病気やけがをしたとき、保険証を提示し、お医者さんに医療費の一部(一部負担金といいます)を支払うだけで診療を受けることができます。残りの医療費は国民健康保険が負担します。
受診するときは、必ず保険証(70歳以上の方は高齢受給者証も)を提示してください。
0歳から小学校就学前まで⇒2割負担
小学校就学から69歳⇒3割負担
70歳以上⇒下表のとおりです
区分 | 自己負担割合 |
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現役並み所得者以外 (後期高齢者医療制度 の対象となる一定の障害があると認定された方を除く。) | 2割 |
現役並み所得者 | 3割 |
現役並み所得者:住民税課税所得が145万円以上の方(同じ世帯に70歳から74歳までの方が2人以上いる場合は、1人でも住民税の課税標準額が145万円以上であれば3割負担になります。)
入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
所得区分 | 食費(1食につき) |
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一般(下記以外の人) | 460円 【注意】 |
住民税非課税世帯、低所得者2 90日までの入院 | 210円 |
住民税非課税世帯、低所得者2 90日を超える入院(過去12カ月の入院日数) | 160円 |
低所得者1 | 100円 |
【注意】一部260円の場合があります。
・住民税非課税世帯と低所得者2・1の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、あらかじめ国保の担当窓口に申請してください。
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として定められた標準負担額を自己負担します。
所得区分 | 食費(1食につき) | 居住費(1日につき) |
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一般(下記以外の人) | 460円(一部医療機関では420円) | 370円 |
住民税非課税世帯、低所得者2 | 210円 | 370円 |
低所得者1 | 130円 | 370円 |
・入院医療の必要性の高い状態が継続する患者および回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記の「入院時の食事代の標準負担額」と同額の食材料費相当の負担が必要です。
・入院医療の必要性の高い患者は居住費が370円です。
次のようなことが原因によるケガや病気の治療には保険証が使えません。(保険給付の制限を受けます。)
1. 業務上(仕事、通勤中)のケガや病気
2. 故意の事故や犯罪によるケガや病気
3. ケンカや泥酔など著しい不行跡によるケガや病気
4. 飲酒運転や無免許運転、信号無視、脇見運転、スピード違反などが原因の交通事故によるケガ
また、これらのほかに、医師や国保保険者の指示に従わないときにも保険給付の制限を受けます。
医療機関の窓口で負担する費用(一部負担金といいます。)の支払いが困難で、次の事由に該当する方は減額、免除または徴収猶予となる場合がありますのでご相談ください。
1.災害により資産に重大な損害を受け、生活が困難と認められるとき。
2.事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少し、生活が困難と認められるとき。
3.その他、特別な事情により生活が困難と認められるとき。
ただし、2の場合は入院療養を受け、収入が生活保護基準以下であることなどの条件があります。詳細については、市民課保険係へ問い合わせてください。
国民健康保険の各種手続きは、同一世帯の方が行うこととなっています。別世帯の方が来られるときは、委任状が必要です。
委任状(国民健康保険制度用)
委任状(国民健康保険制度用)の様式をダウンロードできます。必要部分をご記入のうえ、ご使用ください。
また、平成28年1月から個人番号利用開始に伴い、窓口・郵送での手続きに、世帯主と申請が必要な方(対象者)の個人番号を確認できる書類が必要になりました。
詳しくは、【国民健康保険】個人番号利用開始に伴う、窓口・郵送での必要書類について(平成28年1月から)をご覧ください。