児童育成手当(障害手当・市制度)
[2017年4月3日]
[2017年4月3日]
羽村市が定める手当です。
20歳未満で次のいずれかの状態にある児童を扶養している保護者の方に支給されます。
※障害手当(都制度)を受けている方は、重複して受けることはできません。
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれ前月までの4ヶ月分をまとめて指定された金融機関の口座に振り込みます。
支給日については、支給月の1日号の広報はむらに掲載します。
該当児童1人につき13,500円・12,500円(月額)
※障害の程度により異なります。
申請された月の翌月から該当児童が20歳に達するまでとなります。
下記の表を参考にしてください。
なお、所得制限限度額は年によって変更されることがあります。詳しくは、子育て支援課までお問い合せください。
扶養親族等の数 | 所得限度額 |
---|---|
0人 | 4,735,000円 |
1人 | 5,168,000円 |
2人 | 5,603,000円 |
3人 | 6,038,000円 |
4人 | 6,473,000円 |
5人 | 6,908,000円 |
6人目以降 | 1人につき435,000円を加算 |
所得から控除できるもの | 控除金額 |
---|---|
社会保険料相当額控除(一律) | 80,000円 |
特定扶養親族(16歳~24歳の学生) | 1人につき200,000円 |
老人控除対象配偶者・老人扶養親族 | 1人につき100,000円 |
障害者・勤労学生・寡婦(夫)控除 | 270,000円 |
特定寡婦控除 | 350,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金 | 控除相当額 |
※児童育成手当制度の年度の切り替えは毎年6月です。所得制限を超えていたために手当の受給ができなかった方でも、所得状況によっては新年度から受給できる場合があります。ご確認のうえ、対象となる場合は5月中に申請手続きをしてください。
※地方税法上の寡婦(夫)控除が適用されない未婚の母または父であって、一定の要件を満たす場合に、児童育成手当額の算定において地方税法上の寡婦(夫)控除と同様の控除をみなし適用することができます。詳しくは子育て支援課へお問合せください。
申請時にすべてそろっていなくても申請を受付することができます。その場合、受付後に必要なものを提出していただく必要があります。
※受給要件によっては、他の書類が必要となる場合があります。詳しくは、子育て支援課までお問い合せください。
児童育成手当を受給している方は、毎年6月に現況届を提出しなければなりません。
この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童育成手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。この届出の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず提出してください。
対象者には、郵送および広報によりご案内します。
下記の事柄が生じた場合、新たに手続きが必要です。
※受給要件によっては、添付書類等が必要となる場合があります。詳しくは、子育て支援課までお問い合せください。
他の区市町村に住所が変わる場合には、羽村市での児童育成手当の受給資格が消滅しますので、児童育成手当受給事由消滅届を提出してください。
新たに支給の対象となる児童が増えた場合には、児童育成手当額改定申請書を提出してください。
児童の施設入所などにより支給の対象となる児童が減った場合には、児童育成手当受給事由消滅届(または児童育成手当額改定届)を提出してください。
提出がない場合には、手当が過払いとなり返還金が生じる場合がありますので、ご注意ください。
児童育成手当受給者等住所変更届を提出してください。
児童育成手当受給者等氏名変更届を提出してください。
氏名の変更により、振込先口座の名義も変更になった場合には、口座変更届も提出してください。
下記の場合にも手続きが必要です。詳しくは、子育て支援課までお問い合せください。
虚偽、不正に手当を受給したときは、受給した手当額の全部または一部を返還しなければならないことがあります。
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分(祝日および年末年始を除く、土・日曜日は一部窓口のみ)