近年、屋外広告物の表示方法は多様化・大型化しています。このような屋外広告物は無秩序・大量に表示されると自然の風致やまちの美しさを損ねるばかりか、落下や倒壊などによる危険を招く恐れがあります。
このようなことから、東京都では東京都屋外広告物条例等により屋外広告物の規制・管理を行なっております。
※屋外に看板、立て看板、はり紙、はり札や広告塔、広告板などの広告物を掲出するには許可が必要です。また電柱、街路樹、ガードレールなどには、はり札などを貼ることは禁止されています。
詳しくは土木課または多摩建築指導事務所 電話042-548-2029へお問合せください。
羽村市まちづくり部土木課
電話: 042-555-1111 (道路管理係)内線292 (公園管理係)内線282
ファクス: 042-554-2921
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