定められた納期限までに税金等を納められないことを滞納といいます。
滞納となりますと、おおむね20日にて督促状が発行され、発行された日より10日の間に滞納がなくならない(完納)と、法令上差押えを行わなくてはならないことから、電話や文書にて完納してくださいますようご案内(催告)いたしますとともに、給与や報酬など財産の調査を行います。
このような状況になりますと、やむを得ず財産を差押え、換価(差押え財産を金銭に替えること)して、滞納となっている税金等に充当することとなります。
滞納の後は、法令上、ただちに完納する、納税の猶予制度を受けての分割納付、差押える財産がない場合等に差押えなどの滞納処分を停止する措置、若しくは差押処分のいずれかしかありません。
滞納となってしまった時は、ただちにご連絡のうえ、滞納となってしまった原因や現在の収入・支出・財産状況などをもとに、滞納を解消する方法をご相談ください。