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あしあと

    予防接種健康被害救済制度について

    • 初版公開日:[2022年03月03日]
    • 更新日:[2022年3月3日]
    • ID:16131

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    予防接種後の副反応と健康被害について

    予防接種を受けたあと、一定の期間の間に注射部位の腫れや発熱などの副反応があらわれることがあります。
    副反応の大部分は通常数日で回復しますが、まれに高熱が続いたり、ひきつけ・けいれんや脳炎などの重大な副反応を起こすことがあります。
    予防接種による副反応で健康被害が生じた場合、定期予防接種または任意予防接種いずれの場合についても補償制度があります。

    予防接種を受けたあと、何らかの症状が出た場合は、子育て相談課母子保健・相談係(保健センター内)または接種医療機関にご相談ください。

    定期予防接種による健康被害

    定期予防接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
    健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了するまたは障害が治癒する期間まで支給されます。
    ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国に審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。

    詳しくは、厚生労働省ウェブサイト「予防接種健康被害救済制度について」のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    任意予防接種による健康被害

    予防接種法に基づく定期接種として定められた期間を外れて接種を希望する場合、予防接種法に基づかない接種(任意接種)として取り扱われます。その接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになりますが、予防接種法と比べて救済の対象、給付額等が異なります。

    詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構ウェブサイト「医薬品副作用被害救済制度」のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    お問い合わせ

    羽村市子ども家庭部子育て相談課

    電話: 042-555-1111 (母子保健・相談係)内線692 (手当・助成係)内線235 (子ども家庭支援センター係)内線266

    ファクス: 042-554-2921

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