市内在住で妊娠届を提出された方
東京都内の委託契約医療機関及び助産院
東京都外の受診票をお持ちの方は保健センター(母子保健・相談係)へ、また、東京都外へ転出する場合は転出先の市区町村へ問い合わせてください。
都内助産所での妊婦健康診査でも、受診票を使用することができます。
1 対象者
市内在住で妊娠届を提出した方
2 受診票を使用できる都内助産所
下記のリストに記載の助産所で、受診票を使用し健診を受けることができます。
3 医療機関で受診が必要な項目
以下の検査項目は、助産所ではなく、医療機関で受診する必要がありますのでご注意ください。
・1回目の健診(初回健診)
・クラミジア抗原、経腟超音波、HTLV-1抗体、血糖、貧血、B群溶連菌検査
・子宮頸がん検診
・超音波検査
受診票を使用できる都内助産所

1回目から4回目:妊娠初期から妊娠23週まで(4週間に1回)
5回目から10回目:妊娠24週から妊娠35週まで(2週間に1回)
11回目から14回目:妊娠36週から出産まで(1週間に1回)
妊娠中に4回無料で受けられます。主治医と相談の上、「妊婦健康診査受診票」と一緒にご利用ください。
妊娠中に1回無料で受けられます。主治医と相談の上、原則として初期「1回目妊婦健康診査受診票(水色)」と一緒にご利用ください。
1回目:産後2週間頃
2回目:産後1か月頃
原則産後2か月以内の受診が対象です。
流産・死産の場合も対象となります。
都外の医療機関や助産所では妊産婦健診受診票を使用することができません。健診受診時には全額自己負担していただき、出産後に市規定額内で償還払いします。
詳しくは、「里帰り先等での妊産婦健康診査等受診費の助成について」(別ウインドウで開く)のページをご覧ください。
羽村市子ども家庭部こども家庭センター
電話: 042-555-1111 (母子保健・相談係)内線692 (こども家庭支援係)内線671 ☎578-2882
電話番号のかけ間違いにご注意ください!