骨髄移植等により定期予防接種として接種を受けたワクチンの予防効果が期待できず、再接種が必要と医師が判断した方に対して、再度予防接種を受ける際の費用の全額または一部を払い戻します。事前に申請が必要です。
認定の申請日および接種日に羽村市に住所を有する20歳未満の方
1.「羽村市予防接種再接種費助成対象認定申請書」に必要事項を記入し、添付書類を添えて、子育て相談課母子保健・相談係(保健センター内)へご提出ください。
【添付書類】
(1)「羽村市予防接種再接種費助成に関する医師の意見書」(主治医の記載が必要です)
(2)要因となる医療行為以前の予防接種の履歴が確認できるもの(母子健康手帳など)の写し
※申請書と医師の意見書は保健センターにあるほか、このページの下部からダウンロードできます。
2.申請内容審査後、「羽村市予防接種再接種費助成対象認定(不認定)通知書」を郵送します。
3.認定の通知を受けたら、医療機関へ「羽村市予防接種再接種費助成対象認定通知書」を提示し、予防接種を受けてください。接種後は、医療機関に接種費用を支払い、領収書を受け取ってください。
※予診票は、医療機関に備え付けの任意接種用のものをお使いください。
4.「羽村市予防接種再接種費助成金交付申請書兼請求書」に添付書類を添えて、子育て相談課母子保健・相談係(保健センター内)へご提出ください。
※申請書兼請求書は「羽村市予防接種再接種費助成対象認定通知書」に同封します。
【添付書類】
(1)領収書の写し
(2)予診票の写しまたは再接種の履歴が確認できるもの(母子健康手帳など)の写し
5.申請内容審査後、「羽村市予防接種再接種費助成金交付(不交付)決定通知書」を郵送します。費用は、交付決定後に指定の口座に振り込みます。
1.事前に申請をしないで自己負担で接種した再接種の費用については、払い戻しできません。
2.費用の請求は、再接種後半年以内にしてください。
3.予診の結果、医師の判断により再接種ができなかった場合の診断費用は、自己負担となります。予防接種は必ず体調の良い時に受けてください。
4.領収書がないと費用の請求はできません。請求の時までなくさずに保管してください。
5.ワクチンの再接種は、任意の予防接種です。再接種による健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による「医薬品副作用被害救済制度」に基づく救済の対象となります。
申請書類のダウンロード
医師の意見書等を添付し、事前に申請してください。
主治医の記載が必要です。
羽村市子ども家庭部子育て相談課
電話: 042-555-1111 (母子保健・相談係)内線692 (手当・助成係)内線235 (子ども家庭支援センター係)内線266
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!