(1)消費生活に関する相談業務
(2)消費者行政の推進及び啓発に関する業務
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 募集人数 | 1名 |
| 報酬等 | 時給2,200円(注意)別途、通勤手当に相当する報酬(支給要件有) |
| 勤務時間 | 週1日から週2日(水曜日から木曜日)午前9時30分から午後4時30分(休憩1時間)1日6時間 |
| 勤務地 | 羽村市消費生活センター(羽村市緑ヶ丘5-1-30) |
| 任用期間 | 令和9年3月31日まで |
| 社会保険 | なし(加入条件を満たした場合は対象となります。) |
| 休暇制度 | 勤務日数に応じて年次有給休暇、慶弔休暇等があります。 |
| 応募資格 | 下記のいずれかの資格を有し、ワードやエクセル等のパソコンの基本的操作ができる方 ①国家資格「消費生活相談員」 ②(独)国民生活センターが認定する「消費生活専門相談員」 ③(一財)日本産業協会が認定する「消費生活アドバイザー」 ④(一財)日本消費者協会が認定する「消費生活コンサルタント」 |
羽村市会計年度任用職員登録申込書と認定書等(資格証)の写しを持参または郵送で消費生活センターに提出してください。
登録申込書の「登録を希望する職種欄」には、職種番号欄に「26」、職種欄に「消費生活相談員」と記入してください。
(注意)「登録申込書」は下記からダウンロードしてください。
持参による受付 令和8年3月11日(水曜日)午後5時まで(土曜日・日曜日、祝日は除く)
郵送による受付 令和8年3月11日(水曜日)必着
(注意)早期に終了する場合があります。
名簿登載後、書類選考のうえ、面接を実施して選考します。
申込書(ダウンロードデータ)
登録申込書の「登録を希望する職種欄」には、職種番号欄に「26」、職種欄に「消費生活相談員」と記入してください。

羽村市消費生活センター(羽村市市民部地域振興課消費生活係)
住所:〒205-0003 東京都羽村市緑ヶ丘5-1-30
電話:042-555-1111 内線640
受付時間:土曜日・日曜日、祝日を除く、午前8時30分から午後5時まで
羽村市市民部地域振興課
電話: 042-555-1111 (地域振興係)内線202 (市民活動センター係)内線631(消費生活係)内線640
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!