高額な治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労働大臣が指定する下記の特定疾病の人が医療機関に提示することで、自己負担額が毎月1万円までとなります。
・先天性血液凝固因子障害の一部の人
・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人
・人工透析が必要な慢性腎不全の人
(人工透析を要する70歳未満の所得600万円超の人については、1か月あたりの自己負担限度額は20,000円です。)
・医師の診断書、意見書等
・治療が必要な人の保険証
・来庁者の本人確認書類
本人確認書類について
国民健康保険の各種手続きは、同一世帯の方が行うこととなっています。別世帯の方が来られるときは、委任状が必要です。
委任状(国民健康保険制度用)
委任状(国民健康保険制度用)の様式をダウンロードできます。必要部分をご記入のうえ、ご使用ください。
また、平成28年1月から個人番号利用開始に伴い、窓口・郵送での手続きに、世帯主と申請が必要な方(対象者)の個人番号を確認できる書類が必要になりました。
詳しくは、【国民健康保険】個人番号利用開始に伴う、窓口・郵送での必要書類について(平成28年1月から)をご覧ください。