羽村市では、認知症になってもできる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けるまちを目指し、「認知症のある人やその家族、地域住民、専門職の誰もが気軽に参加でき、おしゃべりなどを通じて情報を共有し、相互に理解しあう場」である「認知症カフェ」を設置する団体等に、運営費用の一部を補助します。
(1)または(2)を満たす団体が対象です。
1 年2回以上、1回あたり2時間以上、認知症カフェを開設すること。
2 カフェの開設中、医療・介護に関する国家資格のある者または介護支援専門員を2名以上配置すること。
上記を満たし、次の活動を行う事業
・認知症の人とその家族、地域住民、専門職などの相互交流と情報交換を行う。
・認知症に関するさまざまな相談への対応を実施する。
1 年6回以上、1回あたり2時間以上、認知症カフェを開設すること。
2 カフェの開設中、医療・介護職に関する国家資格のある者または介護支援専門員を2名以上配置すること。
上記を満たし、次の活動を行う事業
・認知症の症状、支援方法等に関する医療専門職による講義を実施する。
・認知症の人と意見交換を行う本人ミーティングを開催する。
・認知症サポーター養成講座終了者、ステップアップ講座終了者のうち、認知症支援に関心のある住民ボランティアを育成し、活用する。
・営利活動、宗教活動、政治活動を目的とする事業
・特定の事業所が実施する医療・介護サービス等への勧誘を伴う事業
・その他羽村市長が不適当と認める事業
1 上記の(1)を満たす場合、実施回数1回の開催につき3,000円とする。
2 上記の(2)を満たす場合、実施回数1回の開催につき6,000円とする。また、外部講師を招いた場合について、実施回数1回の開催につき、30,000円を加算する。
項目 | 内容 |
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需用費 | 事務用品等の消耗品費、チラシ等の印刷製本費及び茶菓等(酒類を除く。)の食糧費 |
役務費 | 郵送に要する通信費 |
使用料及び賃借料 | 認知症カフェの場所の使用料及び賃借料 |
報償費 (上記(2)に該当する場合) | 講師(実施団体の構成員を除く。)への謝礼 |
・事業の開始時は、市指定の交付申請書に、事業計画書、収支予算書、その他市長が必要と認める書類を添え、開催の1か月前までに申請してください。
・事業の終了後は、市指定の実績報告書、事業報告書、収支決算書、その他市長が必要と認める書類を添え、終了後1か月以内に申請してください。その後、市から決定通知が届きましたら、請求書をご提出ください。
詳しくは、介護予防・地域支援係まで問い合わせてください。
名 | 様式 |
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羽村市認知症カフェ運営事業補助金交付申請書 | 様式第1号(RTF形式、47.57KB) |
羽村市認知症カフェ運営事業計画書 | 様式第2号(RTF形式、54.17KB) |
羽村市認知症カフェ運営事業収支予算書 | 様式第3号(RTF形式、50.27KB) |
羽村市認知症カフェ運営事業変更等承認申請書 | 様式第5号(RTF形式、42.44KB) |
羽村市認知症カフェ運営事業補助金実績報告書 | 様式第7号(RTF形式、43.76KB) |
羽村市認知症カフェ運営事業報告書 | 様式第8号(RTF形式、88.99KB) |
羽村市認知症カフェ運営事業収支決算書 | 様式第9号(RTF形式、50.13KB) |
羽村市認知症カフェ運営事業補助金交付請求書 | 様式第11号(RTF形式、55.80KB) |
羽村市福祉健康部高齢福祉介護課
電話: 042-555-1111 (高齢福祉係)内線175 (介護予防・地域支援係)内線195 (介護保険係)内線142 (介護認定係)内線145
電話番号のかけ間違いにご注意ください!