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あしあと

    児童育成手当(障害手当・市制度)

    • 初版公開日:[2017年04月03日]
    • 更新日:[2023年5月1日]
    • ID:204

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        【 重要なお知らせ 】

       所得制限限度額について、市制度独自の基準を廃止し、都制度基準に移行しました。

       (令和5年度より適用)

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    羽村市が定める手当です。

    ●対象者

    次のいずれかの状態にある20歳未満の児童を扶養している保護者の方に支給されます。

    1. 身体障害者手帳  3・4級 程度
    2. 愛の手帳              4度 程度

    ●支給制限

    次のいずれかに該当する場合は支給されません。

     ・ 児童が児童福祉施設等に入所しているとき

     ・ 児童を養育している方の所得が所得制限限度額(表1参照)以上のとき

    表1:所得制限限度額一覧表
    扶養親族等の数所得限度額
    0人3,604,000円
    1人3,984,000円
    2人4,364,000円
    3人4,744,000円
    4人5,124,000円
    5人以上1人につき380,000円加算
    扶養人数のうち70歳以上の同一生計配偶者 または 老人扶養親族100,000円加算
    扶養人数のうち16歳以上23歳未満の扶養親族( 注1)250,000円加算

    (注1)16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がいる場合、申立てにより特定扶養控除と同額が加算されます。

    表2:所得から控除できる金額
    所得から控除できるもの控除金額
    社会保険料相当額(一律)80,000円
    障害者・勤労学生・寡婦控除270,000円
    ひとり親控除350,000円
    特別障害者控除400,000円
    雑損・医療費・小規模企業共済掛金・配偶者特別控除控除相当額
    給与所得者、公的年金等所得者(注2)100,000円
    低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除特別控除額
    公共用地取得に伴う土地代金や物件移転料等特別控除額

    (注2)令和3年度以降の個人住民税において、給与所得または公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計金額から10万円を控除した額を総所得金額の計算に用います。

    〇児童育成手当制度の年度の切り替えは毎年6月です。所得制限を超えていたために手当の受給ができなかった方でも、所得状況によっては新年度から受給できる場合があります。ご確認のうえ、対象となる場合は5月中に申請手続きをしてください。

    ●支給月(支給日)

    年3回の支給月(2月、6月、10月)に、前月分までの手当を指定された金融機関の口座へ振り込みます。

    令和5年度 児童育成手当(障害手当・市制度)支給予定日
    支給予定日 

    支給対象月  

     令和 6年 6月14日(金曜日) 令和 6年 2月・ 3月・ 4月・ 5月
     令和 6年10月11日(金曜日) 令和 6年 6月・ 7月・ 8月・ 9月
     令和 7年 2月14日(金曜日) 令和 6年10月・11月・12月・令和 7年 1月

    ●支給額

    該当児童1人につき月額12,500円

    ●支給対象期間

    申請された月の翌月から該当児童が20歳に達する月まで。

    ●申請に必要なもの

    1.身体障害者手帳または愛の手帳
    2.所得証明書または課税(非課税)証明書(所得・扶養人数・控除記載のあるもの)
      「地方税関連情報の取得に係る同意書」を提出された場合は証明書の提出が省略できます。また、証明書が必要な年度の市民税が羽村市から課税されている方は証明書の提出は不要です。(源泉徴収票・特別徴収税額の通知書等では代用できません。)
         <1月から9月の間の申請で、前年の1月1日に羽村市に住所がなかった方>
       前年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行による前々年分の所得証明書または前年度の課税(非課税)証明書
         <1 0月から1 2月の間の申請で、今年の1月1日に羽村市に住所がなかった方>
       今年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行による前年分の所得証明書または今年度の課税(非課税)証明書
    3. 振込先口座情報(申請者名義の普通預金口座)
    4.申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)

    〇受給要件により、この他にも書類が必要となる場合があります。

    ●現況届

    受給している方は、毎年6月に現況届の提出が必要です。
    現況届は手当を引き続き受給する要件を確認するためのものです。現況届が提出されないと6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

    対象者には郵送および広報によりご案内します。

    ●こんなときは届出をしてください

    以下のような時は届出が必要です。必ず届出をしてください。
    受給資格が消滅したにもかかわらず届け出がないと、返還金が生じる場合があります。
    また、特別な理由なしに届出がされない場合、手当の支払いができなくなりますのでご注意ください。
      1. 児童、申請者の住所、氏名等に変更があったとき
      2. 世帯に変更があったとき
      3. 障害の程度に変更があったとき
      4. 申請者の所得額、控除額等を修正したとき
      5. 児童を監護または養育しなくなったとき
      6. 特別な理由なしに、生活の本拠が住民登録地とは別の住所にあるとき
      7. 児童または受給者が死亡したとき
      8. 支払金融機関、支払金融機関名等が変わるとき
      9. その他、申請時から変更があったときや、支給要件に該当しなくなったとき

    お問い合わせ

    羽村市子ども家庭部子育て相談課

    電話: 042-555-1111 (母子保健・相談係)内線692 (手当・助成係)内線235 (子ども家庭支援センター係)内線266

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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