市内在住で妊娠届を提出された方
東京都内の委託契約医療機関及び助産院
東京都外の受診票をお持ちの方は保健センター(母子保健・相談係)へ、また、東京都外へ転出する場合は転出先の市区町村へ問い合わせてください。
森田助産院(福生市志茂83番地)*令和5年10月から
*対象となる受診票 2回目用から14回目用まで
令和6年10月1日からは、都内助産所での妊婦健康診査でも、受診票を使用することができます。
1 対象者
令和6年10月1日以降に妊娠届を提出した方
2 受診票を使用できる都内助産所
下記のリストに記載の助産所で、受診票を使用し健診を受けることができます。
3 医療機関で受診が必要な項目
以下の検査項目は、助産所ではなく、医療機関で受診する必要がありますのでご注意ください。
・1回目の健診(初回健診)
・クラミジア抗原、経腟超音波、HTLV-1抗体、血糖、貧血、B群溶連菌検査
・子宮頸がん検診
・超音波検査
受診票を使用できる都内助産所
1回目から4回目:妊娠初期から妊娠23週まで(4週間に1回)
5回目から10回目:妊娠24週から妊娠35週まで(2週間に1回)
11回目から14回目:妊娠36週から出産まで(1週間に1回)
妊娠中に4回無料で受けられます。主治医と相談の上、「妊婦健康診査受診票」と一緒にご利用ください。
妊娠中に1回無料で受けられます。主治医と相談の上、原則として初期「1回目妊婦健康診査受診票(水色)」と一緒にご利用ください。
都外の医療機関や助産所では妊婦健診受診票を使用することができません。健診受診時には全額自己負担していただき、出産後に市規定額内で償還払いします。
市規定額内
出産の日から1年以内
妊婦健康診査費用の助成(詳細)、申請書について
里帰り等で都外の医療機関等で新生児聴覚検査を受けた場合は、償還払いをします。
詳しくは「新生児聴覚検査費用の一部を助成します」のページをご覧ください。