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あしあと

    国民年金とは

    • 初版公開日:[2020年04月01日]
    • 更新日:[2020年4月1日]
    • ID:1375

    ■年金に加入する人は?

    日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人はすべて国民年金に加入しなければなりません。

    国民年金の加入者は、次の3種類に分けられます。

    ○第1号被保険者

    日本国内に住む20歳以上60歳未満の自営業者、農林漁業従事者、学生、フリーターの方など(第2号被保険者および第3号被保険者以外の方)

    ○第2号被保険者

    会社員や公務員など職場の年金(厚生年金、共済組合)に加入している65歳未満の人

    ○第3号被保険者

    第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者

     

    ■第1号被保険者の保険料

    ○毎月の保険料

    自営業者や学生などの第1号被保険者は保険料を自分で納めます。

    保険料は1か月16,980円です(令和6年度)。

    ○付加保険料

    将来受け取る年金を少しでも増やしたい方のために設けられている制度です。
    第1号被保険者および任意加入被保険者で、希望する人は付加保険料として1か月400円多く納めることができます。
    将来は、【納めた月数×200円】が1年の年金額にプラスされます。

    ○保険料前納

    令和6年度国民年金保険料の前納額
    通常納付方法1か月分6か月分1年分2年分
    月々支払16,980円101,880円203,760円413,880円((注意)2)
    前納現金支払101,050円200,140円398,590円
    割引額830円3,620円15,290円
    口座振替16,920円((注意)1)100,720円199,490円397,290円
    割引額60円1,160円4,270円16,590円

    保険料を前払いする場合、お得な割引制度があります。

    ((注意)1)当月保険料を当月末引き落とし(口座振替の早割)にした場合

    ((注意)2)令和6年度保険料16,980円×12か月+令和7年度保険料17,510円×12か月

    (注意)クレジットカードでの前納による納付額は現金支払と同額になります。

    (注意)この他に希望月から年度末分(3月分まで)を納める方法もあります。割引額は納付期間に応じて決められています。

    ○支払方法

    年金事務所から送付された納付書をお持ちのうえ、金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納められます。ただし、市庁舎内の指定金融機関では納められません。
    口座振替をご希望の方は、通帳、届出印、基礎年金番号がわかるものをお持ちのうえ、金融機関にて手続きを行ってください。
    また、インターネットやクレジットカードを利用しても納めることができます。

     

    ■国民年金保険料の納付が困難なとき

    ○新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ

    ○国民年金保険料免除制度

    保険料の納付が困難なときには、免除制度があります。
    一定基準を満たせば、審査により、保険料の全額または一部が免除されます。

    免除を希望する場合は申請が必要です。

    平成26年4月からは、申請時点の2年1か月前の月分まで申請ができます。

    • 全額免除
      保険料の全額が免除されます。
      将来老齢基礎年金を受けとるときは、全額納付した場合の3分の1(平成21年3月分まで)、2分の1(平成21年4月分から)で計算されます。
    • 一部免除
      保険料の4分の3・半額または4分の1が免除されます。(残りの一部を納付する必要があります。)
      将来老齢基礎年金を受けとるときは、一部納付の割合で計算されます。

    免除の特例承認

    失業等により保険料の納付が困難な場合、保険料免除の特例承認が受けられる場合があります。
    詳しくは市民課高齢医療・年金係に問い合わせてください。

    • 免除を受けた期間は?
      年金を受けるための資格期間になります。(一部免除は、一部納付をした場合に資格期間と認められます。)
    • 保険料を免除された期間については、10年以内であれば、さかのぼって保険料を納めることができる追納制度があります。ただし、経過期間により、一定の額を加算して納めることになります。
    • ご注意ください
      ・申請後、日本年金機構からおおむね2か月から3か月後に審査結果が送付されます。それまでの間、保険料納付の催告状等が送付される場合があります。
      ・免除が承認された後、納付が可能になった場合は、市役所市民課高齢医療・年金係へ問い合わせてください。

    ○学生納付特例制度(学年が変わる度に申請が必要です。)

    一定の基準を満たす学生の方は、在学期間中の保険料の支払いを先延ばしすることができます。

    平成26年4月からは、申請時点の2年1か月前の月分まで申請ができます。

    学生納付特例を受けた期間は?

    • 障害基礎年金や遺族基礎年金を受給するのに必要な受給資格期間に算入されます。
    • 老齢基礎年金を受けるための受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。
    • 先延ばしした保険料は、10年以内であれば、さかのぼって保険料を納めることができる追納制度があります。ただし、経過期間により、一定の額を加算して納めることになります。
    • 前年に学生納付特例の承認を受けた方でも学年が変わる毎に申請が必要です。
    • 学生納付特例の対象期間は、学生納付特例の申請をした年度の4月分から翌年3月分までです。
    • 申請後、日本年金機構からおおむね2か月から3か月後に審査結果が送付されます。それまでの間、保険料納付の催告状等が送付される場合があります。
    • 学生納付特例が承認された後、納付が可能になった場合は市役所市民課高齢医療・年金係にご連絡ください。

    ○納付猶予制度

    この制度は、第1号被保険者で50歳未満の就業困難者で低所得の場合、申請により保険料の支払を猶予するもので、平成17年4月から令和7年6月末までの特例制度として設けられました。(注意)
    親と同居していても免除に該当になる場合、また学生で学生納付特例の猶予制度を利用できる場合は、この免除制度および学生納付特例制度が優先されます。

    (注意)平成28年6月までは、30歳未満の第1号被保険者の方が対象となります。

    平成26年4月からは、申請時点の2年1か月前の月分まで申請ができます。

    詳しくは市民課高齢医療・年金係へ問い合わせてください。

    ○参考

    国民年金の加入と保険料について

    国民年金の大切さやメリット、手続等をわかりやすく日本年金機構のホームページでご案内しております。ぜひご覧ください。

    お問い合わせ

    羽村市市民部市民課(高齢医療・年金係)

    電話: 042-555-1111 (高齢医療・年金係)内線135

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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