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    はい!こちら消費生活センター

    • 初版公開日:[2025年06月11日]
    • 更新日:[2025年10月10日]
    • ID:19730

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    広報はむらの偶数月15日号の裏表紙に、消費生活に関する相談事例や対応方法、消費者トラブル防止のアドバイスなどについての紹介記事を掲載しています。

    消費者トラブルは、どこかで起こっていることではなく、あなたの身近なところでも起きています。次はあなたが被害に遭うかもしれません。

    被害に遭わないように注意してください。


    ご注意ください!あなたも遭うかも?こんなトラブル

    代引配達を利用したネット通販(広報はむら令和7年10月15日号掲載分)

    代引配達を利用してインターネットで購入した商品が、偽物や粗悪品だったなどの相談が市内でも増えています。

    実際に消費生活センターに寄せられた相談事例

    動画投稿サイトの広告に掲載されていたサーキュレーターが安かったので注文した。代引配達で代金を支払って開封したら、色や形が広告と異なり、粗悪品だった。返品・返金を、と業者に電話したが、つながらない。どうしたらいいか。

    消費生活センターの対応

    相談者には、配達業者に連絡先を問い合わせてみるよう助言しました。センターから販売業者に連絡したところ、メールで問い合わせるようにアナウンスされました。それを相談者に伝え、センターからもメールで問い合わせましたが、返答はなく、解決には至りませんでした。

    トラブル防止のアドバイス

    • 少しでも怪しいと感じたら、注文しない!

    相場より極端に安い、大幅に値引きされているなど、お得感が協調されている場合は要注意。

    また、販売サイト上の日本語の字体・表現がおかしい場合や支払方法が「代引配達のみ」の場合は、偽物や粗悪品などのケースが多いです。

    • 身に覚えのない代引配達の支払いは慎重に。

    送りつけ詐欺の場合もあるので、身に覚えのない荷物は、よく確認してから受け取りましょう。

    家族間でも「分からない荷物は受け取らない」などのルールを決めて、誤って代金を支払わないようにしましょう。

    • 販売業者の情報が表示されているかを必ず確認
    販売業者の住所や連絡先が正しく記載されているか、記載の住所に存在している業者なのか、事前によく確認しましょう。

    代引配達は、代金を支払って荷物を受け取り、開封して初めて商品の確認ができます。

    代金支払い後の返金や返品は、非常に難しいことが多いです。

    注文前に販売サイトの表示をよく確認するなど、注意しましょう。

    関連リンク

    インターネットやSNS広告からの商品購入(広報はむら令和7年8月15日号掲載分)

    インターネットやSNS等で見た広告をきっかけに、お試しのつもりでサプリメントや化粧品等の商品を購入したら、実は複数回購入しなければならない「定期購入」だったというトラブルが市内でも増えています。

    実際に消費生活センターに寄せられた相談事例

    SNS広告の除毛クリームに「お試し1,800円、いつでも解約可能」とあったので注文したら、2回目が届いた。4回購入が必要な定期購入で、総額約5万円を請求された。

    解約の電話をしたら、高額なキャンセル料を支払うように言われた。解約と返品をしたいがどうしたらいいか。

    消費生活センターの対応

    事業者に確認したところ、注文後に「お得なコース」を選択したため、いつでも解約できる定期購入から4回購入が必要な定期購入に変更されていました。

    相談者は、「お得なコース」というポップアップが出たのでタップしたが、これが4回購入が必要な定期購入になるとは気付かなかったそうです。

    センターから、表記が分かりづらかった点などを伝えて交渉した結果、2回目の商品を購入すれば、キャンセル料は請求せずに解約に応じるとの返答がありました。

    相談者は止む無く同意されました。

    トラブル防止のアドバイス

    • 「お試し」「格安」などを強調する場合は、要注意!

    初回は安くても、2回目以降が高額料金となる定期購入の場合があります。

    • 注文完了後に現れる「割引クーポン」などにも注意!

    注文後に表示された特典を選ぶことで、複数回の購入が必要な定期購入に変更されてしまうことがあります。

    • 申し込む前に、必ず契約内容を確認し、保存を!

    契約内容をよく確認し、最終確認画面などをスクリーンショットして保存しておきましょう。

    「いつでも解約できる」という記載があっても、簡単に解約できない場合があります。

    • インターネット上の広告には、危険がたくさん!

    注文した商品が届かない、注文した商品と全く異なる商品が届いた、粗悪品だったなどの被害が生じる場合もあります。

    インターネット上、特にSNS(動画配信サイトやコミュニケーションツール)などの広告には、甘い言葉で誘って高額な商品を購入させるケースも多いです。年齢を問わず、被害に遭うケースが増えていますので、特に注意が必要です。

    トラブルが多いことも念頭に置きながら、事前にしっかりと内容を確認し、利用しましょう。

    関連リンク

    給湯器などの点検商法(広報はむら令和7年6月15日号掲載分)

    給湯器などの点検を口実に来訪し、「早く換えないと危険」などと不安をあおり、商品の契約をさせる「点検商法」に関するトラブルが市内で増えています。

    実際に消費生活センターに寄せられた相談事例

    「無料で給湯器を点検する」という電話があり、メーカーだと思って点検を頼んだ。点検時に「配管が傷んでいて修理が必要」と説明され契約をした。

    家族に相談したところ、数年前にメーカーによる工事を行っており、必要ないと言われた。契約を解除したい。

    消費生活センターの対応

    相談者に、クーリング・オフ通知の書き方や出し方を伝え、消費生活センターから業者に連絡しました。

    相談者の給湯器は交換工事が必要ないこと、点検時に家の中に上がり込まれ不安を感じているため、二度と訪問しないよう業者につたえ、契約解除となりました。

    トラブル防止のアドバイス

    • 訪問販売の業者が来ても、ドアを開けない。
    業者を装って家に押し入り、強盗被害に遭うケースもあります。知らない業者はインターフォンで対応するなど、家に入れないようにしましょう。
    • その場で契約せず、家族や信頼できる人に相談する。
    契約をせかされても、家族などに相談してから判断しましょう。

    万が一、契約してしまっても、訪問販売の場合、契約書面受領後8日以内であれば、クーリング・オフ(別ウインドウで開く)が可能です。

    関連リンク

    ご注意ください!くらしに潜む身近な製品事故

    モバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池の事故に要注意!

    電気用品安全法に適合していない充電器やモバイルバッテリー等の事故が発生しています。

    落下などで衝撃が加わったり、熱がこもる環境に置いていたりすると、発煙・発火を伴う事故につながる可能性があります。

    リコール情報も確認し、製造販売元や型式・使用が明示された商品を購入し、取り扱いには注意しましょう。

    関連リンク

    水辺のレジャーは、楽しく安全に!

    水辺の事故対策として、ライフジャケットの着用が大切ですが、正しく着用しないと効果が見込めないこともあります。

    大人も子供も品質が確保されたライフジャケットなどの製品を選び、体に合ったものを正しく着用するようにしましょう。

    関連リンク

    季節家電の点検はお早めに!(広報はむら令和7年6月15日号掲載分)

    7月から8月は、冷房機器の故障や事故などが多く発生することがあります。

    エアコンや扇風機などのお手入れと点検は、夏本番に備えて早めに行い、異常に気づいたら、販売店またはメーカー等に相談しましょう。


    トラブルに遭ってしまった時や不安に思った時には(相談窓口)

    消費者トラブルは、私たちの身近なところで起きています。早めに消費生活センターに相談してください。

    羽村市消費生活センター(消費生活相談窓口)(別ウインドウで開く)

    【受付】月曜日から金曜日 午前9時30分から正午、午後1時から3時30分(注意)祝日、年末年始を除く

    【電話】042-555-1111(内線641)


    お問い合わせ

    羽村市市民部地域振興課

    電話: 042-555-1111 (地域振興係)内線202 (市民活動センター係)内線631(消費生活係)内線640

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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