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あしあと

    はい!こちら消費生活センター

    • 初版公開日:[2025年06月11日]
    • 更新日:[2025年6月11日]
    • ID:19730

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    広報はむらの偶数月15日号の裏表紙に、消費生活に関する相談事例や対応方法、消費者トラブル防止のアドバイスなどについての紹介記事を掲載しています。

    消費者トラブルは、どこかで起こっていることではなく、あなたの身近なところでも起きています。次はあなたが被害に遭うかもしれません。

    被害に遭わないように注意してください。


    ご注意ください!あなたも遭うかも?こんなトラブル

    給湯器などの点検商法(広報はむら令和7年6月15日号掲載分)

    給湯器などの点検を口実に来訪し、「早く換えないと危険」などと不安をあおり、商品の契約をさせる「点検商法」に関するトラブルが市内で増えています。

    実際に消費生活センターに寄せられた相談事例

    「無料で給湯器を点検する」という電話があり、メーカーだと思って点検を頼んだ。点検時に「配管が傷んでいて修理が必要」と説明され契約をした。

    家族に相談したところ、数年前にメーカーによる工事を行っており、必要ないと言われた。契約を解除したい。

    消費生活センターの対応

    相談者に、クーリング・オフ通知の書き方や出し方を伝え、消費生活センターから業者に連絡しました。

    相談者の給湯器は交換工事が必要ないこと、点検時に家の中に上がり込まれ不安を感じているため、二度と訪問しないよう業者につたえ、契約解除となりました。

    トラブル防止のアドバイス

    • 訪問販売の業者が来ても、ドアを開けない。
    業者を装って家に押し入り、強盗被害に遭うケースもあります。知らない業者はインターフォンで対応するなど、家に入れないようにしましょう。
    • その場で契約せず、家族や信頼できる人に相談する。
    契約をせかされても、家族などに相談してから判断しましょう。

    万が一、契約してしまっても、訪問販売の場合、契約書面受領後8日以内であれば、クーリング・オフ(別ウインドウで開く)が可能です。

    関連リンク

    ご注意ください!くらしに潜む身近な製品事故

    季節家電の点検はお早めに!(広報はむら令和7年6月15日号掲載分)

    7月から8月は、冷房機器の故障や事故などが多く発生することがあります。

    エアコンや扇風機などのお手入れと点検は、夏本番に備えて早めに行い、異常に気づいたら、販売店またはメーカー等に相談しましょう。


    トラブルに遭ってしまった時や不安に思った時には(相談窓口)

    消費者トラブルは、私たちの身近なところで起きています。早めに消費生活センターに相談してください。

    羽村市消費生活センター(消費生活相談窓口)(別ウインドウで開く)

    【受付】月曜日から金曜日 午前9時30分から正午、午後1時から3時30分(注意)祝日、年末年始を除く

    【電話】042-555-1111(内線641)


    お問い合わせ

    羽村市市民部地域振興課

    電話: 042-555-1111 (地域振興係)内線202 (市民活動センター係)内線631(消費生活係)内線640

    ファクス: 042-554-2921

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