令和7年6月の最高裁判決により、平成25年生活扶助基準改定に対する保護変更決定処分が取り消されました。
この最高裁判決を踏まえ、その差額分を追加給付するものです。
次のいずれかに該当する世帯
①平成25年8月から平成30年9月までの間に羽村市で生活保護を受給したことがあり、現在は保護廃止となっている世帯(または羽村市以外で生活保護を受給中の世帯)
②平成30年10月から令和8年3月までの間に羽村市で生活保護を受給したことがあり、一定の要件を満たし現在は保護廃止となっている世帯(または羽村市以外で生活保護を受給中の世帯)
申出先:当時保護を受給していた自治体へ、当時の世帯主から申出が必要です。
最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付コールセンター(市役所東庁舎1階相談室)
電話番号:0120-667-091
受付期間:令和8年8月3日月曜日から令和8年12月28日月曜日(土曜日・日曜日・祝日を除く)
受付時間:午前9時から正午、午後1時から5時
注意:令和9年1月4日以降は社会福祉課生活福祉係(内線:117から119)へ問い合わせてください。
羽村市福祉健康部社会福祉課
電話: 042-555-1111 (庶務係)内線112 (生活福祉係)内線115
ファクス: 042-555-7323
電話番号のかけ間違いにご注意ください!