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    平成17年度第1回羽村市個人情報保護審議会議事録

    • [2010年3月1日]
    • ID:1183
    平成17年度第1回羽村市個人情報保護審議会審議録
    1 日時平成17年5月12日(木) 午後6時00分~午後8時00分
    2 場所市役所2階203会議室
    3 出席者会長:井上克己 副会長:三上誠 委員:大場勝男、尾部卓美、熊野昌子、中村孝文
    4 欠席者なし
    5 議題 審議1 介護予防健診おたっしゃ21について(担当課:高齢福祉介護課)
    審議2 羽村市精神障害者短期入所事業について(担当課:障害福祉課)
    報告1 軽自動車税賦課事務について(担当課:課税課)
    報告2 青空市出店者申込受付等について(担当課:生活環境課)
    報告3 羽村市廃棄物減量等推進審議会等について(担当課:生活環境課)
    報告4 二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給湯器設置費助成について(担当課:環境保全課)
    報告5 テレビ電波受信障害改善対策について(担当課:生涯学習施設準備担当)
    その他1 羽村市個人情報保護条例の改正について
    その他2 平成16年度羽村市個人情報保護条例の利用状況の報告について
    6 傍聴者0人
    7 配布資料・個人情報取扱事務届出事項(3-1)
    ・資料3-1
    ・個人情報取扱事務届出事項(3-2)
    ・個人情報取扱事務届出事項(4-1)
    ・資料4-1
    ・個人情報取扱事務届出事項(4-2)
    ・個人情報取扱事務届出事項(4-3)
    ・個人情報取扱事務届出事項(4-4)
    ・個人情報取扱事務届出事項(4-5)
    ・資料5-1
    ・平成16年度羽村市個人情報保護条例の利用状況
    8 会議の内容(井上会長) あいさつ

    審議1 介護予防健診おたっしゃ21について

    (三上委員) 要援護高齢者等とはどういう人をいうのか。

    (実施機関) おおむね60歳以上の要援護および要援護となるおそれのある高齢者であるが、この事業を実施する会場へ本人が直接来場できる人であることから、介護度のさほど高い人ではない。

    (三上委員) 会場へ来た人だけが対象となるのか。

    (実施機関) 本人の意思で会場へ来て、事業に参加した人が対象となる。

    (中村委員) 個人情報の処理形態で「電算以外」とは具体的にどういうものか。

    (実施機関) チェックシートのことをいう。

    (尾部委員) この事業で収集した個人情報はどこに保管するのか。

    (実施機関) 担当課で保管する。チェックシートは鍵の掛かるキャビネットへ保管し、電子データについては、高齢福祉介護課のフォルダへ保存する。

    (尾部委員)ここで得た個人情報を活用するにあたり他の部署が利用することはないのか。

    (実施機関) 利用することはない。ただし、個人情報を伏せた形で関係機関へ相談することはある。

    (尾部委員) 個人名を挙げて保健所などへ相談することもないのか。

    (実施機関) 個人情報の提供を行うことはないが、チェックシートの結果から得た症状をもとに相談することは考えられる。

    (熊野委員) 今後、チェックシートの結果をどのように介護予防事業へ繋げていくのか。イベントなどのお知らせを行うのか。

    (実施機関) 参加申込書に記載してあるが、今後の介護予防施策や事業への活用に対して同意された人にはイベントのお知らせを行う。

    (井上会長) 60歳以上であれば必ず受けなければならないのか。

    (実施機関) 希望者のみである。

    (尾部委員) 収集項目で「家族状況」の収集は行わないのか。

    (実施機関) 本人に関する身体の状態だけを収集する。家族状況については収集しない。
    (大場委員)市では、こういった事業を行うにあたり条例などに実施する根拠を示しているのか。

    (実施機関) 介護保険法の改正に伴いスクリーニングを実施することとなるが、市として「おたっしゃ21」事業を行う根拠条例は特にない。

    (大場委員) これは任意の事業であるということか。行政がどこまで関与して良いものなのかが疑問であるが。

    (事務局) 介護予防事業については、ある程度行政が関与する必要があると思われる。また、この事業自体は任意であり希望者のみが参加するものである。本人の健康の目安と介護予防に繋がれば良いのではないか。

    (井上会長) 介護保険の対象年齢となる前段の介護予防に活用しようとする市の施策であろう。

    (尾部委員) このチェックシートは市オリジナルなのか。

    (実施機関) 東京都が作成したものである。他の自治体でもこれを使用するものと考えられる。

    (三上委員) 「広報はむら」にチェックシートは掲載しないのか。掲載しても良いのではないか。

    (実施機関)今後は、広くイベント等で活用を図っていきたいと考える。

    (井上会長) 参加申込書に氏名等を記載しないで受講する人もいると思う。結果の悪い人にはどのように対応するのか。

    (実施機関) チェックシートに記入する時点で点数の悪い人には、説明のうえ連絡の取れる体制をとりたいと考える。

    (中村委員) 次の事業に繋げる場合に、個人情報を提供することはないのか。

    (実施機関) あくまでも本人へお知らせを行うこととする。

    (中村委員) あとは、お知らせを受けた本人の自発性に任せるということか。

    (実施機関) そのとおりである
    ≪意見≫介護予防の重要性からみても問題のないものと考える。
    ≪結果≫公益上必要な提供であると判断されることから、運用することで了承を得た。

    審議2 羽村市精神障害者短期入所事業について

    (尾部委員) 短期入所とはどれくらいの期間をいうのか。

    (事務局) 7日ぐらいではないか。

    (尾部委員) 性別を収集する必要はないのか。

    (事務局) 申込書には性別記載がないので収集する必要がない。

    (井上会長) 本人以外から収集する根拠として、「本人同意」とあるが本人に同意はできるのか。

    (事務局) 入所施設に直接本人から申込みがあった場合には、そこから市へ申込書が送付される。この場合には、本人以外から情報を収集することとなる。申込書は本人申請であり、あくまでも本人の意思のもとで入所することとなる。

    (熊野委員) 本人が入所施設へ直接利用の希望を行った場合には、市とは関係がなくなるのか。

    (事務局) 入所施設で入所の手続きを行った場合には、手続き後の申込書が入所施設から市へ送付されることとなる。

    (中村委員) 市指定の入所施設があるのか。

    (事務局) 市と委託契約をした入所施設がある。また、説明の補足として、個人情報の主な収集先に「その他(家族)」とあるが、同一生計の家族であれば本人に代わって申請ができる。その場合には、本人同意があったものとみなしている。

    (尾部委員) この事業に対する年齢制限はないのか。

    (事務局) 年齢制限はない。

    (中村委員) 収集項目中、「公的扶助」に関する所管課は障害福祉課ではないと思われるが、どのように収集するのか。

    (事務局) 申込書の記載欄に公的扶助の有無に関する項目があるので、本人から収集することとなる。
    ≪意見≫特になし
    ≪結果≫公益上必要な提供であると判断されることから、運用することで了承を得た。

    報告1 軽自動車税賦課事務について

    (尾部委員)外部提供の根拠法令ができたということか。

    (事務局) 原動機付自転車の所有者関係情報について、刑事訴訟法第197条第2項に基づく照会が報告義務を伴うものであると明確化されたものである。

    報告2 青空市出店者申込受付等について

    (井上会長) 「消費者団体名簿の管理」とは、団体名を収集するということか。

    (事務局) 団体に所属する個人の情報である。

    (三上委員) 「消費生活センター運営委員会委員の名簿管理」について、「学歴」・「資格」を収集する必要があるのか。

    (事務局) 委員を募集する際に、市販の履歴書に記載して提出させているためではないか。

    (中村委員) 職業・資格によって委員になれないということはないのか。

    (事務局) それはない。

    報告3 羽村市廃棄物減量等推進審議会等について

    (井上会長) 羽村市廃棄物減量等推進員とはボランティアであるのか。

    (事務局) そのとおりである

    (尾部委員) 「羽村市廃棄物減量等推進審議会公募委員応募者の名簿管理」では、なぜ「職業」を収集する必要があるのか。

    (事務局) 次回までに確認を行う。
          
    報告4 二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給湯器設置費助成について
          
    (尾部委員) 
    設置費助成の申請をするにあたり条件はあるのか。
           
    (事務局) 
    市内在住という資格条件がある。
           
    報告5 テレビ電波受信障害改善対策について
     
    (井上会長) 
    申請主義であるのか。
           
    (事務局) 
    申請主義ではない。生涯学習施設の建設において電波障害の影響がある地域が対象となる。
           
    その他1 羽村市個人情報保護条例の改正について

    (中村委員) 条例第11条再委託についてもう一度説明してください。
           
    (事務局) 
    現行条例では、市と委託先との間の個人情報の保護について規定している。今回の改正では、条例第11条第3項において再委託先にまで責務を負わせ、罰則を設ける。また、条例第50条には再委託先も含むものであるが、再委託先について明確に表現されていないので検討したい。
           
    (三上委員) 
    再委託先にまで責務および罰則を規定するということはそのようなおそれがあるのか。
           
    (事務局) 
    指定管理者制度の導入に伴い、再委託を行うことが考えられることから、改正案では規定することで検討している。
           
    (尾部委員) 
    罰則は国の法律と合わせるということか。
           
    (事務局) 
    そのとおりである。
           
    (中村委員) 
    条例第5条の2苦情の処理とは、市民からの苦情があってから実施機関が対応するのか。
           
    (事務局) 
    市民からの苦情を受け付ける体制が整っている。生活環境課消費生活係が窓口となり、受けた苦情は東京都へ報告することとなる。市が苦情のあった民間企業へ立入調査をすることはない。

    ≪まとめ≫次回の羽村市条例等審議会に諮る予定であるので、指摘のある場合にはそれまでに事務局まで連絡する。

    その他2 平成16年度羽村市個人情報保護条例の利用状況の報告について

    資料に基づき事務局から報告があった。