ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

羽村市

はむらってこんなまち

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    令和3年度 第1回 羽村市個人情報保護審議会 会議録

    • 初版公開日:[2022年05月25日]
    • 更新日:[2022年5月25日]
    • ID:16339

    令和3年度 第1回 羽村市個人情報保護審議会 会議録

    日時

    令和3年6月21日(月曜日) 午前9時30分から午前10時30分

    会場

    市役所 4階 特別会議室

    出席者

    会長 井上克巳、副会長 中村孝文 

    委員 秋山一弘、矢ケ崎浩和、小林房江

    欠席者

    委員 瀧伸明

    議題

    1 審議 

    • 児童手当等支給事務
    • 住基ネットに関する事務(2)
    • 固定資産税都市計画税賦課事務


    2 報告

     開始  

    • 議員全員協議会の傍聴・閲覧受付
    • 羽村市水道ビジョン及び羽村市下水道総合計画策定懇談会運営事務
    • 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事務

    傍聴者

     なし

    配布資料

    • 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出書、保有個人情報取扱事務届出事項(資料1)、参考資料
    • 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出事項(資料2)、参考資料
    • 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出事項(資料3)
    • 保有個人情報取扱事務届出事項(資料4)


    内容

    1 審議

     児童手当等支給事務について

    【内容】

     本事業は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援の観点から子育て世帯生活支援特別給付金を支給するものになります。こちらの支給に伴い、国が定める要領に基づき羽村市が実施するものであります。支給条件における支給対象者になりますが、① 児童扶養手当受給者(低所得のひとり親世帯)、② ①以外の児童手当受給者・特別児童扶養手当受給者で令和3年度分の住民税均等割が非課税の子育て世帯となります。今回、処理する個人情報として、新たに納税状況を加えることとなり、これにより支給対象者のうち非課税世帯を抽出するものになります。続きまして、本事業において、本人以外から納税状況を収集する根拠でございますが、本事業は法改正により公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第10条の規定における特定公的給付に指定され、給付要件等の確認に必要となる地方税情報、児童手当情報、特別児童扶養手当情報、児童扶養手当情報を利用することができるようになりました。説明は以上です。

    〈質疑〉

    (井上会長) 実施機関から本件に関する説明がありましたが、ご質問などはいかがですか。

    (中村副会長) 参考資料にスケジュールの記載がありますが、4月と5月の表記がありますが、既に開始している事務もあるのでしょうか。

    (実施機関) 本事業は、支給対象者毎に異なるスケジュールで行っており、先ほどご説明しました①児童扶養手当受給者等(低所得のひとり親世帯)については、既に事務を開始しています。②の支給対象者については、新たに納税状況を収集する必要があることから、今回、審議会に付議をさせていただいた次第となります。②の支給対象者への事務は、この審議会でご意見をいただいた後、7月頃から開始していくこととなります。

    (秋山委員) ②の支給対象者は、ひとり親世帯でなくても非課税世帯であれば、支給対象者となるのでしょうか。

    (実施機関) 委員のおっしゃる通り非課税世帯であれば、ひとり親でなくても対象となります。

    (秋山委員) 参考資料を拝見しますと、申請不要の支給対象者もいるようですが、ここについて説明をお願いします。

    (実施機関) 本事業は、児童扶養手当受給者や、児童手当受給者・特別児童扶養手当受給者で非課税世帯であることが確認できる者については、申請不要で支給が可能となります。その他に国は、直近で収入が減少した世帯や高校生を扶養している世帯についても支給対象者とするようにとの指示がありますので、そのような方々は、支給に際し申請が必要となりますことから、今回お諮りいたしまして、取り扱わせていただくということになります。補足ですが、支給要件にあります非課税世帯かどうかについては、令和2年1月から12月の収入を算定しますので、現状として新型コロナウイルス感染症によって家計が急変された方を救えないというところで、非課税ではないが、家計急変者という枠で申請を求める形となります。

    (秋山委員) そうすると、例えば直近の4月に解雇されて仕事がなくなってしまった方等も支給対象者になるということでしょうか。

    (実施機関) その通りでございます。

    (秋山委員) では、申請が必要な方については、申請の際に何か書類の提出を求めるのでしょうか。

    (実施機関) 申請の際に給与明細書等を求め、それを基に審査します。

    (秋山委員) その際の提出書類も国の要領で定まっており、そこで収集する個人情報は、届出に記載がある個人情報に含まれているということでしょうか。

    (実施機関) その通りでございます。補足ですが、申請が必要な方については、本人同意を基に収集するものになりますが、国は、速やかに積極的に支給をするようにとのことなので、現在、家計に困っている方に積極的に支給するためには、本年6月に確定しました課税情報を確認した後、速やかにということで、今回、処理をする個人情報に追加したものであります。

    (矢ケ崎委員) 今回は、特別に支給される給付金ということですが、来年度も同様の給付金に係る事務が発生した場合は、また審議会に付議されるということでしょうか。

    (事務局) 届出の状態に変更がなければ、審議会に付議せず、引き続き事務を行うものとなります。

    (矢ケ崎委員) 令和3年度分に限定されずに令和4年度分以降についても納税状況については取得するということですか。

    (事務局) そうなります。令和4年度も国が引き続き給付金事務を継続するというアナウンスがあれば、羽村市も継続して事務を行います。

    (矢ケ崎委員) 仮に国が令和4年度以降に給付金事務を行わなかった場合も納税状況を取得できてしまうということになりますか。

    (実施機関) 今後、この事務を継続して行わない場合は、届出の内容を変更して、本事務に該当する部分を削る手続きを行います。

    (矢ケ崎委員) では、納税状況については、給付金の申請があった方について全て確認するということでしょうか。

    (実施機関) そうです。今回、法律が改正されたことにつきましては、特定公的給付とは、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある災害若しくは感染症が発生した場合に支給すると国が認めておりますので、今回、新型コロナウイルス感染症に鑑みて、それに一番影響がある子育て世帯にというところなので児童手当が指定されていると理解しております。今後、大きな災害等が発生した場合も同様に法改正がなされるものと理解しております。

    (矢ケ崎委員) では、新型コロナウイルス感染症に係るものだけではないので、継続的に取得していく必要性もあるという判断でしょうか。

    (実施機関) その通りです。

    (井上会長) よろしいですか。それでは担当課の方ありがとうございました。

    〈実施機関退席〉

    〈意見〉

    (井上会長) それでは、ただ今、担当課に委員の皆様からご質問いただきましたけれども、この件についてご審議したいと思います。説明の中にもありましたが、何かございますか。

    (矢ケ崎委員) 資料を拝見しますと、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中でという記載があり、給付金の支給に至る背景が新型コロナウイルス感染症に特定されているものと考えましたが、実施機関の説明を聞きましたところ、感染症に関わらず、大きな影響がある場合は、特別支給ができるという話だったかと思いますので、配布された資料の内容ですと誤解が生じるのではないかと思います。例えば、新型コロナウイルス感染症だけではなく、大きな災害等があれば同様に判断できるというような一文を付けていただいた方が分かりやすいかと思います。

    (小林委員) この給付金は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中でとのことなので、あくまでも新型コロナウイルス感染症に関するものだけだと私は思います。実施機関の説明は、災害等があれば、それはそれで、国が特別給付に関する制度が作られると思いますので、今回は、新型コロナウイルス感染症に伴うものという認識でよろしいでしょうか。

    (事務局) 先ほどの実施機関の説明は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の中で、特定公的給付に指定された給付金は、それを根拠にスムーズな事務手続きが可能となります。今回の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金は、特定公的給付に指定されており、あくまで新型コロナウイルス感染症の影響を受けた人たちへの給付金ということになります。例えば、新型コロナウイルス感染症以外でも、速やかに国民に対して支給が必要であるということであれば、特定公的給付に指定されることで、法律上スムーズに支払ができるという説明になります。

    (矢ケ崎委員) つまり、特定公的給付の指定は、法律の中で要件があるわけですね。その中に新型コロナウイルス感染症が要件の一つとして入っているということですね。例えば激甚災害等が発生した場合も同様に指定されることがあるということですね。

    (事務局) そうです。

    (矢ケ崎委員) したがって、本件は新型コロナウイルス感染症に特定されないというような話でよろしいですか。

    (事務局) 今回は、新型コロナウイルス感染症に限るものです。補足ですが、新型コロナウイルス感染症に関して特定公的給付に本件給付金が指定されました。したがって、納税状況について法律根拠で本人以外から収集することができるようになりました。今回、審議会に付議をしましたのは、収集する根拠の是非ではなく、電子計算組織において、新たに課税・非課税情報を収集する必要が生じたことから、審議会の意見をいただくということになります。

    (矢ケ崎委員) この案件は、あくまで新型コロナウイルス感染症に係るもの限定なのでしょうか。

    (事務局) そうです。

    (矢ケ崎委員) では、新型コロナウイルス感染症以外の事由で来年度以降、激甚災害が発生した場合は、同様に審議会に付議されるということでしょうか。

    (事務局) そうです。本件は、新型コロナウイルス感染症が収束すれば単年度で終了するでしょうが、仮に今後もこの状況が何年も続くということであって、この給付金事業を継続するということであれば、そのまま届出の項目は変更しません。そこで、単年度で給付金事業が終了するということであれば、納税状況については収集しないこととなりますので、届出において、給付金事業に係る項目は削除することとなります。また、新型コロナウイルス感染症とは別に新たに激甚災害が発生した場合に、特定公的給付の指定があれば、その事務について審議会でご意見をいただく流れとなります。

    (秋山委員) 整理をしますと、審議会で審議をした内容は、今回、届出で変更がありました事務に関し、そこで処理する個人情報について認めるかどうかを審議していたものかと思います。新たに災害等が発生した場合、非課税情報を必要とするときは、また別の名称の給付金事務として届出がなされ、中身については再度審議会にて審議されるということですね。

    (事務局) そうです。

    (秋山委員) したがって、本件は、児童手当等の支給事務に限られているということでよろしいでしょうか。

    (事務局) その通りです。

    (矢ケ崎委員) では、本件は新型コロナウイルス感染症による特例給付のみが審議の対象となっており、それについて審議をするということでしょうか。

    (事務局) そうです。非課税情報の収集根拠は、法律に根拠がありますが、電子計算組織において新たに当該情報を処理するということについて、ご意見をいただく形となります。

    (小林委員) 非課税情報は、必要な条件ということであれば電子計算組織での処理はよろしいかと思います。

    (井上会長) お諮りいたします。この件につきましては、公益上必要があると認めたいと思いますが、委員の皆様よろしいでしょうか。では認めたいと思います。

    《結果》

     公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。


     住基ネットに関する事務(2)について

    【内容】

     まず、マイナンバーカードの交付の大まかな流れを説明させていただきます。マイナンバーカードの申請をインターネットまたは郵送にて、地方公共団体情報システム機構というところへ行います。そこでマイナンバーカードが作成された後、出来上がったものが羽村市に届きます。羽村市から交付対象者へカードを取りに来てもらう旨の通知を出します。通知を受け取った人は、電話にて予約をする流れとなります。今回、審議会に付議いたしましたのは、現状、電話予約でのみの受付となりますので、パソコンやスマートフォンで24時間での予約が可能なシステムを導入することに伴うものでございます。システムは二つに分かれており、一つ目はインターネット回線により外部に繋がるもので、交付対象者が事前に通知される番号とメールアドレスを入力し、予約するためのものでございます。そこで、予約がなされた情報を、USBを通して二つ目のシステムに取り込む流れとなります。二つ目のシステムはインターネット回線に繋がらないものであること、また、システムの使用に関しパスワード設定がされていることから、情報セキュリティへの対応もしているところでございます。以上です。

    〈質疑〉

    (井上会長) 実施機関から本件に関する説明がありましたが、ご質問などはいかがですか。

    (秋山委員) USBの管理は、どのように行っていくのでしょうか。

    (実施機関) 鍵のかかるキャビネットにて施錠して保管し、必要な時のみ使用するという運用を予定しております。

    (秋山委員) 鍵を扱える職員は限定するのでしょうか。

    (実施機関) 当該事務の担当者を決めまして、担当者に限定して鍵を扱えるようにする予定でございます。

    (秋山委員) USBは、市役所に限らず紛失は起き得るので、管理には十分な注意をしていただきたいと思います。

    (実施機関) 分かりました。

    (中村副会長) ネットでの予約ということですが、なりすますとかもあり得ると思いますが、その点も含めネットワークのセキュリティは問題ないとの認識でよろしいでしょうか。

    (実施機関) 予約の際に必要なのは、本人に予めハガキで通知される番号の入力など、必要最低限の情報であり、セキュリティ上に問題はないものと考えます。

    (秋山委員) なりすましでマイナンバーカードを受け取ったという事例は全国的にあるのでしょうか。

    (実施機関) 2、3年前に外国に在住する方になりすましてマイナンバーカードを受け取り、不正に年金を受給していたという事例は過去に聞いたことがあります。

    (小林委員) マイナンバーカードの受け取り方法は郵送でしょうか。直接の手渡しでしょうか。

    (実施機関) 市役所へ取りに来ていただくこととしております。

    (小林委員) 郵送はないのでしょうか。

    (実施機関) 羽村市は郵送の対応はしておりません。

    (小林委員) 受け取りの際は身分証明書の提示は必要ですか。

    (実施機関) 顔写真付きの身分証による一点確認または、顔写真のない公的な身分証等の二点確認をしております。

    (小林委員) 第三者が不正に受け取りに来たとしても、そこは問題ないのですね。

    (実施機関) その点は問題ありません。

    (井上会長) よろしいですか。それでは担当課の方ありがとうございました。

    〈実施機関退席〉

    〈意見〉

    (井上会長) それでは、この件について審議したいと思います。システムの導入についてご同意いただければそのようにしたいと思いますが、よろしいですか。では公益上必要ということで認めたいと思います。

    《結果》

     公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。


     固定資産税都市計画税賦課事務について

    【内容】

     本件事務における土地家屋情報システムは、市役所の業務手続きのデジタル化により課税資料の電子化を進めて業務の効率化と納税者の利便性の向上を図るものとなります。システム化については、大きく分けて三点ございます。一つ目は登記情報、二つ目は公図、三つ目が地番・現況図となっております。この三点については現在、紙媒体で作成・管理をしております。一つ目の登記情報ですが、法務局から登記の情報をA4の紙で提供を受け、年間2千枚の受理をしております。こちらには、所在地や土地・建物の種類、権利者・義務者、土地の売買情報・相続情報等の情報を受理します。こちらを課税課が所管します土地台帳に書き写します。当然、台帳は古いものもあり、紙自体がかなり劣化しているものあります。次に二つ目の公図について説明させていただきます。こちらは、一般に公開しているものであり、窓口で発行しているものになります。こちらも紙ベースで作成しております。三つ目の地番・現況図になりますが、こちらは市民には公開していないものになり、固定資産税・土地計画税を課税するための課税資料を記載した文書で、こちらも全て紙媒体で管理しております。このように大きく分けて三点ありますが、いずれも事務の煩雑さや収納スペースの確保等の課題の解決と共に事務の効率化、ひいては公正で適正な課税に繋げるものと考えてございます。特に一つ目の登記情報については、国より、将来的には全てオンライン上でのやり取りを行う旨の通知もきていることから、迅速な対応が求められているところです。以上です。

    〈質疑〉

    (井上会長) 実施機関から本件に関する説明がありましたが、ご質問などはいかがですか。

    (矢ケ崎委員) 個人情報の届出の項目内の家庭状況等の中に親族関係ですとか、社会生活の中の財産・収入の項目にチェックが付いていますが、これは従前から収集している情報ということでよろしいでしょうか。

    (実施機関) 従前から収集しているものになります。

    (矢ケ崎委員) 親族関係まで収集するものなのでしょうか。

    (実施機関) 固定資産税都市計画税に関して、市民が相続の関係で証明書を求めに窓口にいらっしゃることがあり、そうした際に土地の所有者が既に亡くなっている場合、窓口にお越しいただいた方との相続関係を確認するために、収集しているものでございます。

    (矢ケ崎委員) 財産・収入についてはいかがでしょうか。

    (実施機関) 不動産の所有の有無についても財産情報になるため、財産・収入の項目に該当するものになります。

    (秋山委員) では、土地台帳や家屋台帳は、これから電子計算組織で全て処理することとなるのでしょうか。

    (実施機関) 将来的には、そのような想定でおります。

    (秋山委員) 先ほどご説明でありました公図についてですが、これは法務局で取得する公図と同じなのでしょうか。

    (実施機関) 基本的には、同じものになります。しかし、課税課で作成しているものは1月1日時点のものになります。

    (秋山委員) あくまで課税に必要な公図ということで1月1日時点ものということなのですね。

    (実施機関) その通りです。

    (中村副会長) 今後、発生する事務について電算化されるものと認識しますが、過去の情報についても電算化するということなのでしょうか。

    (実施機関) 過去のものについては、紙のまま保管していく考えです。

    (秋山委員) 先ほどの三点目の情報については、情報公開制度の対象になるのでしょうか。

    (実施機関) 対象となります。

    (秋山委員) では、請求があれば開示するのでしょうか。

    (実施機関) 過去に例はありませんが、請求があれば、個人情報等を黒塗りにした上で開示することとなります。

    (矢ケ崎委員) 個人情報の記録項目内の事務委託の有無について、有になっていますが、外部へ事務委託をするということでしょうか。

    (実施機関) 土地・家屋の評価業務に関し、不動産鑑定士等に委託して路線価の決定や土地の鑑定評価を行っていただくことがあります。

    (井上会長) 個人情報の記録項目にあります病歴に関する情報については、どのように処理するのでしょうか。

    (事務局) 本件に該当する個人情報取扱事務届出事項の記録項目の全てをシステムにおいて処理するわけではありません。病歴については、税の賦課事務において使用するものですが、今回、新しく導入することとなるシステムにおいては病歴に関する情報は処理しません。

    (実施機関) システムに病歴に関する情報は取り込みません。

    (矢ケ崎委員) では、ご説明のあった図面等を電子化するのみで、税の計算等の事務をするわけではないのですね。

    (実施機関) そうです。

    (井上会長) 先ほど図面を見せていただきましたが、途中で分筆がある場合はどのように処理されるのでしょうか。

    (実施機関) 1月2日以降の土地の動きについては反映されないです。次の年の1月1日時点の公図に反映する形となります。

    (井上会長) その他ありますでしょうか。よろしいですか。それでは担当課の方ありがとうございました。

    〈実施機関退席〉

    〈意見〉

    (井上会長) それでは、この件について審議したいと思います。システムの導入についてご同意いただければそのようにしたいと思いますが、よろしいですか。では公益上必要ということで認めたいと思います。

    《結果》

     公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。


    2 報告

     開始

     議員全員協議会の傍聴・閲覧受付

    【内容】

     この事務は、議員全員協議会を開催するにあたり、傍聴希望者の氏名、住所、電話番号を収集します。保有個人情報の処理形態は電算以外で、記録媒体は文書です。事務委託はありません。保有個人情報の収集先は本人で、目的外利用・外部提供はありません。開始年月日は令和3年4月1日です。


     羽村市水道ビジョン及び羽村市下水道総合計画策定懇談会運営事務

    【内容】

     この事務は、羽村市水道ビジョン及び羽村市下水道総合計画の策定するにあたり開催される懇談会の委員及び傍聴者の個人情報を収集するものです。収集項目は氏名、住所、生年月日・年齢、電話番号、識別番号としてメールアドレス、職業・職歴、口座番号です。うち傍聴者については、氏名、住所、電話番号のみ収集いたします。保有個人情報の処理形態は、電算以外、電算です。記録媒体は、文書、磁気または光ディスクです。事務委託はありません。保有個人情報の主な収集先は本人です。目的外利用・外部提供はありません。開始年月日は令和3年6月1日です。 


     新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事務

    【内容】

     この事務は、羽村市水道ビジョン及び羽村市下水道総合計画の策定するにあたり開催される懇談会の委員及び傍聴者の個人情報を収集するものです。収集項目は氏名、住所、生年月日・年齢、電話番号、識別番号としてメールアドレス、職業・職歴、口座番号です。うち傍聴者については、氏名、住所、電話番号のみ収集いたします。保有個人情報の処理形態は、電算以外、電算です。記録媒体は、文書、磁気または光ディスクです。事務委託はありません。保有個人情報の主な収集先は本人です。目的外利用・外部提供はありません。開始年月日は令和3年6月1日です。

    〈意見〉

    (小林委員) 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事務についてですが、生活困窮者の範囲について、ご説明をお願いします。

    (事務局) 支援金の対象者は、社会福祉協議会で貸付を受けていない人と生活保護を受給していない人というのが前提にありまして、そうした人で、新型コロナウイルス感染症関係で生活に影響を受けている人になります。 

    (小林委員) 納税状況について収集する必要があるかと思いますが。

    (事務局) 納税状況については支給要件として必要ありません。