羽村市インターネット公売ガイドライン
送付依頼書
落札物品について、郵送による引渡を希望する場合は提出してください。
(1)不動産の買受申し込みをする場合、買受申込者は、次のいずれにも該当しない旨の陳述書を提出する必要があります(ただし、自己の計算において買受申し込みをさせようとする者がいる場合には、陳述書別紙を併せて提出する必要があります。)。
ア.買受申込者(その者が法人である場合には、その役員)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号(定義)に規定する暴力団員をいう。)または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者(以下「暴力団員等」という。)であること
イ.自己の計算において買受申し込みをさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等であること
(2)前号(1)に加え、買受申込者または自己の計算において買受申し込みをさせようとする者が法人である場合には、法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)を提出する必要があります。
(3)前号(1)および(2)に加え、買受申込者または自己の計算において買受申し込みをさせようとする者が宅地建物取引業または債権回収管理業の事業者である場合には、その許認可等を受けていることを証する書面(宅地建物取引業の免許証等)の写しを併せて提出する必要があります。
不動産の入札をしようとする者は、陳述書を提出してください。
陳述書の提出が入札終了日までに、市が確認できない場合は、入札が無効となります。
次に掲げる指定許認可等を受けている者については、陳述書とあわせて指定許認可等を受けていることを証する書類の写しを添付してください。
①宅建建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けて事業を行っている者
②債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第3条の許可を受けて事業を行っている者
(注意)上記書類の写しの提出がない場合は、調査の嘱託の対象となります
(注意)指定許認可等を受けていることを証する書類とは、①にあっては、都道府県または国土交通省が発行する免許証等、②にあっては、法務省が発行する許可証等を指します
陳述書
公売保証金を銀行振込の方法により納付するときは、必ず、次の様式に記載されている市指定公金収納口へ電信振込により払い込みした後、次の様式に必要事項を記し、市納税課機動整理グループ公売担当まで提出してください。
提出は、郵送、持参又は電子メール添付(s202100@city.hamura.tokyo.jp)にて行ってください。
公売保証金の納付様式
インターネット公売ガイドラインにおける「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に相当するものです。
共同入札とは、公売財産を複数の方にて出資し、共同して入札して買い受けすることで、共同して所有しようとするものです。
KSI官公庁オークション上のサイトにて共同入札を選択された場合は、必ず、次の共同入札者持分内訳書に必要事項を記入のうえ、委任状とともに市納税課機動整理グループ公売担当まで提出してください。
提出は、郵送、持参又は電子メール添付(自署したものをPDFとしたもの、若しくは様式に入力したものに顔写真付き公的身分証明書を添えたもの)にて行ってください。
共同入札用の様式
共同入札の場合には、必ず共同入札者を代表して入札される方を選任し、委任状を共同入札者持分内訳書とともに提出してください。