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    令和元年度 第2回 羽村市個人情報保護審議会 会議録

    • [2020年6月8日]
    • ID:13687

    令和元年度 第2回 羽村市個人情報保護審議会 会議録

    日時

    令和元年10月7日(月曜日) 午後1時15分~午後2時20分

    会場

    市役所 3階 庁議室

    出席者

    会長 井上克巳 副会長 中村孝文 委員 秋山一弘、矢ケ崎弘和、小林房江、瀧伸明

    欠席者

    なし

    議題

    審議1 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会における聖火ランナー等の推薦等について 

    審議2 市史編さん資料の収集・管理について

    報告 

    開始1 子育てのための施設等利用給付認定及び給付費支給業務について

    開始2 「健康はむら21」中間評価における市民の意識調査について

    傍聴者

    なし

    配布資料

     ・ 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出事項(資料1)

     ・ 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出事項(資料2)

     ・ 保有個人情報取扱事務届出事項(資料3)

    内容

    審議1 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会における聖火ランナー等の推薦等について

    【内容】

     来年に迫ってまいりました東京2020大会でございます。東京2020オリンピックの聖火リレーは、来年3月26日に福島県を出発し全国を周ります。東京都内は来年7月10日から開会式当日の15日間、全市区町村で行われることとなっており、羽村市では7月13日の月曜日に聖火が到着し市内を巡ることとなってございます。東京都内で実施される聖火リレーの聖火ランナー等につきましては、東京都聖火リレー実行委員会から東京2020組織委員会に推薦をし、東京2020組織委員会が決定することとなってございます。この度、東京2020オリンピックの聖火ランナーに関して区市町村の推薦候補者について東京都聖火リレー実行委員会より意見の照会がございました。その意見の照会には本人の同意のもと名前などの基本事項の他、障害の有無があります。その内容としては、障害がある場合は必要な特別な配慮の内容の報告をすること、また走行に関して補助が必要な場合は、その内容などを提出して欲しいということで、こちらは収集禁止項目に該当していることから委員の皆さんにご審議をお願いするものです。

    (井上会長):実施機関から本件に関する説明がありましたが、ご質問などはいかがですか。申請は終わっていますね。テレビなど見ますと場所によってはもう締め切りが終了している旨を目にするので。

    (実施機関):はい、そちらは公募に関してでございます。公募については東京都では東京都聖火リレー実行委員会が募集して選考を行い、直接、実行委員会が決定をするということになっております。その公募の他に推薦がありまして、その推薦に関しまして意見照会がきていましてご審議をいただきたく思います。

    (中村委員):社会生活のところで、その他社会生活の欄に印が付いていますが、こちらはどのような内容ですか。

    (実施機関):これは、例えば、車いすを使われていて走行するのに特別な配慮が必要かどうかということです。それについてはご本人に聞いてみないと分からないところですので、ご本人が仮に車いすをご申告されれば、それが該当するということでございます。あとは伴走の方が必要かどうかですとか一人で走行が可能かというのもその他社会に含めた形で収集することとなっております。

    (瀧委員):そういう面でいいますと資格・賞罰の欄や職業・職歴の欄などは関係ないように思いますがどうしてもこれは必要ですか。

    (実施機関):元々、東京2020組織委員会が全てのランナーに対して情報収集していまして、職業ですとかそういったものも収集しております。そして推薦に関しても同じ情報を収集するということになってございますので、それでこちらの項目も入っているということでございます。そして、羽村市が東京都聖火リレー実行委員会に情報を提供しますがよろしいですかと本人に同意を得まして、収集した情報により東京都聖火リレー実行委員会に推薦候補者リストを提出し、東京都聖火リレー実行委員会が取りまとめたものを東京2020組織委員会に提出するという流れになりまして、決定は東京2020組織委員会で行います。

    (瀧委員):東京2020組織委員会が行うということは落ちるかもしれないわけです。手順としてはそのようなことになっていますので。

    (井上会長):この病歴については、項目があるのですか。それとも、ただ記載していただくのですか。

    (実施機関):ご自身が記載をするという形になっております。任意で記載するということです。また当日の聖火リレーをスムーズに運営をしていくために予め必要な配慮を聞いておくということですので、ランナーをするにあたっての特別に必要な配慮ということです。したがって、ご自身が判断されて記載していただければ良いことかと考えます。ただ、あるにしてもないにしても収集しなければならない項目になっておりますので今回、委員の皆さんにご審議をいただいているということでございます。

    (瀧委員):ただ、私には職業や職歴というのは東京2020組織委員会と東京都聖火リレー実行委員会で収集しているかもしれませんが、あまり関係ない気がします。働いていない人もいるわけです。そういう人は落としてしまうのかという感じにも捉えてしまいます。職業や職歴に拘る必要がない気がします。ですので、資格・賞罰についても同様に思います。それがどうして聖火ランナーの関係で必要なのかというところになるわけです。そういう面でその二つを連動したときに考えるとそこの項目にチェックが入る必要はないと思います。

    (実施機関):その部分が特段、審査の対象に入るわけではありません。

    (瀧委員):そうですけれども、職歴も調べなければならないから、そうするとすべて答えなければならなくなるわけです。言わなくてもいいものですから。本来、禁止事項ではありませんが、何故ここに拘ったのかというところです。

    (実施機関):現在の職業の質問ということになっております。職業・職歴の項目とはなっておりますが、今回、依頼を受けているのは現在の職業についての項目のみです。職歴を問われているものではございません。

    (瀧委員):それなら構わないです。

    (矢ケ崎委員):羽村市が推薦なさる方のみ情報を収集するのですか。

    (実施機関):対象となる推薦者のみとなります。また今回、事務の名称が等となっているのは、聖火ランナーとしてではなく、想定できる範囲で聖火リレーを盛り上げるような役割として聖火リレーに関わる人を今後、応募することもあり得るので、今回、等というようにさせていただいております。

    (矢ケ崎委員):それは目的外利用にはならないのですか。

    (実施機関):いずれにいたしましても、本人の同意をもらって本人から情報を収集し、提出をするという形には間違いはございません。

    (矢ケ崎委員):ということは、その等の中身も説明した上で収集するという形になるのですか。

    (実施機関):そういうことになります。依頼を受けて収集し、提出をするという形です。

    (瀧委員):どのようにして選ぶのかというところで基準は何かという話になります。そうしたら基準はどこにあるのかと必ずなってしまいます。ですので、すごく難しい。

    (井上会長):今回、付議されているのは、禁止事項についてでございますので、この辺を中心に審議を詰めていただければと思います。

    (瀧委員):病歴を申告しなければ推薦を受けられないわけですから。

    (実施機関):ご本人の方で特段、聖火ランナーとして走るにあたって、なしと申告をされれば、それでリレーをしていただくということになります。

    (瀧委員):何か起こったときに困るかと思います。

    (実施機関):例えば、事前に車いすを利用されることが分かっていれば、そういった形でご本人に記載をしていただいて、申告に対する配慮を事前にできるようにし、また伴走者が必要な方であれば、伴走の方の準備も東京2020組織委員会で整えられるようにという形での収集になりますので、あくまでもご本人の申告に基づいてという形でございます。

    (瀧委員):病歴というとどこまでを申告するかということになります。そして、夏の暑い時期、車いすの方が、私はできますよと言っても他の病気が暑さに影響することはたくさんあるわけです。そうすると病気を持っている人はどこまで申告すれば良いのか難しい。

    (小林委員):本人の意思のみですか。それとも推薦するときに病歴に付随する医師の意見書などは取らないのですか。

    (実施機関):取らないです。特別な配慮の必要性については、繰り返しになりますが障害があるかどうかであり、ある場合には、どのような配慮が必要か、それに加えまして、最後の項目としてご自身の健康状態はご申告のとおりですかということで許諾の部分がございます。その中で個人情報の取扱いですとか、走行当日の体調面もそうですし、万が一の場合は代理を出走させてもいいか等の同意をご本人からいただく形になってございます。

    (小林委員):あくまでも本人次第ということになっているということですか。

    (井上会長):その他社会生活の項目の中で車いすなどは記載するのですか。例えば、車いすではない方もいらっしゃるわけです。病気によっては足が悪くても車いすではなく杖を使って歩く人などもいるわけですが、そういった場合、どの程度まで記載をするのでしょうか。チェックか何かつけるのでしょうか。

    (実施機関):具体的には、まず障害の有無についてで、ここで無となればそれで終了となります。 有を選択した場合、必要な特別な配慮の内容を記載していただく形であり、ご本人の方でこうして欲しいという内容をそこに記載してくださいという形になってございます。

    (井上会長):では、その他社会生活と収集禁止項目の病歴との関係もあるということでよろしいですか。

    (実施機関):はい。ご本人がどのようなことを書くのかは不明ですので、仮に車いすに関する内容の記載があれば、それはその他社会生活の部分に当たりますので、項目にチェックを付けさせていただいております。

    (小林委員):その他社会生活と病歴その他個人の心身に関することは、すごく関連しているように思うのですが、例えばその他社会生活で車いすだったら、病歴その他心身に関する情報に入る気がします。

    (実施機関):あくまでもご本人に記載していただく項目になりますので、例えば過去にこういった病気があってとなれば病歴となるかもしれませんが、今回、記載を求められている必要な特別な配慮という欄にご本人が何を記載するかは、私どもでは指定ができませんので、例えばですけれど、ご本人が過去にこのような病気をして車いすを使っているので車いすで走行したいということであれば、両方必要になってしまう可能性があるということです。

    (瀧委員):あとは本人の申告次第というところなので審議のしようがないです。条例上は、収集禁止項目であるから審議しているということですので。

    (実施機関):ご本人が書きたいという内容を書けませんというわけにはいかないと思いますので、ご本人の申告という形になるかと思います。

    (瀧委員):強制したり誘導してはいけないです。本人からの申告を信用するしかないわけですので。

    (井上会長):よろしいですか。それでは担当課の方ありがとうございました。

    〈実施機関 退 席〉

    〈意 見〉

    (井上会長):それでは、ただ今、担当課に委員の皆さんからご質問いただきましたけれども、この件についてご審議したいと思います。何かございますか。よろしいですか。では公益上必要ということで認めたいと思います。

    〈全員了承〉

    ≪結 果≫

         公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。

    審議2 市史編さん資料の収集・管理について

    【内容】

     現在、羽村市の市史の編さん事業を進めているところでございまして、近現代に関わる部分につきまして資料を集めているところです。そうした中で、行政文書についてもその内容を調査し、整理し、検討するという作業を進めています。ここでいう、タイトルというものが目録になっておりまして、ただ今、その目録を精査している中で、例えば陳情書に関する情報ですとか、砂利採取反対申請書に関する情報ですとか紺綬褒章授与にかかる情報、新聞記事掲載に関わる尋問調書等の情報、伝染病棟の情報等、内容を改めて確認しなければならないようなものが生じてまいりましたので、ここで審議会への付議を図るものでございます。これらにつきましては、内容は見させていただきますが、アウトプットの部分につきましては、個人情報をそのまま記載するのではなく、人数などを示す方法を用い統計的に処理をさせていただいて市史の方へ活かしていきたいというように考えております。なお、調査の最中にかかる情報の管理につきましては、羽村市セキュリティポリシーに基づきまして適切に対応して参る所存でございます。

    (井上会長):市史編さんに関わる資料について特に収集禁止事項がありますので審議会に付議したということでございます。

    (矢ケ崎委員):この市史編さんというのは、町の時代を含めて初めて行うものなのですか。

    (実施機関):昭和49年に羽村町史というものが刊行されておりまして、パブリックな歴史につきましては、それ以来となりますので約50年ぶりとなります。

    (秋山委員):こちらは羽村市が元々持っている情報を別の部署が使わせてもらうということですか。

    (実施機関):おっしゃるとおりです。マイクロフィルムで保管されているものにつきまして市史の調査で閲覧をさせていただくというものです。

    (秋山委員):この外部提供先が民間・私人となっているのは、どういうことでしょうか。この市史を編さんしてこれを販売したりするからですか。

    (実施機関):本来、この事業の目的につきまして、羽村市史の編さん・刊行というところまでを含めて、この取扱について当初、届出をしております。そして今回、改めてマイクロフィルムの閲覧という作業が出てまいりましたので、項目の追加というところで本日、付議をさせていただいているところです。

    (秋山委員):それで資料を見ますと外部提供先が民間・私人となっておりますので販売を行うからということでよろしいですか。

    (実施機関):はい。ここの部分につきましては刊行・販売を行うためということです。改めて今、説明させていただいたとおり、個人情報に係る部分につきましては、できるだけ統計的に処理をして、例えば、あるカテゴリの人は何人であり、別のカテゴリの人は何人というように処理をする形で考えておりますけれども、どうしても個人名を出さなければならない場合につきましては、本人同意というところで対応をしていく予定でございます。

    (矢ケ崎委員):本人同意といっても既に亡くなっている方もいるのではないですか。

    (実施機関):そうした場合には、既に羽村町史に名前が載っているですとか、そういう方は既に刊行がされておりますので、改めてということはないと思いますが、載っていない人に関しましては、できるだけ統計的に処理をするというところで考えております。

    (矢ケ崎委員):できるだけというのは、個人の名前などは個人を特定できないような形をもって出すという認識でよろしいですか。

    (実施機関):本人同意がとれていない場合や既に出版、報道等により公表されていない方の名前ということでしょうか。

    (矢ケ崎委員):要するに個人情報ですから、本人の同意をとらないで個人情報が出るものがあるのかどうなのか、そこが良く分かりません。

    (実施機関):それにつきましては、我々は現在、情報を収集する中で本人同意が得られていないものや出版等に公表されていないものについては、収集できておりませんので、その内容につきましては、我々も具体的にこういう事例でこういう個人情報というところの情報について持ち合わせておらず、これから収集するということです。

    (矢ケ崎委員):結果として、こちらは販売するということですか。

    (実施機関):はい。

    (矢ケ崎委員):その時に個人が特定できるものが入るのですかという質問です。

    (実施機関):個人の名前が特定される場合は、親族などから確認をとって出します。若しくは既に刊行されているものに掲載されている方については出すという形をとる予定でございます。

    (秋山委員):亡くなった方については個人情報に該当しないです。個人情報はあくまで生存している個人に関する情報ですので。ただし、そうであっても今のご説明ですと遺族等の心情も配慮してきちんと同意の確認をとるということでよろしいですか。

    (実施機関):はい。おっしゃるとおりでございます。

    (秋山委員):先程の矢ケ崎委員のご質問と重なるところがありますが、できる限りといいますか、個人の名前が特定できるものを出すときはきちんと手続きをとり、同意をとるということでよろしいですか。

    (実施機関):そうです。トラブルにならないようにきちんと書面でとるという形をとっております。

    (小林委員):今まであるものの中で、個人の名前が出ているものに関して、同意はこのまま引続きという形でとるのですか。それとも今まで載っていたからという理由で出てしまうのですか。

    (実施機関):それがその方の不利益になるような場合に関しては、改めてそのご本人か、その関係者の方に確認を取ります。

    (小林委員):今まで掲載されていた資料を基にですか。

    (実施機関):はい。

    (小林委員):新しい方は、それでわかるのですが、今までの方は確認を取るということでよろしいですか。

    (実施機関):はい。

    (秋山委員):個人情報は、不利益になるとかならないとかで出す出さないという話ではないので、そこについては良く確認をしていただければと思います。不利益にならないから出しても良いということでないので、公表されている情報であっても個人情報に該当するものもありますので。

    (井上会長):依頼書のところにいろいろと具体的に記載されておりますが、これは記載があるような情報が実際にありということですか。例えば新聞なんかで報道されているものに関しては、公になっている情報ですから個人情報ではなくなるわけです。そこで、褒賞に関するものでしたら、問題になりにくいかと思いますが、そうでないものの中で、既に報道されているものついては、また別の扱いになりますが、新聞に報道がされていないものが情報を収集していく中で出てくるということはありますか。

    (実施機関):今の作業からしますと目録から該当しそうなタイトルをピックアップしている段階で、内容についてはまだ確認をしていない状態でして、本日、ご意見いただいた後、了承をいただければ内容を確認して、その内容で判断しますけれども、個人の名前をそのまま誰が何を貰いましたであるとか反対派の中に誰がいましたとかという形では、決して出すものではなくて、例えば、反対された方は全体で何名いたということを出します。そうした際に何名かの数を数えるためには、署名の人数を確認する必要がありますので、そのためにご意見をお伺いするところでございまして、実際に表に出すときには、先程、説明したとおり誰が反対していたとか患者さんの中に誰がいたとかという形では出しません。あくまで目録からピックアップした文書の中で、こういう情報が含まれていることがあることが予測されますので、それを調査させていただくために付議したものでございます。

    (中村委員):収集する個人情報が6項目ありますが、それ以外はないのですか。

    (実施機関):はい。今のところ目録で確認をした内容につきましては、この6項目というところになります。しかし、内容についてはまだ分かりかねますので、今後、新たに収集するべき個人情報があった際は、再度、収集する個人情報を追加する形でご意見を伺うことになるかと思います。

    (中村委員):では、現時点では、この6項目があれば羽村市史が編さんできるという認識でよろしいですか。

    (実施機関):この6項目だけで羽村市史を書くわけではありませんが、羽村市史の記述をする際にこの6項目が個人情報に該当するということで、他の内容で個人情報に該当する部分に関しても既に羽村町史で書かれていることですとか新聞記事で掲載されているような情報につきましては、それはそれで別に収集しているところでございます。

    (中村委員):歴史が良く分からないので質問させていただきますが、砂利採取反対申請書に関する個人情報というのは他のものに比べるとやや特殊な感じがしますが、これは羽村市にとって大問題であった経緯などがあるのですか。

    (実施機関):はい。昭和40年代から50年代にかけまして、街づくりをしていく上で羽村にとって大きな問題がありました。内容としては砂利穴が掘られ、そこへゴミの不法投棄がありました。それにより住環境が著しく侵された時代がありまして、それを解決してきた歴史がございますので、羽村市史を編さんするにあたり非常に重要な資料となります。

    (井上会長):こちらにつきましても個人名は出ないということですか。

    (実施機関):そちらにつきましても人数について書く予定です。しかし、当時の資料をお持ちの方については聴取をしているところですが、そういう方は市史において名前を出しても良いかというところで確認をさせていただいて、その方の資料としては、出てくるかもしれませんが、基本的には誰が何をしたかについては出ずに人数が書かれるということです。ただし、実際に行政として動いた羽村町長ですとか、羽村町議会議長ですとか、そういった方々は当然、公職として名前が出てきますけれども、こういった記載があるということは、ご存命の方には確認させていただきます。

    (中村委員):統計的に処理をするというのは、名前は出さないで人数を出すという理解でよろしいですか。

    (実施機関):原則そのような形になりますが、実際に情報を収集していく中で羽村の歴史を語る上で名前を出さないと間違った解釈になってしまったり、評価が誤ってしまうというような場合は手続きを踏みまして個人名の記載もあるかもしれないと現時点で考えております。

    (中村委員):家庭状況ですとか、社会生活のところに印が付いておりますが、これは先程の説明のように名前を出す可能性があるような方について、学歴であるとか成績評価を収集するということですか。

    (実施機関):例えばですけれども、近現代の部分でこのようなお話をさせていただきましたけれども、別に民俗に関するものもございまして、そこで昔の生活の様子ですとか職業の様子ですとかというところを携わっていた方にお話をお伺いする為です。これは当然、こういう話をしてくださいというようにお願いをし、承諾していただいか方しかお話を聞きませんけれども、その場合には家族構成ですとか職業に関することも出てまいります。成績に関しましては、例えば中里介山を取り上げるときに教員免許を取得していたかであるとかであり、今までも公表されている情報なのですが、それに準じて新たに収集するようなところもありますので、市史編さん事業が始まるときに届出をしているものです。

    (瀧委員):今回、付議した理由は変更についてということですが、収集禁止項目の中で思想・信条・信教についてとあります。こちらは必要ですか。そこまで調べるのですか。これは当然出せないですが出せないことまで調べるのですか。これは当然、反対すれば反対の思想があるわけですから。信条とか信教まで入り込むのですか。あまり関係ないように思います。それと社会的差別などの項目もですが、あえてそこまで踏み込む必要があるのかと思います。これについて教えていただきたいです。この6項目と収集禁止項目で、どのような理由でそれが必要なのか。

    (実施機関):まず思想・信条・信教に関しましては、例えばこの陳情書に関わるような公文書を見るときに、そこの部分を読んでしまうというところがありますので、公文書の全体を見る中でそれに関わる部分も読んでしまうということも懸念されますのでチェックを入れさせていただきました。社会的差別の原因となる個人情報につきましても、例えば伝染病に関しまして、昔、隔離病棟に関する内容もあるかと思いますので、その資料を読む際にそこも目に入ってしまうというところでチェックを入れさせていただいております。犯罪その他個人の心身に関するものにつきましても、例えば新聞記事掲載による金銭に係る尋問調書に関する個人情報も出てまいりますので、こちらにつきましても、その個人情報が目に入ってしまうというところです。病歴も伝染病、赤痢等の関する資料を見ていくからであり、それらに関して深く調査をしていくのではなく公文書を全体的に見ていく中でそういう情報も触れてしまうということからです。

    (瀧委員):あくまで行政文書の中でそういったものが入っており、そこを精査するため、そこに触れるのではないかというところで変更の届出をするという趣旨ですか。

    (実施機関):そうです。

    (瀧委員):説明の中ではそうですけど、それは聞いてみないと分からないことで、これで、審議会で良いとなると全部収集できるわけです。収集禁止ですから。もっと調べることもできるわけですよ。しかし、これは説明があったとおり狭い範囲ということであれば、それはそれで良いと思いますが、もっとマクロ的に考えれば、ここまで、どうにでもできてしまうわけです。何なのかなって感じがしてしまう。そうするともっと狭くとらえた方が本当は良いと思いますけれども皆さんは行政文書に触れるわけですからわかるわけです。行政文書は必ずしも全部しっかり書いてあるとは限らない。行政文書は偏って書いてある場合もあります。思想だってあるのだから。実際それは分からないですけれど、今のその判断だったら、ここまでしなくても良いという感じもしましたが無理ですか。収集禁止項目は、私は何度も言いますが、そんな簡単に集めるものではなく、収集禁止項目は条例にて禁止されているわけですので。やはり、それ相応のためにどうしてもこれが必要であるという以外は、審議会に諮ったって審議会も了承するものではないのだと思います。そういうことから考えれば、できるだけ狭く厳しく捕まえた方が良いように感じるわけです。ですので、どうしても編さんにあたって、どうしてもこれが必要で、その上で精査をして、個人情報が出ないかとか判断するというのであれば、私は分かりますけれども、その程度のものであれば別にあえてそこで含める必要があるのかと危惧しました。

    (中村委員):私もそこの部分については気になりまして、今のご説明ですと行政文書を読んでいるうちに、そういうものを読んでしまうというご説明だったかと思いますが、ここの収集禁止項目の赤い部分とその右の外部提供先と繋げてみると、個人情報が外部にいってしまうのではないかというように見えるのですが、そこはそういったことはないということでよろしいですか。

    (実施機関):あくまで実施機関の中で収まるものでございます。

    (中村委員):その辺の歯止めというのは、どこで担保されるのでしょうか。この書類の中では見えないのですが、歯止めが担保されるということについては、条例上ですとか、外部にいかないなどの客観的な基準というのはあるのですか。

    (実施機関):一番は、羽村市情報セキュリティポリシーに基づいて情報管理というところをベースに考えています。

    (秋山委員):ここの審議会は、まず収集禁止項目のところについて審議するわけです。収集禁止について、そこのところは認めますよということで判断をするというもので、その先の話でどうするかというのは市の方できちんと取り扱っており、場合によっては審議会にかけるということもあるのかと思います。

    (瀧委員):この6項目の中で、変更点が4つのところを入り込まなければいけないような内容がどうしても必要なのかということです。

    (秋山委員):今のお話ですと収集禁止項目に触れるような情報がどうやらこれから見るマイクロフィルムに書かれているようだということかと思います。

    (実施機関):はい。そういうことです。目録のタイトルを見る限りというところです。

    (井上会長):市史編さん室でそういった資料を見ますが外部提供については、また別の事務ですよというように分けないと収集した個人情報が外部にいってしまうのではないかという懸念があると。先程の委員の話でありましたが、戸籍に関する情報もあるかと思いますので、そこがごちゃごちゃになってしまうと適当ではないというような意見も出てきてしまうので、まず市史編さん室で、そういうものを見て、個人情報については市史編さん室の方で処理をするということで良いですかということでしょうか。担当課では市史編さんをするのにこういった資料を収集するといったご説明がありました。それでよろしいですか。それでは実施機関の方の退席をお願いします。

    〈実施機関 退 席〉

    〈意 見〉

    (井上会長):それでは、今、担当課の方からご説明がありましたけれども、こちらについてどのような取り計らいを行いましょうか。市史編さん室でこのような資料を見ないとできないというようなことで処理をしてよろしいでしょうか。

    〈全員了承〉

    ≪結 果≫

         公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。