを行うもので、令和2年度にリース料として38万5,000円を計上しております。

    次に、図書の購入について、子ども用図書をはじめとする図書資料の購入費として、対前年比で130万4,000円のとなる1,172万7,000円を予算に計上しております。

    次に、法令等データベース使用料について、法令等を従来の追録式からネットでの閲覧方式に切りかえることで、改正法令閲覧の反映期間を大幅に短縮するとともに、経費についても縮減を図ったものです。この縮減効果により、令和2年度の予算額は、対前年比144万8,000円の減となる48万2,000円となっております。

    次に、郷土博物館です。郷土博物館の令和2年度の主要事業については、レベルアップ事業2事業となっております。

    まず、市内文化財に重点を置いた特別展等の実施について、これまであまり取り上げられていない市内の文化財について、これまでの調査研究の成果をもとに展示等で取り上げるもので、令和2年度の予算額としては2万円を計上しております。

    次に、施設の保全と機能の充実について、この事業につきましては、特に予算計上を行っておりませんが、老朽化が進む施設の保全を図りつつ、教育機関として、また博物館としての機能を運用面から充実させることとしております。

    以上で、令和2年度羽村市一般会計予算のうち教育費に係る部分についての説明を終わります。

    よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。

    教育長 以上で説明が終わりました。

    何か質問ありますか。よろしいですか。

    (質疑なし)

    それでは、質疑を終わりにします。

    お諮りします。

    議案第7号 令和2年度羽村市一般会計予算のうち教育費にかかる部分の意見聴取については、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

    (異議なし)

    ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。

    〔日程第9〕

    教育長 議案第8号 羽村市堰下レクリエーション広場条例の一部改正に係る意見聴取についてを議題とします。

    提案理由の説明を求めます。

    生涯学習部長 教育長。

    教育長 生涯学習部長。

    生涯学習部長 議案第8号 羽村市堰下レクリエーション広場条例の一部改正に係る意見聴取についてご説明いたします。

    本議案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により、羽村市堰下レクリエーション広場条例の一部改正について教育委員会の意見を聴取する必要があるため、その内容を説明し意見を求めるものです。

    本議案については、本年10月1日の消費税率の引き上げを受け、令和元年度使用料等審議会からの消費税及び地方消費税の税率の引き上げ分を使用料等に転嫁することは適当であるとの答申に基づき、堰下レクリエーション広場の使用料に消費税率の引き上げ分を転嫁し、使用料の改訂を行うため条例の一部改正を行うものです。

    それでは、改正内容につきまして、ご説明申し上げます。

    今回の改正につきましては、別表第7条関係を記載のとおりに改めるものです。

    羽村市堰下レクリエーション広場条例新旧対照表をご覧ください。

    表の右側旧の欄が現行の使用料となっており、左側の新の欄の使用料につきましては、現行使用料に消費税率引き上げ分を転嫁するため、現行の使用料を1.08で除し、1.10を掛けて算出した金額の10円未満の端数を四捨五入した金額となっております。計算の結果、端数が5円に満たない場合については、引き上げを行わず、現行使用料を据え置くこととしております。時間もございますので、新旧の金額の読み上げにつきましては、省略させていただきますので、表をご確認ください。

    本条例は、令和2年7月1日から施行しようとするものであり、この条例による改正後の羽村市堰下レクリエーション広場条例別表の規定は、施行日以後に本条例第4条の規定による使用の承認を受けた者について適用し、施行日以前に使用の承認を受けた者については、従前の例によるとの経過措置を設けるものです。

    以上で、議案第8号 羽村市堰下レクリエーション広場条例の一部改正に係る意見聴取についての説明を終わります。

    よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。

    教育長 以上で説明が終わりました。

    これから質疑をお受けいたします。何か質疑ございますか。

    (質疑なし)

    質疑なしと認めます。

    お諮りします。

    議案第8号 羽村市堰下レクリエーション広場条例の一部改正に係る意見聴取については、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

    (異議なし)

    ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。

    〔日程第10〕

    教育長 議案第9号 羽村市立学校施設使用条例の一部改正に係る意見聴取についてを議題とします。

    提案理由の説明を求めます。

    生涯学習部長 教育長。

    教育長 生涯学習部長。

    生涯学習部長 議案第9号 羽村市立学校施設使用条例の一部改正に係る意見聴取についてご説明いたします。

    本議案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により、羽村市立学校施設使用条例の一部改正について、教育委員会の意見を聴取する必要があるため、その内容を説明し意見を求めるものです。

    本議案については、令和元年度使用料等審議会からの答申に基づき、羽村市立学校施設使用条例に定める施設使用料に消費税率の引き上げ分を転嫁し、使用料の改訂を行うため、条例の一部改正を行うものです。

    今回の改正につきましては、別表第7条関係をここに記載のとおりに改めるものでございます。

    羽村市立学校施設使用条例新旧対照表をご覧ください。

    体育館プールの使用料について、午後5時から午後9時までの一時間当たりの使用料を現行の「500円」を「510円」に改め、あわせて表の時間区分の表記を改めるものです。本条例は、令和2年7月1日より施行しようとするものであり、あわせて改正後の別表の規定は、施行日以後に本条例第4条の規定による使用の承認を受けた者について適用し、施行日前に使用の承認を受けた者については、従前の例によるとの経過措置を設けるものです。

    以上で、議案第9号 羽村市立学校施設使用条例の一部改正に係る意見聴取についての説明を終わります。

    よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。

    教育長 以上で説明が終わりました。

    これから質疑を行います。何か質疑ございますか。

    (質疑なし)

    以上で質疑を終了します。

    お諮りします。

    議案第9号 羽村市立学校施設使用条例の一部改正に係る意見聴取については、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

    (異議なし)

    ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。

    〔日程第11〕

    教育長 議案第10号 羽村市立公園条例の一部改正に係る意見聴取についてを議題とします。

    提案理由の説明を求めます。

    生涯学習部長 教育長。

    教育長 生涯学習部長。

    生涯学習部長 議案第10号 羽村市立公園条例の一部改正に係る意見聴取についてご説明いたします。

    本議案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により、羽村市立公園条例の一部改正について、教育委員会の意見を聴取する必要があるため、その内容を説明し意見を求めるものです。

    本条例につきましては、令和元年度使用料等審議会からの答申に基づき、羽村市立公園条例に定める有料施設使用料について、改訂を行うため、条例の一部改正を行うものです。

    今回の改正については、別表第2(9条関係)及び別表第3(第9条関係)を表記のとおり改めるものです。

    羽村市立公園条例新旧対照表をご覧ください。

    まず、別表2についてですが、有料施設使用料の庭球場の項をご覧ください。庭球場の使用料に関しては、使用料等審議会から税抜き使用料は引き上げることが適当であるとの答申がされたことを受け、他市の庭球場使用料などを勘案し、午前6時から午後6時までの間は2時間ごとの使用料を現行の「300円」から「600円」に、午後6時から午後9時までの3時間は現行の「450円」を「900円」にそれぞれ引き上げを行うものです。

    また、庭球場以外の有料施設につきましては、使用料等審議会からの答申に基づき、消費税率の引き上げ分を使用料に転嫁するもので、新旧対照表の右側、現行の使用料を1.08で除し、これに1.10をかけて10円未満を四捨五入した金額が新の欄に記載された改正後の使用料となっております。

    時間の都合もございますので、新旧の使用料の読み上げにつきましては、省略させていただきますので、表をご確認いただきたいと思います。

    本条例は、令和2年7月1日より施行しようとするものであり、あわせて改正後の第2及び別表第3の規定は、施行日以後に本条例第7条の規定による使用の承認を受けた者について適用し、施行日前に使用の承認を受けた者については、従前の例によるとの経過措置を設けるものです。

    以上で、議案第10号 羽村市立公園条例の一部改正に係る意見聴取についての説明を終わります。

    よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。

    教育長 以上で説明が終わりました。

    何か質疑ございますか。

    永井委員 教育長。

    教育長 永井委員。

    永井委員 テニスコートの使用料が倍の額になっていることについて、理由を教えていただきたい。

    スポーツ推進課長 教育長。

    教育長 スポーツ推進課長。

    スポーツ推進課長 令和元年度に行われた使用料審議会では、ほかの使用料につきましても、近隣他市と比べ羽村市は、かなり低いという状況でございまして、引き上げることが妥当であるとの意見をいただいております。ソフトボール場や野球場につきましては、そこまで乖離がございませんが、テニスコートにつきましては、他市の平均使用料が1,000円くらいですので、そこまで引き上げるという提案もあると思いますが、激変緩和ということもございまして、引き上げは1.5倍から2倍という内規もございますので、2倍まで引き上げることになってございます。

    教育長 ほかに質疑ございますか。

    生涯学習部長 教育長。

    教育長 生涯学習部長。

    生涯学習部長 少し補足させていただきます。ただいまの300円から600円の引き上げですと倍額となりますが、スポーツ推進課長からの説明にもございましたけれども、実は、令和元年度の使用料審議会の答申の中に、その激変緩和措置が答申に含まれております。そちらによりますと、他市との比較、考慮の上で金額を設定するにあたり、激変緩和措置の観点からも1.5倍から2倍程度までが上限であろうといったところもございまして、他市との比較の中で、600円にしても、かなり安価な設定でございましたけれども、それでも他市の平均を大きく下回っているような状況というところもございまして、今回300円を600円にさせていただくものでございます。

    教育長 ほかに質疑ございますか。

    羽村委員 教育長。

    教育長 羽村委員。

    羽村委員 いずれ、他市と同じくらいの金額にする予定がありますか。

    スポーツ推進課長 教育長。

    教育長 スポーツ推進課長。

    スポーツ推進課長 今回の改正で600円になりますが、その後の使用料につきましては、使用料審議会等のご意見も伺いながら検討していくことになりますが、すぐに、600円から1,000円に引き上げるということは考えておりません。

    羽村委員 教育長。

    教育長 羽村委員。

    羽村委員 使用料が安価であれば、市民サービスにとっていいことかもしれませんが、市外の方々も使えるわけですから、そうなると、市民が使えないということもあるので、できるだけ早く他市と同じレベルにして、市民に関しては何らかの還元があるといいと思います。よろしくお願いいたします。

    教育長 ほかにご質問、ご意見ございますか。

    (質疑なし)

    それでは、以上で質疑を終了いたします。

    お諮りします。

    議案第10号 羽村市立公園条例の一部改正に係る意見聴取については、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

    (異議なし)

    ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。

    〔日程第12〕

    教育長 議案第11号 羽村市弓道場条例の一部改正に係る意見聴取についてを議題とします。

    提案理由の説明を求めます。

    生涯学習部長 教育長。

    教育長 生涯学習部長。

    生涯学習部長 議案第11号 羽村市弓道場条例の一部改正に係る意見聴取についてご説明いたします。

    本議案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により、羽村市弓道場条例の一部改正について、教育委員会の意見を聴取する必要があるため、その内容を説明し意見を求めるものです 。

    本議案につきましては、令和元年度使用料等審議会からの答申に基づき、羽村市弓道場条例に定める弓道場の使用料に消費税率の引き上げ分を転嫁し、使用料の改訂を行うため、条例の一部改正を行うものです。

    今回の改正については、別表第12(22条関係)を記載のとおりに改めるものです。

    羽村市弓道場条例新旧対照表をご覧ください。

    弓道場の使用料の改正については、消費税率の引き上げ分を現行使用料に転嫁するもので、表の右側旧の欄の現行使用料を1.08で除し、それに1.10をかけて算出した金額の10円未満を四捨五入した金額を新の欄に記載の改正後の使用料としております。

    新旧の金額の読み上げにつきましては、省略させていただきますので、表をご確認ください。

    本条例は、令和2年7月1日から施行しようとするものであり、あわせて改正後の別表の規定は、施行日以後に本条例第7条の規定による使用の承認を受けた者について適用し、施行日前に使用の承認を受けた者については、従前の例によるとの経過措置を設けるものです。

    以上で、議案第11号 羽村市弓道場条例の一部改正に係る意見聴取についての説明を終わります。

    よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。

    教育長 以上で説明が終わりました。

    これから質疑を行います。何か質疑ございますか。

    羽村委員 教育長。

    教育長 羽村委員。

    羽村委員 弓道場の料金については、市内在住また在勤する者以外の者という規定がありますけれども、今までの使用料についても規定していることなのでしょうか。弓道場に限ってということでしょうか。

    スポーツ推進課長 教育長。

    教育長 スポーツ推進課長。

    スポーツ推進課長 先ほどの羽村市堰下レクリエーション広場条例、羽村市立学校施設使用条例、羽村市立公園条例と、これから審議いただきます羽村市体育館管理運営条例につきまして、全て市内在住、在勤の方が、この料金にあたります。

    弓道場とスポーツセンター、スイミングセンターについては、市外の方は1.5倍となります。

    以前の使用料審議会の中で、羽村市体育館管理運営条例の市外の方との使用料の格差をつけたほうがいいのではないかという意見があり、そのときに、市内料金と市外料金の差をつけました。羽村市立公園条例でも、差をつけたほうがいいのではないかという意見もありますけれども、現在は市内、市外の差をつけるところまで至っていません。

    教育長 ほかに質疑ございますか。

    (質疑なし)

    以上で質疑を終了します。

    お諮りします。

    議案第11号 羽村市立弓道場条例の一部改正に係る意見聴取については、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

    (異議なし)

    ご異議なしと認めます。

    よって、本案は原案のとおり承認することに決定しました。

    〔日程第13〕

    教育長 議案第12号 羽村市自然休暇村少年自然の家条例の一部改正に係る意見聴取についてを議題とします。

    提案理由の説明を求めます。

    生涯学習部長 教育長。

    教育長 生涯学習部長。

    生涯学習部長 議案第12号 羽村市自然休暇村少年自然の家条例の一部改正に係る意見聴取についてご説明いたします。

    本議案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により、羽村市自然休暇村少年自然の家条例の一部改正について、教育委員会の意見を聴取する必要があるため、その内容を説明し意見を求めるものです。

    本議案については、令和元年度使用料等審議会からの答申に基づき、羽村市自然休暇村少年自然の家条例に定める八ケ岳少年自然の家使用料に消費税率の引き上げ分を転嫁し、使用料の改訂を行うため、条例の一部改正を行うものです。

    今回の改正については、別表第13条関係を記載のとおりに改めるものです。

    羽村市自然休暇村少年自然の家条例新旧対照表をご覧ください。

    新旧対照表の金額の区分について、若干ご説明をさせていただきますと、金額のところですが、第5条第1号から第3号に該当するというのは、羽村市及び北杜市の在住者の青少年活動、学校の教育活動、市及び教育委員会主催事業で使用する場合となっておりまして、その隣の第5条第4号に該当するとき(市民)というのは、それ以外の場合の羽村市及び北杜市の市民が使用する場合でございまして、その右側、第5条第4号に該当するとき(市民以外)とは、これら前2項の以外の使用の場合に区分をしております。

    こちらにつきましても、旧の現行使用料を1.08で除しまして、1.10をかけ、算出した金額の10円未満を四捨五入して算出した金額について、新の改訂後の使用料として記載をしているものでございます。それぞれの金額につきましては、時間の都合上、読み上げについては省略させていただきますので、表をご確認いただきたいと思います。

    本条例は、令和2年7月1日から施行しようとするものであり、あわせて改正後の別表の規定については、本条例第8条の規定による使用の承認を受けた者について適用し、施行日前に使用の承認を受けた者については、従前の例によるとの経過措置を受けるものです。

    以上で、議案第12号 羽村市自然休暇村少年自然の家条例の一部改正に係る意見聴取についての説明を終わります。

    よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。

    教育長 以上で説明が終わりました。

    これから質疑を行います。何か質疑ございますか。よろしいですか。

    (質疑なし)

    以上で質疑を終了します。

    お諮りします。

    議案第12号 羽村市自然休暇村少年自然の家条例の一部改正に係る意見聴取については、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

    (異議なし)

    ご異議なしと認めます。

    よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。

    〔日程第14〕

    教育長 日程第13号 羽村市体育館管理運営条例の一部改正に係る意見聴取についてを議題とします。

    提案理由の説明を求めます。

    生涯学習部長 教育長。

    教育長 生涯学習部長。

    生涯学習部長 議案第13号 羽村市体育館管理運営条例の一部改正に係る意見聴取についてご説明いたします。

    本議案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により、羽村市体育館管理運営条例の一部改正について、教育委員会の意見を聴取する必要があるため、その内容を説明し意見を求めるものです。

    本議案については、令和元年度使用料等審議会からの答申に基づき、羽村市体育館管理運営条例に定める羽村市スポーツセンター及び羽村市スイミングセンターの使用料に消費税率の引き上げ分を転嫁し、使用料の改訂を行うため、条例の一部改正を行うものです。

    今回の改正については、別表1(第14条、第25条関係)及び別表第2、4施設共通利用回数券410円11枚つづり4,100円の項を加えるものです。

    次に、羽村市体育館管理運営条例新旧対照表をご覧ください。

    新旧対照表の旧に記載してございます、現行使用料を1.08で除し、1.10をかけて算出されました金額の10円未満を四捨五入して求めた金額を改定後の金額として表の左側、新のところに記載しているものでございます。

    新旧の金額についての読み上げについては省略させていただきますので、表のほうをご確認いただきたいと思います。

    本条例は、令和2年7月1日から施行しようとするものであり、あわせて改正後の別表第1、別表2の規定は、施行日以後に本条例第7条の規定による使用の承認を受けた者について適用し、施行日前に使用の承認を受けた者については、従前の例によるとの経過措置を設けるものです。

    以上で、議案第13号 羽村市体育館管理運営条例の一部改正に係る意見聴取についての説明を終わります。

    よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。

    教育長 提案理由の説明が終わりました。

    これから質疑を行います。何か質疑ございますか。よろしいでしょうか。

    (質疑なし)

    以上で質疑を終了します。

    お諮りします。

    議案第13号 体育館管理運営条例の一部改正に係る意見聴取については、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

    (異議なし)

    ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。

    〔日程第15〕

    教育長 議案第14号 羽村市生涯学習センターゆとろぎ管理運営条例の一部改正に係る意見聴取についてを議題とします。

    提案理由の説明を求めます。

    生涯学習部長 教育長。

    教育長 生涯学習部長。

    生涯学習部長 議案第14号 羽村市生涯学習センターゆとろぎ管理運営条例の一部改正に係る意見聴取についてご説明いたします。

    本議案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により、羽村市生涯学習センターゆとろぎ管理運営条例の一部改正について教育委員会の意見を聴取する必要があるため、その内容を説明し意見を求めるものです。

    本条例につきましては、令和元年度使用料等審議会からの答申に基づき、羽村市生涯学習センターゆとろぎ管理運営条例に定める施設使用料に消費税率の引き上げ分を転嫁し、使用料の改訂を行うため、条例の一部改正を行うものです。

    今回の改正については、別表(第12条関係)を記載のとおりに改めるものです。改正の内容につきましては、羽村市生涯学習センターゆとろぎ管理運営条例の新旧対照表によりご説明をいたします。

    本条例につきましては、新旧対照表の旧に記載の現行使用料について、これらの使用料を1.08で除し、その数字に1.10をかけて、算出した金額の10円未満の端数を四捨五入して算出した金額を新のところに記載の改正後の使用料とするものであります。

    それぞれの各金額の新旧の読み上げにつきましては、省略をさせていただきますので、表でご確認いただきたいと思います。

    本条例は、令和2年7月1日から施行しようとするものであり、あわせて改正後の別表の規定は、施行日以後に本条例第6条の規定による使用の承認を受けた者について適用することとし、施行日前に使用の承認を受けた者については、従前の例によるとの経過措置を附則に設けるものです。

    以上で、議案第14号 羽村市生涯学習センターゆとろぎ管理運営条例の一部改正に係る意見聴取についてのご説明を終わります。

    よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いします。

    教育長 以上で説明が終わりました。

    これから質疑を行います。何か質疑ございますか。

    (質疑なし)

    以上で質疑を終了します。

    お諮りします。

    議案第14号 羽村市生涯学習センターゆとろぎ管理運営条例の一部改正に係る意見聴取については、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

    (異議なし)

    ご異議なしと認めます。

    よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。

    〔日程第16〕

    教育長 議案第15号 羽村市教育委員会いじめ問題調査委員会条例の制定に係る意見聴取についてを議題とします。

    提案理由の説明を求めます。

    生涯学習部長 教育長。

    教育長 生涯学習部長。

    生涯学習部長 議案第15号 羽村市教育委員会いじめ問題調査委員会条例の制定に係る意見聴取についてご説明いたします。

    本議案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により、羽村市教育委員会いじめ問題調査委員会条例の制定について、教育委員会の意見を聴取する必要があるため、その内容を説明し意見を求めるものです。

    それでは、細部につきまして、ご説明申し上げます。

    いじめ防止対策推進法第28条第1項では、いじめに関する重大事態として、いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めたときと、いじめによる当該学校に在籍する児童等が相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるときの二つを定めております。こうした重大事態が発生した場合に教育委員会及び学校は、全容解明に向けて調査を行うこととなりますが、調査を進める上で、第三者による調査等が必要と教育委員会が判断した場合に、こうした調査等を行う機関として、羽村市教育委員会いじめ問題調査委員会を設置しようとするものです。この調査委員会は、教育委員会の附属機関として設置するものであることから、本条例を制定するものであります。

    別紙、羽村市教育委員会いじめ問題調査委員会条例をご覧ください。

    第1条は、調査委員会の設置に関する規定となっております。

    第2条は、調査委員会の所掌事項を定めたもので、調査委員会の所掌事項は教育委員会の諮問に応じ、いじめ防止対策推進法第28条第1項に規定する重大事項に係る事実関係の調査審議及びその他いじめの防止等に関し必要な事項についての事務を行うこととしております。

    第3条は、調査委員会の組織について定めており、委員は7人以内で学識経験を有する者、法律、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者のうちから、教育委員会が委嘱することを定めております。第4条は、委員の任期を定めており、委員任期は2年、再任は妨げないと規定しております。

    第5条は、調査委員会に委員長、副委員長を置くこととし、これらの委員長、副委員長は互選により定めること。それから、委員長、副委員長の職務についての規定をしております。

    第6条は、会議についての規定となっており、委員長が招集し、過半数の委員の出席により成立すること、議決の決定の仕方、議事の決定の仕方などについて定めております。

    第7条は、委員以外の者からの意見聴取、資料の提出についての規定。

    第8条は、調査委員会委員の守秘義務についての規定。

    第9条は、調査委員会の庶務は、教育委員会の庶務を所管する課において処理をすることについて定めております。

    第10条につきましては、委任に関する規定となっております。

    なお、附則において、本条例の施行期日を令和2年4月1日とすることを定めているほか、調査委員会委員の報酬額を定めるため、羽村市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について定めております。

    以上で、議案第15号 羽村市教育委員会いじめ問題調査委員会条例の制定に係る意見聴取についての説明を終わります。

    よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。

    教育長 以上で説明が終わりました。

    これから質疑をお受けします。何かございますか。

    (質疑なし)

    ないようですので、以上で質疑を終了いたします。

    お諮りします。

    議案第15号 羽村市教育委員会いじめ問題調査委員会条例の制定に係る意見聴取については、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

    (異議なし)

    ご異議なしと認めます。

    よって、本案は原案のとおり承認することに決定しました。

    〔日程第17〕

    教育長 議案第16号 令和元年度羽村市一般会計補正予算(第7号)のうち教育費に係る部分の意見聴取についてを議題とします。

    提案理由の説明を求めます。

    生涯学習部長 教育長。

    教育長 生涯学習部長。

    生涯学習部長 議案第16号 令和元年度羽村市一般会計補正予算(第7号)のうち教育費に係る部分の意見聴取についてご説明いたします。

    本議案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により、令和元年度羽村市一般会計補正予算のうち教育費に係る部分について、教育委員会の意見を聴取する必要があるため、その内容を説明し意見を求めるものです。

    細部につきましては、別紙の概要説明書をご覧ください。

    今回の一般会計補正予算についてですが、予算現額231億9,240万円に歳入歳出、それぞれ1億6,600万円を増額し、233億5,840万円とするものです。

    初めに、歳入についてです。

    使用料及び手数料の欄をご覧ください。

    スポーツセンター個人使用料ですが、トレーニングルームと卓球場の利用者の減少から、予算額1,050万1,000円から107万円を減額し、943万1,000円とするものです。

    次に、国庫支出金ですが、学校施設環境改善交付金を新たに小学校分として、1,130万円、中学校分として1,962万2,000円を計上するものです。これは、令和2年度に予定していた富士見小学校トイレ改修工事の第3期工事と令和3年度以降に予定していた羽村第二中学校のトイレ改修工事の第1期工事について、それぞれ国の令和元年度一般会計補正予算において、事業が採択されたことから、令和元年度に交付金を採用し令和2年度に繰り越すものです。摘要欄に記載のとおり、これらの交付金は歳出連動となっており、歳出の教育費の説明欄の4、トイレ改修工事(富士見小学校)及び、5、トイレ改修工事(羽村第二中学校)に充当されるものです。

    次に、都支出金ですが、令和元年度より開始したスクール・サポート・スタッフ配置支援事業に係る都補助金について、実績に基づき減額を行うもので、予算現額1,143万2,000円を303万9,000円減額し、839万3,000円とするものです。この都補助金についても歳出連動となっており、歳出の教育費の2、スクール・サポート・スタッフ報酬に充てられるものです。

    次に、市債です。小学校事業債は、令和元年度実施の富士見小学校トイレ改修工事第1期分に係る事業債を実績に基づき1,140万円減額するとともに、先ほど、国庫支出金でご説明しました令和2年度の予定の富士見小学校トイレ改修工事の第3期分を新たに4,240万円計上し、差し引きで3,100万円を増額するもので、予算現額2,670万円が5,770万円に増額となるものです。

    中学校事業債については、先ほどご説明しました羽村第二中学校トイレ改修工事の令和2年度工事分6,140万円を新たに計上するとともに、令和元年度に実施した羽村第二中学校のプール改修工事にかかる事業債を実績に基づき400万円減額、差し引きで5,740万円を増額し、予算現額6,460万円を1億2,200万円に増額するものです。

    社会教育事業債については、今年度の実績に基づき、スポーツセンター駐車場用地取得事業債を3,900万円増額、郷土博物館空調設備改修事業債を1,060万円減額し、差し引きで2,840万円の増額、予算現額4,340万円を7,180万円とするものです。

    次に、歳出の教育費ですが、まず、説明欄の1、職員人件費については、職員人件費の整理により、13万5,000円増額するものです。

    次に、2、スクール・サポート・スタッフ報酬については、実績に基づき182万3,000円を減額し、予算現額979万2,000円を796万9,000円とするものです。

    次に、3、学校施設修繕料については、松林小学校冷温水発生機が故障により、緊急修繕が必要となったことから、修繕費として、390万5,000円を新たに計上するもので、これにより学校施設修繕料は、全体で予算現額1,251万9,000円が1,642万4,000円に増額となるものです。

    資料の一番下の繰越明許費の欄をご覧ください。松林小学校の冷温水発生機の工事については、今年度中に着手し、令和2年度にかけて2カ年で行うことから、今回、補正予算に新たに計上した390万5,000円につきましては、繰越明許費として、令和2年度に繰り越しをいたします。

    次に、4、トイレ改修工事(富士見小学校)及び、5、トイレ改修工事(羽村第二中学校)につきましては、先ほど、歳入でご説明いたしましたとおり、国の補正予算に、これらの事業が採択されたことから、富士見小学校については、第3期工事の工事費として5,375万4,000円を、羽村第二中学校については、第1期工事の工事費として8,110万2,000円を補正予算に計上いたしました。これらの工事は、令和2年度に実施するものであることから、資料下段の繰越明許費の表に記載のとおり、令和2年度に繰り越しを行うものです。

    次に、5、プール改修工事(羽村第二中学校)につきましては、工事完了に伴い86万9,000円を減額し、予算額を2,065万8,000円とするものです。

    次に、7の準要保護児童扶助費(小学校)及び8の準要保護生徒扶助費(中学校)については、それぞれ今年度の認定者数が当初の見込みよりも少なかったことなどにより減額するもので、小学校については予算現額4,136万4,000円から607万7,000円を減額して3,528万7,000円とし、中学校については、予算現額3,819万8,000円から257万1,000円を減額して3,562万7,000円とするものです。

    次に、9、特別支援教育生徒扶助費については、今年度の認定者数が当初の見込みよりも少なかったことにより減額するもので、予算現額250万2,000円から73万3,000円を減額し、176万9,000円とするものです。

    次に、14、スポーツ事業委託金についてですが、昨年10月の台風19号により市民体育祭が中止となったことから、市民体育祭の事業委託料の一部を減額するもので、予算現額1,523万2,000円から51万円を減額し、1,472万2,000円とするものです。

    次に、15、スポーツセンター清掃委託料についてですが、今年度の委託料の契約差金分を減額するもので、予算現額619万8,000円から142万4,000円を減額し、477万4,000円とするものです。

    次に、16、スイミングセンター修繕料ですが、当初予算では、この修繕料の中に消防設備修繕を見込んでおりましたが、令和2年度に、スイミングセンターは天井等の改修工事を実施することとなったため、この改修工事に消防設備修繕も含めることとし、今年度の修繕料から除くこととしたものです。予算現額につきましては、503万7,000円から150万円を減額し、353万7,000円とするものです。

    次に、17、スイミングセンター指定管理委託料についてですが、平成30年4月からのスイミングセンター個人利用料の値上げにより、指定管理者の収入が増となったことから、今期の指定管理料を調整し減額するもので、予算現額7,094万1,000円から140万2,000円を減額し、6,953万9,000円とするものです。

    次に、18、その他についてですが、教育振興基金への積立金を3万6,000円増額するものでございます。

    次に、資料の一番下段の繰越明許費の表をご覧ください。

    先ほど、ご説明いたしました小学校費の富士見小学校トイレ改修工事費、小学校冷温水発生機修繕費、羽村第二中学校トイレ改修工事費につきましては、それぞれ、次年度に工事を行うものであることから、繰越明許費として、令和2年度にこれらの予算額については繰り越しを行うものでございます。

    以上で、令和元年度羽村市一般会計補正予算(第7号)のうち教育費に係る部分についての説明を終わります。

    よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。

    教育長 以上で説明が終わりました。

    これから質疑を行います。何か質疑ございますか。

    (質疑なし)

    以上で質疑を終了します。

    お諮りします。

    議案第16号 令和元年度羽村市一般会計補正予算(第7号)のうち教育費に係る部分の意見聴取については、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

    (異議なし)

    ご異議なしと認めます。

    よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。

    〔日程第18〕

    教育長 議案第17号 羽村市立学校施設使用条例施行規則の一部を改正する規則を議題とします。

    提案理由の説明を求めます。

    生涯学習部長 教育長。

    教育長 生涯学習部長。

    生涯学習部長 議案第17号 羽村市立学校施設使用条例施行規則の一部を改正する規則について、ご説明いたします。

    本議案は、羽村市使用料等審議会の答申を受け、消費税等の税率引き上げ分を学校運動場夜間照明使用料に転嫁することに伴い、羽村市立学校施設使用条例施行規則の一部を改正する必要があるため、提出するものです。

    細部につきましては、スポーツ推進課長よりご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。

    スポーツ推進課長 教育長。

    教育長 スポーツ推進課長。

    スポーツ推進課長 それでは、羽村市立学校施設使用条例施行規則の一部を改正する規則の細部について、ご説明いたします。

    先ほど来、ご説明をさせていただいておりますが、条例改正と同様に羽村市の使用料等審議会の答申を受けまして、消費税等の税率を引き上げる使用料の転嫁分の改正です。

    新旧対照表をご確認ください。

    5条の器具使用料の別表の中で、夜間照明使用料につきまして、使用料1時間当たり「1,300円」を「1,320円」に改正するものでございます。この規則につきましては、令和2年7月1日から施行するものであり、先ほどの条例と同様に、改正後の別表の規定は、施行日以後に本規則第4条の規定による使用の承認を受けた者について適用し、施行日前に使用の承認を受けた者については、従前の例によるとの経過措置を設けるものです。

    以上、羽村市立学校施設使用条例施行規則の一部を改正する規則の説明とさせていただきます。

    教育長 以上で説明が終わりました。

    何かご質疑ございますか。

    (質疑なし)

    以上で質疑を終了します。

    お諮りします。

    議案第17号 羽村市立学校施設使用条例施行規則の一部を改正する規則は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

    (異議なし)

    ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認することに決定しました。

    〔日程第19〕

    教育長 議案第18号 羽村市体育館管理運営条例施行規則の一部を改正する規則を議題とします。

    提案理由の説明を求めます。

    生涯学習部長 教育長。

    教育長 生涯学習部長。

    生涯学習部長 議案第18号 羽村市体育館管理運営条例施行規則の一部を改正する規則について、ご説明いたします。

    本議案は、羽村市使用料等審議会の答申を受け、消費税等の税率引き上げ分をスポーツセンター等の付属機器使用料に転嫁することに伴い、羽村市体育館管理運営条例施行規則の一部を改正する必要があるため、提出するものです。

    細部につきましては、スポーツ推進課長よりご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。

    スポーツ推進課長 教育長。

    教育長 スポーツ推進課長。

    スポーツ推進課長 羽村市体育館管理運営使用条例施行規則の一部を改正する規則の細部につきまして、ご説明いたします。

    こちらも、消費税等の税率引き上げ分を使用料に転嫁する改正となっています。新旧対照表をご覧ください。

    別表第1、スポーツセンターの付属器具使用料につきまして、電光掲示板、バスケットボール競技用具、移動式ステージにつきましては「1,000円」の使用料を「1,020円」に、トランポリン、放送装置につきましては「500円」の使用料を「510円」に転嫁し、持ち込み器具使用電源につきましては、「100円」のままになります。

    別表第2、スイミングセンターの付属器具使用料になりますが、競泳用審判計時装置、放送室放送装置につきましては「1,000円」の使用料を「1,020円」に、持ち込み器具使用電源につきましては、「100円」のままとなってございます。

    なお、この規則は令和2年7月1日から施行するものであり、改正後の別表の規定は、施行日以後に本規則第3条の規定による使用の承認を受けた者について適用し、施行日前に使用の承認を受けた者については、従前の例によるとの経過措置を設けるものです。

    以上、細部の説明とさせていただきます。

    教育長 以上で説明が終わりました。

    何か質問ございますか。

    (質疑なし)

    それでは、以上で質疑を終了させていただきます。

    お諮りします。

    議案第18号 羽村市体育館管理運営条例施行規則の一部を改正する規則は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

    (異議なし)

    ご異議なしと認めます。

    よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。

    〔日程第20〕

    教育長 議案第19号 羽村市生涯学習センターゆとろぎ管理運営条例施行規則の一部を改正する規則を議題とします。

    提案理由の説明を求めます。

    生涯学習部長 教育長。

    教育長 生涯学習部長。

    生涯学習部長 議案第19号 羽村市生涯学習センターゆとろぎ管理運営条例施行規則の一部を改正する規則についてご説明いたします。

    本議案は、羽村市使用料等審議会の答申を受け、消費税等の税率引き上げ分を生涯学習センターゆとろぎの設備使用料に転嫁することに伴い、羽村市生涯学習センターゆとろぎ管理運営条例施行規則の一部を改正する必要があるため、提出するものです。

    細部につきましては、生涯学習センターゆとろぎセンター長よりご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。

    ゆとろぎセンター長 教育長。

    教育長 ゆとろぎセンター長。

    ゆとろぎセンター長 それでは、羽村市生涯学習センターゆとろぎ管理運営条例施行規則の一部を改正する規則につきまして、ご説明申し上げます。

    羽村市生涯学習センターゆとろぎの管理運営条例の一部改正と同様、消費税率の引き上げ分をゆとろぎの付属設備等の使用料に転嫁するものでございます。

    新旧対照表をご覧ください。

    別表第2の第8条関係でございますが、消費税率の引き上げ分につきまして、転嫁を行うものでございます。使用器具が多いものでございますので、後ほど目を通していただきたいと思います。

    なお、この規則は令和2年7月1日から施行するものであり、改正後の別表の規定は、施行日以後に本規則第3条の規定による使用の承認を受けた者について適用し、施行日前に使用の承認を受けた者については、従前の例によるとの経過措置を設けるものです。

    以上で説明を終わります。

    教育長 以上で説明が終わりました。

    何か質疑ございますか。

    (質疑なし)

    以上で質疑を終了いたします。

    お諮りします。

    議案第19号 羽村市生涯学習センターゆとろぎ管理運営条例施行規則の一部を改正する規則は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

    (異議なし)

    ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認することに決定しました。

    〔日程第21〕

    教育長 議案第20号 羽村市図書館協議会委員の委嘱についてを議題といたします。

    提案理由の説明を求めます。

    生涯学習部長 教育長。

    教育長 生涯学習部長。

    生涯学習部長 議案第20号 羽村市図書館協議会委員の委嘱についてご説明いたします。

    本議案は、羽村市図書館協議会規則第2条の規定に基づき委嘱している羽村市図書館協議会委員の欠員に伴い、新たに委嘱しようとするものです。

    学識経験者として、委嘱しておりました松田和晃氏より令和2年3月31日をもって退任したい旨のお申し出があったことから、新たに中央大学文学部人文社会学科教授の小山憲司氏を委嘱するものです。

    この委嘱により、委員構成につきましては、別紙、委員名簿に記載のとおりとなります。また、小山氏の任期につきましては、前任の松田氏の残任期間であります令和2年4月1日から令和3年6月30日までとなります。

    以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。

    教育長 以上で説明が終わりました。

    これから、質疑をお受けいたします。何か質疑ございますか。よろしいですか。

    (質疑なし)

    以上で質疑を終了いたします。

    お諮りします。

    議案第20号 羽村市図書館協議会委員の委嘱については、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

    (異議なし)

    ご異議なしと認めます。

    よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。

    〔日程第22〕

    教育長 報告事項 令和2年度羽村市予算(案)について、生涯学習部長からの説明を求めます。

    生涯学習部長 教育長。

    教育長 生涯学習部長。

    生涯学習部長 それでは、令和2年度羽村市予算(案)の説明書によりまして、令和2年度の予算案の概要について、ご説明させていただきます。

    説明書の3ページをお開きください。

    令和2年度予算の概要について、一般会計と特別会計・公営企業会計を合わせた羽村市全体の予算規模は383億6,493万円となっておりまして、対前年比で3.7%の増額となっております。こちらは、全会計の単純合計したものでございまして、上から二つ目の全体予算規模をご覧いただきまして、教育費を含む一般会計の予算につきましては、令和2年度は220億6,000万円となっており、対前年比では2億9,100万円、1.3%との減となっております。

    4ページをお開きください。

    ただいま申し上げましたとおり、一般会計の予算規模につきましては、220億600万円となっております。この中段には、予算額の推移がございまして、平成28年度以降の5年間の予算額の推移が記載してございますので、後ほどご覧ください。歳入予算につきましては、一番下に記載のとおり、市税が45.9%、国庫支出金17%、都支出金15.5%、そのほかにつきましては、記載のとおりでございます。

    5ページをご覧ください。

    市税について申し上げますと、市税収入は100億9,573万円でございまして、前年度と比較して3億5,166万円、3.4%の減を見込んでおります。まず、市民税個人分につきましては、社会保険料控除の伸びですとか、ふるさと納税の増加によります税収減を見込む一方で、昨年度に引き続き所得の改善が見込まれることから、前年度と比較して0.8%増の35億6,748万円としております。

    市民税法人分につきましては、米中貿易摩擦問題等の影響による世界経済の先行きが不透明なことを踏まえまして、市内企業の業績の見通しや令和元年度の予定申告の状況等に加え、法人住民税法人税割の一部国税化の影響から大幅な減少を見込むものとして、対前年度と比較して51.5%減の4億2,010万円としております。この法人市民税につきましては、平成3年11月1日の市政執行以来最低を記録するといった予想がされているということでございます。

    固定資産税、軽自動車税につきましては、記載のとおりになっておりまして、先ほど申し上げましたとおり、歳入における市税構成割合は45.9%となってございます。

    6ページ、7ページ、これ以降につきましては、それぞれの歳入項目についての説明となっておりますので、後ほどご覧いただきたいと思います。

    10ページ、11ページをご覧ください。

    歳入の予算科目別の状況となっておりまして、市税から市債まで、それぞれの歳入の予算についての科目別の金額、令和2年度と令和元年度の対比がこちらに記載となっておりますので、後ほどご覧ください。

    続きまして、12ページ、13ページをお開きください。

    歳出予算について、目的別経費の一番下(ケ)のところでございます。教育費につきましては、スイミングセンターの天井改修工事などの予算を計上する一方で、羽村第一中学校防音機能復旧工事の減などによりまして、前年度と比較して、2.0%の減となります24億6,835万円となっております。

    その下の円グラフでございますが、目的別歳出の構成比で、民生費が49.3%、約半分が民生費となっている一方で、民生費に次いで教育費が11.2%となってございます。

    13ページ以降は、それぞれの消費的経費の前年度比較からスタートしまして、人件費、物件費、扶助費、補助費等のそれぞれのご説明となっておりますので、後ほどご覧ください。

    16、17ページをお開きください。

    歳出の目的別予算状況についてです。17ページの表の中段、教育費のところをご覧ください。令和2年度の教育費の予算につきましては、先ほど申し上げましたとおりでございまして、主要増減要因のところは、羽村第一中学校の防音機能復旧工事が、今年度は実施されないことを初めとした、そこに記載のとおりとなっております。こちらも、後ほどご確認いただきたいと思います。

    続きまして、18ページ、19ページお開きください。

    歳出の性質別の予算の状況ですが、物件費、維持補修費、普通建設事業費に、それぞれ教育委員会の小中学校、あるいは各施設関係の予算が載っておりますので、後ほどご覧ください。

    20ページ、21ページをご覧ください。

    こちらは、一般会計当初予算の歳出の節別と目的別の分析表で、それぞれ、縦軸には節別の項目をとりまして、横軸では款別で、表示のとおりとなっております。表の3段落目の上段が令和2年度、中段が昨年度令和元年度、3段目の一番下が増減額ということで記載されておりますので、後ほどご覧ください。

    22ページ、23ページです。

    行財政改革への取組で、市税等の経常的な収入が減少している一方で、少子高齢化社会の進展に伴う扶助費の増大、公共施設の老朽化に伴う維持補修費の増大などによりまして、基金の取り崩しがふえており、基金残高が大幅に減少するなど、財政運営は厳しい局面にある中、行財政改革に取り組んでいるところでございます。

    その中段以降も表のところでございますが、表の下段令和元年度行財政改革推進本部会議で審議となっている中段から下の、修学旅行補助金、移動教室補助金について、それぞれ見直しが図られたということで、効果額とともに記載されております。後ほどご確認ください。

    24ページをお開きください。

    ここでは、令和2年度予算の主要事業で、この予算案を説明している中で取り上げられているものは、教育委員会関係では3点ございまして、富士見小学校トイレ改修工事と第二次生涯学習基本計画の策定、スポーツ施設の整備・充実といったところが記載されております。

    なお、この予算案説明書は、先ほどご説明申し上げました富士見小学校トイレ改修工事の3期工事の前倒しと、羽村第二中学校のトイレ改修工事につきまして記載からは外れております。急遽、国からの内示がございました関係で、この説明書には記載されておりませんので、ご承知おきください。

    25ページ以降の基本目標別の主要事業につきましては、先ほどの令和2年度教育委員会予算でご説明いたしました事業と重複するところが多々ございますので省略させていただきます。後ほど、ご覧いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

    教育長 以上で報告事項の説明が終わりました。

    この件に関して、何かご質問ありますでしょうか。

    (質疑なし)

    内容をよく見ておいていただければと思います。それでは、これで質疑を終了いたします。

    これをもちまして、令和2年第3回羽村市教育委員会定例会を閉会します。長時間にわたり、ありがとうございました。


    お問い合わせ

    羽村市教育委員会 生涯学習部生涯学習総務課

    電話: 042-555-1111 (総務係)内線352

    ファクス: 042-578-0131

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム