平成15年9月に改正地方自治法が施行され、公の施設の管理に指定管理者制度が導入されました。この改正により、市民活動団体や民間事業者なども、公の施設の管理ができることになりました。
指定管理者制度の趣旨は、これまで公共性の確保の観点から、公共的団体などに限られていた公の施設の管理に、株式会社やNPO法人、市民団体などを含めた幅広い民間事業者等のノウハウを活用することにより、サービスの質の向上と行政コストの縮減を図っていくことにあります。
これまでの制度では、公の施設の管理は、財団法人や社団法人、市の出資団体および一部事務組合など公共的団体だけにしか委託することができませんでした。
指定管理者制度では、施設の管理権限を株式会社やNPO法人、市民団体などの指定管理者へ移行し、事務事業を代行させることができます。
指定管理者は、複数の民間事業者等からの事業提案書に基づき、サービスの質の向上と行政コストの縮減を図ることができるかなどを十分検討しながら選定を行い、議会の議決を経て指定します。
公の施設は、「市民の皆さんの福祉を増進させる目的をもって、その利用に供するための施設」です。
市では、このことを基本において、指定管理者制度により、市民サービスの質の向上と行政コストの縮減を図ることができるかどうかを、施設ごとに、設置目的、性格、規模などを考慮して検討しています。
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