1 日時 | 平成20年5月15日(木曜日) 午後6時~午後9時 |
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2 場所 | 市役所2階203会議室 |
3 出席者 | 会長:井上克己 副会長:中村孝文 委員:下里和夫、岡本晴彦、平田飛斗美、木村行男 |
4 欠席者 | なし |
5 議題 | 審議1 平成20年度東京都シルバーパス事業経過措置にかかる事務事業について(担当課:高齢福祉介護課) 審議2 障害者就労支援事業について(担当課:障害福祉課) 審議3 東京都心身障害者扶養共済制度に関する事務について(担当課:障害福祉課) 審議4 交通災害共済加入費助成に関する事務について(担当課:障害福祉課) 審議5 羽村市青少年海外派遣事業の参加者募集事務について(担当課:企画課) 審議6 羽村市青少年海外派遣事業に基づく海外変派遣事務について(担当課:企画課) 報告事項 報告1 障害者手当に関する事務について(担当課:障害福祉課) 報告2 障害者手当・扶養年金関係事務について(担当課:障害福祉課) 報告3 裁判員候補者予定者名簿の調製について(担当課:選挙管理委員会) 報告4 裁判員候補者予定者の本籍情報の提供について(担当課:市民課) 報告5 検察審査員候補者の選定について(担当課:選挙管理委員会) 報告6 検察審査員候補者予定者の本籍情報の提供について(担当課:市民課) 報告7 各種証明書交付事務について(担当課:市民課) 報告8 羽村市民生活に関する調査について(担当課:企画課) 報告9 住宅用太陽光・太陽熱システム設置費助成について(担当課:環境保全課) |
6 傍聴者 | 0人 |
7 配布資料 | 保有個人情報取扱事務届出事項(資料1~8) |
8 会議の内容 | (井上会長) あいさつ 審議1 平成20年度東京都シルバーパス事業経過措置にかかる事務事業について (木村委員) 対象者を判定するためのデータは他にはないのか。 (実施機関) 都としては、非課税証明か、介護保険の決定通知書のどちらかを確認書類としている。非課税証明については、取る場合に有料になり、また未申告者については、平成17年度の非課税証明が出ないケースも出てくる。都としては、今回は平成17年度に発送した介護保険の段階の決定通知によって対象を判断することで対応したいということである。 (岡本委員) 個人情報の取得項目には、課税状況は入っていないが、取得するのではないのか。 (実施機関) 今回は、取得はしない。平成17年度の介護保険の段階により保険料が分かっているので、その情報を使うことになる。保険料を算定した段階では課税情報を見るが、今回はその算定結果の保険料のデータのみをご本人に送付することになる。 (木村委員) 来年度も同様に行うのか。 (実施機関) 都としては経過措置は今年度のみで行っており、今の段階では来年度については考えていない。 (平田委員) 該当者に通知を送付するということだが、シルバーパスの発行自体は該当者全員ではなく本人の希望によるのか。 (実施機関) そのとおりである。今回の通知は、シルバーパスの申請をするしないにかかわらず、該当者全員に送付するものである。 ≪結 果≫ 公益上必要であると判断されることで了承を得た。 審議2 障害者就労支援事業について 審議3 東京都心身障害者扶養共済制度に関する事務について 審議4 交通災害共済加入費助成に関する事務について 審議2~審議4について質疑 (井上会長) 障害の程度は、調べるのか。 (実施機関) 障害者就労支援事業については、障害の程度についての制限はないので、障害の程度は調べない。東京都心身障害者扶養共済制度と交通災害共済加入費助成については、それぞれ対象者の要件が決まっている。例えば扶養共済制度の対象者については、要件として手帳の等級1級から3級に該当する方というように定めている。このため、障害の程度について確認する必要がある。 (下里委員) 障害福祉課という部署で障害について把握することについて、条例なり、法令なりの根拠はないのか。 (実施機関) 助成事務については、条例を規定している例は少なく、多くは要綱によって、仕事を進めている。 (下里委員) 障害福祉課の性質上、条例に例外規定を設ける等しなければ、病歴状況をとるために事務のひとつひとつについて、審議会に諮るのは事務の問題として大変なのではないか。 (実施機関) 今現在は、それぞれの事務ごとに要綱レベルで事務を行っており、こういった形でお諮りするしかない。 (中村委員) 東京都の委任で事務を行っているということですが、都の方に根拠はないのか。 (実施機関) 都でも条例では制定していない。市の制度である交通災害共済加入費助成制度も要綱レベルで行っている。病歴を収集するからという理由で、条例で行うということはできない。本人同意ということで、事前に審議会にお諮りするということで対応していきたい。 (中村委員) センシティブな情報という面と、タイミングよく事業を実施するべきという能率の面との兼ね合いが難しいと考えるが。 (実施機関) 病歴というセンシティブな情報を扱うので、特に注意していきたい。 (木村委員) 民間企業ではコンプライアンスを守れないと淘汰されていくが、公務員でも同じ。事務を円滑にするというプラスの面もあるが、使った後に守られていくというチェック体制の方が重要だと思う。羽村市独自で、こういうものに対してはこういったコンプライアンスを持ってますと宣言すれば、このような法律を使わなくてもできるのではないか。 (木村委員) 障害者就労支援事業で、家族状況の記録項目があるが、どういったことで使用するのか。 (実施機関) 就労してから、生活面でのコーディネーターを付けて支援していく際に、家族のことも含めて全般的にかかわっていく必要があり、家族や婚姻関係についても把握していくことになると考えられる。このため、家族状況について使用するものである。 (平田委員) コーディネーターの委託とはどのように行うのか。 (実施期間) コーディネーターに限らず、この事業全てを委託する予定である。障害者にかかわる事業所に委託し、その事業所にコーディネーターを2人置いてもらう予定である。この事業は都の独自事業であり、最低それぞれのコーディネーターを1人ずつつけることが義務付けられている。 (岡本委員) 委託先というと、これまで公的なところが多かったと思うが、この件のように完全に民間の事業所に委託する場合には、そこでの個人情報の取扱いについては何か取り決めを行うのか。 (実施機関) 市全体としても個人情報の取扱いを委託することは多々あり、契約上で個人情報の取扱いについて盛り込むこととなっている。個人情報の適正管理については、市から求めていくこととなる。 (岡本委員) 委託先の選定にあたっては、個人情報をきちんと管理できることを条件とするということであるのか。 (実施機関) そのとおりである。 (岡本委員) 家族状況については、就労支援以外の事業の共済制度や交通災害共済加入費助成については、家族状況や親族状況は必要となってくるのか。 (実施機関) 交通災害共済については、同一世帯の方全員が非課税である非課税世帯の障害者が対象となることから、世帯の状況まで把握して、税情報を調べないといけない。 (岡本委員) 家族の方の収入もしくは納税状況を調べるということであるのか。 (実施機関) 同意を得たうえで、同一世帯の方全員の課税状況を確認することとなる。 (井上会長) 東京都心身障害者扶養共済制度についての備考欄に、課税課が個人情報の収集先として書かれているが、財産・収入情報を収集するのか。 (実施機関) 扶養共済制度に関する事務については、東京都の手引きによると、対象となる心身障害者について、将来、独立自活することが困難であると認められる方が範囲とされており、「心身障害者に、年間462万1千円を超える所得がある場合にはこの制度に加入できません」と、条件がついている。このため財産・収入を収集することになる。 (岡本委員) 東京都心身障害者扶養共済制度の申請者は、被保険者ではなく、親族ということであるが、氏名、住所等の個人情報の主体は、親族なのですか。 (実施機関) 主体は加入者となる家族等の親族と、被保険者となる障害者両方である。東京都の加入等申込者の書式には、保護者と心身障害者のそれぞれの欄があり、記載してもらうこととなる。保護者に何か事故等があった場合に、障害者が受取人となるという制度である。 (岡本委員) 基本的事項について、個人情報を収集するのは、障害者自身とその家族等の親族ということであるのか。 (実施機関) そのとおりである。 (岡本委員) 今回の届出は、本人同意ということで収集することになっているが、東京都障害者扶養共済制度については家族の方の同意ということで良いとは思うが、その他については必ず障害者の方の同意はもらえるのか。 (実施機関) 3つ事業とも、同意をもらうこととなる。ただ、知的障害の重い方については、親族の方に判断してもらい、署名は代筆でお願いしているのが現状である。 (下里委員) そのような場合には、本人同意が根拠ではないのではないか。条例7条2項5号の「精神上の障害等の理由により、本人から収集することができないとき」にあたるのではないのか。 (事務局) 資料では、本人以外から収集する根拠として「本人同意」のみを挙げておりますが、それに加えて「所在不明等」の欄にもチェックを入れるものとし、条例7条2項5号の「所在不明、精神上の障害等の理由により、本人から収集することができないとき」に該当するものとする。 (実施機関) 障害福祉課の事務はこの3件以外に、既に届出している事務が多くありますが、そちらの対応はどうするべきであるか。 (事務局) 他の同様の事務についても見直しをして、変更の必要のあるものがあれば、一覧等の形で審議会に報告するということでいかがであるか。 (井上会長) そのようにお願いします。 (中村委員) 就労支援事業について、「学歴・学業」は必要か。 (実施機関) どこの学校を卒業して、学歴はどうなのかということを把握することとなる。また、支援学校とネットワークを張って、支援していくものであり、学校とも連絡を密にして行う予定である。 ≪意見≫ (下里委員) 収集はやむを得ないとは思うが、収集禁止項目の病歴なりを障害福祉課が個別の事業ごとに付議するということについて、他に方法はないのか、市の方で今後検討していただきたい。 ≪結果≫ 公益上必要であると判断されることで了承を得た。 審議5 羽村市青少年海外派遣事業の参加者募集事務について 審議6 羽村市青少年海外派遣事業に基づく海外変派遣事務について 審議5、審議6ついて質疑 (井上会長) 派遣事務について事務委託有りとなっているのは、どういうことであるのか。 (実施機関) 海外へ行く際に、旅行会社に行程の計画、随行等を委託するものであり、その委託業者に参加者の情報についても知らせるものある。 (井上会長) ホームステイはあるのか。 (実施機関) 3日間ほどある。 (下里委員) 参加者を選考する場合に、病歴についは選考基準となるのか。 (実施機関) 安全に渡航できないという場合などは、当然考慮しないといけないものだと考えている。 (下里委員) 障害がある場合にはどうなるのか。 (実施基準) 障害の有無については、募集の内容では具体的に条件としては掲げていない。障害のある方から申し込みがあった場合には、どうするかを選考の段階で決めていくこととなる。 (木村委員) もし選考から漏れた場合に、落ちた方からなぜ落ちたのかと聞かれた場合にはどう説明するのか。 (実施機関) 選考自体は、作文と論文で行うもので、その結果により選考するものである。安全面で連れて行けない場合もあるかと思うが、健康状態については、選考とは別の問題と考える。 (平田委員) 参加者の費用の負担はどうなっているのか。 (実施機関) 費用は25万円が参加者負担で、予算上では、市は一人あたり30万円助成する予定である。 (下里委員) アレルギー等の健康状態については、応募の段階に聞く必要があるのか。 (実施機関) アレルギーに限らず持病についてどうかという聞き方で記載してもらっており、安全面を考慮すると必要なことであると考えている。 (井上会長) 病気についての外部提供はあるのか。 (実施機関) 実際にあった例では、食べ物についてアレルギーのある場合には、ホームステイ先には知らせることとなる。 (中村委員) そのような場合は、本人がホームステイ先に行ったときに自分で伝えれば良いのではないか。 (実施機関) 市には、参加者に対して管理責任があるので、そのような情報を把握する必要があると考える。 ≪意見≫ (木村委員) 募集の前に聞くのはどうかと考える。決まってから聞くのは当然のことであると考える。 (下里委員) 本来なら参加者が決まった後に健康状態を聞くのが良いが、その場合にもし病気の関係で連れて行けなくなって欠員があった場合に、補充する期間があるか等の問題があるように感じる。 (岡本委員) 最初から聞くのはやむを得ないと思う。選考基準とは別に、心臓に持病があって発作が起こるような場合に、安全面からホームステイ等は難しいという場合が考えられ、後から聞いて断るより、選考の段階で総合的に判断するのが良いのではないか。 (木村委員) そういうことであれば、安全のためであり、選考とは別だということを明確にして、こういった情報を取るという条件であれば、良いと思う。 ≪結果≫ 公益上必要であると判断されることで了承を得た。 報告1 障害者手当に関する事務について 報告2 障害者手当・扶養年金関係事務について 報告3 裁判員候補者予定者名簿の調製について 報告4 裁判員候補者予定者の本籍情報の提供について 報告5 検察審査員候補者の選定について 報告6 検察審査員候補者予定者の本籍情報の提供について (報告1~報告6 質疑なし) 報告7 各種証明書交付事務について (岡本委員) 今までは、本人以外の住民票の請求は認められていなかったということか。 (実施機関) 今までも公用の請求はあり、また、第三者でも債権者や車検等のために本人代わっての請求はあったが、本人からの請求を想定して、届出を作成していた。法律改正を契機として届出を見直し、実際の運用に即した内容に変更させていただくものである。 (岡本委員) 法律上では、どこが変わったのか。 (実施機関) これまでは「何人も」請求できると書かれており、特に特定した書き方ではなかった。これを、「第三者」の請求について明文化され、限定的な書き方となったものである。 報告8 羽村市民生活に関する調査について (事務局) 補足します。本人以外から収集する根拠として「審議会の意見」とありますが、平成17年度の審議会において、無作為抽出の市内で実施する調査については報告事項と同様の取扱いをするということを決定しているため、今回も報告事項として取り扱っている。 報告9 住宅用太陽光・太陽熱システム設置費助成について (質疑なし) |