ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

羽村市

はむらってこんなまち

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    落札後の手続き

    • 初版公開日:[2024年01月10日]
    • 更新日:[2024年2月16日]
    • ID:16202

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    ①羽村市との連絡

    (1)入札期間終了後、公売公告における開札日時に開札し、最も高い金額で入札した方(最高価申込者)とその次に高い金額で入札した方(次順位買受人)を決定し、公売担当より落札者(最高価申込者)またはその代理人等へ電子メール、文書または電話にて、落札後の手続きや連絡先などをお知らせします。

    <ご注意>

    インターネット公売は、電子メールにて入札終了日に送信します。入札されたKSI官公庁オークションサイトでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ公売物件詳細画面に表示される落札後連絡先(市納税課公売担当)までご連絡ください。

    (2)インターネット公売の場合には、KSI官公庁オークションより登録された電子メールアドレス宛に電子メールをお送りしますので、公売担当の連絡先まで売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などをご連絡ください。

    羽村市役所やその他の場所の会場で行う公売の場合には、開札日時の後、市公式サイトへ受付番号を掲載のうえ、電話又は電子メールにてご連絡します。

    ②買受代金の納付

    (1)納付金額

    落札価額 

    <ご注意>

    • 公売保証金がある場合は公売保証金を差し引いた金額を代金納付期限までに納付してください。
    • 公売保証金がない公売の場合は、代金納付期限までに落札価額の全額を納付してください。

    (2)納付期限

    買受代金納付期限は、公売公告、市納税課公売担当より送信するメールもしくは公売物件詳細画面にてご確認ください。

    通常、不動産以外では、せり売り形式は落札より7日、入札形式は11日以内です。

    不動産については、通常は落札より21日以内です。

    買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を公売担当が確認できなければなりません。

    (3)買受代金の納付方法は以下のとおりです。
    ア 銀行振込払い

    <ご注意>

    • 振込先の市指定公金収納口座は、このコンテンツ下部の「買受後の手続きのご案内の見本」にてご確認ください。
    • 振込手数料は、落札者様がご負担ください。
    • 類似の口座名にご注意ください。

    イ 現金書留払い(買受代金の金額が50万円以下の場合のみ、現金書留の郵送料等は落札者様のご負担です。)

    ウ 郵便為替払い(郵便為替で買受代金などを納付する場合は、手続等についてあらかじめ公売担当にご相談ください。)

    エ 納付書払い(納付書で買受代金などを納付する場合は、手続等についてあらかじめ公売担当にご相談ください。)

    オ 現金または銀行振出小切手払い(現金及び小切手は直接公売担当へご持参ください。)

    • 小切手は、東京手形交換所管内の金融機関が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
    • 受付時間は、平日8時30分から午後5時までです。

    (4)代金納付期限までに買受代金の納付を確認した後、売却を決定します。なお、買受代金の納付ができない時は、落札者様は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収します。

    ③必要書類の提出

    (1)動産の場合には、以下の書類を公売担当まで提出してください。

    • 落札者が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等、マイナンバーの記載のないもの)
    • 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿謄本
    • 送付依頼書(送付による公売物件の引渡を希望する場合)

    (2)必要書類は、郵送、ファクス、メール(郵送、ファクス、メールにかかる手数料は落札者の負担)もしくは直接公売担当まで持参してください。

    送付依頼書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    不動産等の必要書類の提出

    (1)不動産や自動車等の場合には、以下の書類を公売担当まで提出してください。

    ・所有権移転登記(登録)請求書

    ・落札者が個人の場合、住民票

    ・落札者が法人の場合、法人の商業登記簿謄本

    ・登記や登録に必要な登録免許税等の費用

     不動産公売の場合の登録免許税額は、売却区分番号ごとの土地・家屋の固定資産評価額を合算して得られた額の千円未満を切り捨てた額に、税率1000分の20にて計算して得られた額から百円未満を切り捨てした額です。

    (固定資産評価額のない不動産は、法務局の登記官が定める額となります。)

    ・不動産の場合には、固定資産評価証明(固定資産評価額のないものは登記官が定めるため不要)

    ・郵送切手1,320円分

    ・その他公売担当より提出するよう連絡のあったもの


    (2)必要書類は、簡易書留による郵送提出もしくは直接公売担当まで持参してください。

    売却決定後の案内と所有権移転登記(登録)請求書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    ④公売物件の引渡

    (1)動産などについては、公売担当の案内に従って、公売財産の引渡を受けてください。

    (2)売却決定後、公売担当が買受代金の納付を確認をした後に引き渡しを受けることが可能となります。

    (3)送付による公売財産の引渡を希望される場合は、「送付依頼書」を提出してください。

    <ご注意>

    • 送付による引渡しは、落札者様のご依頼により、市が発送を代理するものです
    • 送付に係る費用は落札者様がご負担ください。
    • 極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡はできない場合があります。

    (4)引渡場所は、原則として、物件詳細画面の「保管場所」となります。

    (5)詳しくは、入札期間終了後公売担当までお問合せください。

    不動産には引き渡しはありません

    公売財産が不動産の場合には、引き渡しはございません。

    売却決定の後、買受代金の全額を納付した後は、買受人ご自身にて公売財産を利用する手筈を整える必要があります。

    不動産公売の目的外の残置物(動産)は放棄同意書や、居住者やその他の権利者がある場合で市にて意向確認ができている場合には、公売財産明細書に記載しています。

    なお、接道していない土地の場合における民法による道路までの隣地の使用等や居住者が残っているなどの場合も、買受人ご自身にて交渉や明け渡しなどを行って頂くこととなります。