平成15年9月の地方自治法の一部改正により、公の施設の管理に指定管理者制度が創設され、民間事業者を含めた幅広い団体も、公の施設の管理ができることになりました。指定管理者制度の趣旨は、これまで公共性の確保の観点から、公共的団体などに限られていた公の施設の管理に、民間事業者等のノウハウを活用することにより、サービスの質の向上と行政コストの縮減を図っていくことにあります。
指定管理者は、複数の民間事業者等からの事業提案書に基づき、サービスの質の向上と行政コストの縮減を図ることができるかなどを十分検討しながら選定を行い、議会の議決を経て指定します。
羽村市においても、スポーツ施設や公園などの施設で指定管理者制度を導入し、民間事業者が持つノウハウを活用しながら、市民サービスの向上を図るとともに、効果的かつ効率的な施設運営を行っています。公の施設は、「市民の皆さんの福祉を増進させる目的をもって、その利用に供するための施設」です。市では、このことを基本において、指定管理者制度により、市民サービスの質の向上と行政コストの縮減を図ることができるかどうかを、施設ごとに、設置目的、性格、規模などを考慮して検討しています。
市では、指定管理者制度の正しい理解のもと、制度が適切に運用され、指定管理者とともに更なる効果的な活用を図っていくため、「羽村市公の施設の指定管理者制度に係る運用指針」を定めています。
羽村市公の施設指定管理者制度運用指針
市と指定管理者との間で締結した協定等を遵守して、適正に施設の管理運営を行っているかや施設の有効活用状況、利用者の評価、サービスの向上策について施設ごとに毎年度評価(モニタリング)します。その中で把握した改善点等は、次年度の施設の管理運営に役立てています。
令和7年度指定管理者制度導入施設モニタリング結果の概要
令和7年度実績評価表
令和6年度指定管理者制度導入施設モニタリング結果の概要
令和6年度実績評価表
令和5年度指定管理者制度導入施設モニタリング結果の概要
令和5年度実績評価表
羽村市企画部企画政策課
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