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    平成19年度第4回羽村市国民健康保険運営協議会会議録

    • [2010年3月1日]
    • ID:1459
    平成19年度第4回羽村市国民健康保険運営協議会会議録
    1 日時平成19年10月25日(木曜日) 午後1時30分~午後3時30分
    2 場所市役所5階委員会室
    3 出席者会長 杉浦康枝 副会長 並木邦夫 委員 込田茂夫、大塚勝江、金子久男、大久保雅人、秦健治
    4 欠席者委員 横山利明、山川淳二、小澤賢一、
    5 議題議題1 羽村市国民健康保険税条例における基礎課税分(医療給付費)および介護納付金課税分等の適正化について(協議)
    議題2 その他
    6 傍聴者0人
    7 配布資料

    ・資料 諮問事項における論点整理(その2)
    ・資料1 羽村市国民健康保険税の基礎課税(医療)分改定試算表(試算・医療)
    ・資料2 羽村市国民健康保険税の後期高齢者支援分改定試算表(試算・後期高齢者支・援分)
    ・資料3 羽村市国民健康保険税の介護納付金課税分改定試算表(試算・介護)
    ・資料4 羽村市国民健康保険税の医療・後期高齢者支援分改定試算表(試算・医療+後期高齢者支援分)
    ・資料5 羽村市国民健康保険税の医療・後期高齢者支援分・介護分改定試算表(試算・医療+後期高齢者支援分+介護)

    8 会議の内容

    (事務局) ただいまより平成19年度第4回羽村市国民健康保険運営協議会を開催させていただきます。
     はじめに、運営協議会委員の改選について報告させていただきます。
    今月1日付で青梅社会保険事務所が開設されたことに伴いまして、これまで公益代表委員としてご協力いただきました立川社会保険事務所の菅所長にかわりまして、青梅社会保険事務所長の横山利明様に就任いただきました。
    それでは、開会に当たりまして市民部長からごあいさつを申し上げます。

    (市民部長) 前回、保険税の適正化について、最初ということで制度の説明と論点整理をさせていただいた中で、いろいろご議論をしていただいたところでございます。今回それに基づきまして幾つかの保険税の試算を用意させていただきましたので、それに基づいて具体的にご検討いただければと思っております。
     次回11月8日に、保険税の適正化の議論の第3回目を予定しておりますので、そのところでは、できれば最終的な結論を出していただいて答申していただければと考えておりますので、今日が一番山場かと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
     2点目でございますが、後期高齢者医療制度につきましては、前回ご説明をさせていただきました。その後、国から所得係数が出されまして、1.72という結論が出ました。これは、全国で所得が高いところ、低いところを都道府県レベルで出して、調整交付金の部分で調整を図ろうというものでございます。東京都は高い方にランクされておりますので、調整交付金が少なくなりますので、その分保険料が高くなるという図式になるわけでございます。
     前回お話ししたよりも、調整交付金の分が56%ぐらいになりそうだという話で、前回より緩和された数字が出されてきております。ただ、それでも高いわけでございますので、それに対して一般財源を投入しながら何とか下げる努力をしているところでございます。
     本日、市長会がございますので、その中で議論されております。現在まだ固まっておりませんので、次回はかなり固まった数字をお知らせできるものと思っております。最終的には、11月20日の広域連合議会において議決される見込みでございます。
     3点目でございますが、保健事業につきまして、現在、特定健康診査および特定保健指導の実施計画を作成中です。国民健康保険運営協議会規則の第2条に協議会の職務が規定されておりまして、その第4号に、保健事業の実施大綱の策定という項目がございます。まさにこの実施計画がそれに該当いたしますので、次回に諮問させていただいて、ご検討いただければと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

    (事務局) それでは、協議会を始めさせていただきます。議長よろしくお願いいたします。

    (議長) 本日の出席委員は現在7名でございます。羽村市国民健康保険運営協議会規則第7条の定足数に達しております。
    はじめに、羽村市国民健康保険運営協議会規則第12条の規定により、今回の会議録署名委員を指名いたします。込田 委員、大塚委員に会議録署名委員をお願いしたいと思います。
    それでは議題に入ります。
    「議題1 羽村市国民健康保険税条例における基礎課税分(医療給付費)および介護納付金課税分等の適正化について」を議題といたします。
    事務局から説明をお願いいたします。

    議題1 羽村市国民健康保険税条例における基礎課税分(医療給付費)および介護納付金課税分等の適正化について(協議)

    (事務局) 資料「諮問事項における論点整理(その2)」
    (以上、資料について説明)

    (議長) 事務局の説明が終わりましたので、質疑を行いますが、事務局からお話がありましたように、この賦課方式については、ある程度煮詰め、諮問に対する答えになるようなものにできればというお話でございました。
    皆さんのご意見をお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

    (事務局) 補足説明をさせていただきます。
    現行の4方式、応能分、応益分につきましては、法定では50対50と決められておりますが、現状では、応能割が63、応益割が37という比率となっております。応益分を上げていくとなると、1人当たりの均等割を上げていかなければならないということでございます。また、応能分につきまして、現状では所得割が5%、資産割税率が13%ということでございます。
    資産割税率につきましては13%で、現状では約1億4,800万円の賦課額となっております。所得割税率と資産割税率を仮に現行のままで一緒にしたとすると、約0.8%を所得のほうに足すような計算が必要となってきます。ただ、資産割税率につきましては、ほかの市ではやはり2方式の方向に進んでいるところが多いようです。しかし、まだ町村部などでは、ある一定の資産をお持ちの方に資産割税率に基づく国保の保険税を支払っていただいているという状況がございます。
    資産割税率の賦課につきましては、羽村市で把握できる固定資産税に対しての賦課でございますので、仮にほかの市町村に資産をお持ちであっても賦課することができないことになります。
    案としましては、所得割税率に資産割税率をプラスし、平等割額を均等割額にプラスして賦課を行うという2方式という方向で進めていきたいと考えております。よろしくお願いします。

    (議長) ありがとうございました。

    (委員) 固定資産税に対しての資産割税率ですが、13%はいいとしても、これは評価替えでかなり総額的には変動があるのではないかと思いますがいかがでしょうか。

    (事務局) 評価替え等があった際には、固定資産税額も変わってくるということでございますが、固定資産税額に13%を掛けて算出しておりますので、実際には安定的に収入が見込めるところではございます。ただ、資産があるだけで税金を掛けるということ自体、はたしてどうなのかという考え方もあります。
    なお、評価替えについては、次回は平成21年ということでございます。

    (議長) 委員いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

    (委員) 4方式というのは本当に複雑で、特に資産割税率がよく問題になったんですよね。例えば、資産だけ持っている人、所得を生み出さないのに税率が高くなるというのもどうかと思います。やはり今後4方式から2方式になりますね。そうすると、応益分と応能分の比率を何%ずつと考えていますか。

    (事務局) 一応、そこにつきましては、ご議論いただきたいところでございますが、例えば現行の所得割税率と資産割税率を一本化しますと、先ほど言いましたように所得割税率が5.8%程度になろうかと思います。それから、均等割額につきましては、1世帯につき平等割が1,200円でございますので、全被保険者で割りますと1人あたりおおむね680円ぐらいになろうかと思います。これを均等割額で一本化するとおおむね24,000円ぐらいになります。
    それを基礎課税分と後期高齢者支援分に分けても、割合は現行と同じ63対37でその割合は、変わりはございません。以上です。

    (議長) 委員よろしいでしょうか。

    (委員) 4方式は複雑だから2方式にしていくことはいいと思うんですけどね。要は、このパーセンテージとか均等割の金額を今日決めるということなんですか。
    その前提条件として、医療費が幾らかかるかということなんです。幾らだから幾らということを言っていただかないと、ちょっとわからないんですけれども、それはどういうふうに考えられているんですか。

    (事務局) 4方式をそのまま医療分と後期高齢者支援分に分けて考えるのと、税率を必要額に応じて先に考えるのとどちらが先かというと、事務局としては、できれば2方式にして、その後税率をご検討いただきたいと考えまして、論点整理において先にそこを示させていただきました。
    なお、賦課額につきましては、B4の横の資料4をご覧ください。
    資料4は、羽村市国民健康保険税の医療・後期高齢者支援分改定試算表であり、医療分と後期高齢者支援分を合わせたものを載せてあります。
    網かけになっているところは、平成19年度当初賦課の調定額を載せたものでして、調定税額年額保険税は、13億1,726万1,200円となっております。平成20年度は、後期高齢者医療制度が始まることに伴いまして、約3,000名が国保から後期高齢者医療制度へ移行することが見込まれます。その影響額が約2億3,000万円ぐらいですが、それを引いたものがその下段にあります「現行課税額による推計値」で、10億8,369万7,300円となっています。ここから後期高齢者支援分につきましては、国のワークシートによる試算で約5億6,000万円程度と推計しております。以上です。

    (議長) 委員、よろしいでしょうか。

    (委員) では、まず、4方式か2方式かを先に決めればいいわけですね。それから、税率の話になってくるわけですね。

    (市民部長) 従来ですと、今までのやり方で何%アップするとかしないとかというシンプルな議論だったんです。前回は8.8%のアップでした。今回は新しく制度改正がございました。それに、対応しなければいけないということで、医療費分を図解のように2つに分けております。急にこの分が出たわけではなくて、実は、今までも基礎課税分の医療費の中に老人保健医療費拠出金の分が含まれていました。制度を別にしたために明確に必要額を示す必要が出てきたということです。
    それにあたっては、医療分、後期高齢者支援分、介護分の3分割になったということです。保険税を賦課するにあたっては、今までの集め方が複雑ですので、シンプル化して、後期高齢者医療制度と同じように2方式で集めたいというご説明をさせていただきました。
    この2方式につきましては、多摩地区の中でも26市の中で7市採用しております。先ほど資産割額の持っている問題点もご説明しましたけれども、できればここで単純化を図り、わかりやすくしたいということでございます。以上でございます。

    (議長) よろしいでしょうか、皆さん。お分かりになりましたでしょうか。4方式から2方式にという事務局からのご説明でした。
    そうしますと、今、4方式か2方式を決めて、その後に税率ということでありますから、皆さんのご意見を求めたいと思います。いかがでしょうか。

    (委員) 私は、2方式でいいと思います。

    (議長) ありがとうございます。委員から、2方式がよろしいのではないでしょうかというご意見をいただきましたけれども、他の委員の方ははいかがでしょうか。

    (委員) 2方式でいいと思います。

    (委員) 単純に考えると、2方式でやるというのは明確にわかりやすくていいんですが、実際に、資産割税率というのを13%、今まで取っているということで、この分が今度消えていくわけですよね。そうすると、この分に対する所得割、均等割という部分に対しての金額がアップするようになるんですか。
    例えば、集まる金額はある程度目標としてあり、その中で所得割と資産割というもので足してこの応能分という金額を合わせて算出するのですか。

    (議長) 市民部長、お願いいたします。

    (市民部長) それについては、資料4をご覧ください。
    資料4で、おのおのの税率を合わせていただきますと、医療分と後期高齢者医療制度と合算いたしますので、Aの欄では、3.50と2.30、合わせて5.80となり、0.8ポイント上がっております。ですから、現在、資産割で集めている額を所得割のほうの額で割ると0.8%ぐらいになりますので、その分がプラスされたという形になります。
    ですから、所得割のほうに0.8ポイントがプラスされたということです。掛け率が0.8上がったということになります。

    (議長) 委員よろしいでしょうか。
    それでは、今皆さんのほうから出ているのは2方式にしてもいいんじゃないかというご意見が多いんですけれども、ご質問がなければ、その辺で2方式にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。何か意見ございませんか。異議はありませんか。
    それでは、皆さんのご意見、異議ないと認めまして、4方式から2方式に変えるということで事務局にお願いしたいと思います。

    (事務局) 
    資料1 羽村市国民健康保険税の基礎課税(医療)分改定試算表(試算・医療)
    資料2 羽村市国民健康保険税の後期高齢者支援分改定試算表(試算・後期高齢者支援分)
    資料3 羽村市国民健康保険税の介護納付金課税分改定試算表(試算・介護)
    資料4 羽村市国民健康保険税の医療・後期高齢者支援分改定試算表(試算・医療+後期高齢者支援分)
    資料5 羽村市国民健康保険税の医療・後期高齢者支援分・介護分改定試算表(試算・医療+後期高齢者支援分+介護)
    (以上、各資料について説明)

    (議長) ありがとうございました。市民部長お願いいたします。

    (市民部長) 補足説明をさせていただきます。
    賦課限度額の説明を3段階してございます。これについて、論点整理をご覧いただきますと、2番目に賦課限度額の記述がありまして、平成19年度は医療分として56万円です。それが分かれまして、平成20年度につきましては、この56万円を分けるわけですが、現時点では56万円まで認められております。国の政省令が改正を予定している金額としてここに書いてあるものが、47万円と12万円でこれらを足しますと59万円ですね。この部分が次の法改正で予定されている賦課限度額でございます。現時点では、正式には認められていないので、答申する場合についてはその辺の工夫が必要かという点があります。もし、政省令等で改正されたときにはここまでいけるというような形の言い方になろうかと思います。
    それから、2点目としましては、医療分と後期高齢者支援分の集める額でございます。ここには明記されてございませんが、おおむね同額ぐらいです。集めるべき額として、先ほど約10億8,300万円と申し上げたかと思いますが、このほぼ半分くらいではないかと思います。どちらかというと、現時点では、後期高齢者支援分が多いくらいです。ですから、そのことから言えばC案のように医療分と後期高齢者支援分を半分ずつ集めるような形に本来なるべきでございますが、それは今までの経緯もございますので、医療分を若干多めにしている案もここでお示ししているということでございます。
    それから、D案につきましては、これは試算的にこうなってしまいましたけれども、7割軽減を適用するためには、このように応益割・応能割の割合を45対55に近づけるべく応益割を上げていかなければいけないことになります。上げたときには、この7割軽減が適用されますので、これだけ集める額が下がってしまいますので、全体をその分上げなければいけないということになります。
    ですから、ここは仮にこうなっておりますが、実際これでは足りませんので、これにプラスして少しずつ全体を底上げしないと集めるべき額に到達しないという形になります。実際にはこのままの案ではなくて修正案が必要かということになります。G案も同じことでございますので、その辺ちょっとお含みの上で、仮にこういうふうな形に設定するとこうなるというような参考のデータとしてご理解いただければと思います。以上です。

    (議長) ありがとうございました。
    今、事務局から医療、後期高齢者支援分改定試算表のご説明をいただきました。
    質疑がございましたらお受けいたします。

    (委員) 賦課限度額ですけれども、結局国民健康保険も将来、広域医療連合を目指していく方向に進んでいくと思うんですけれども、三多摩26市の中で法定限度額は56万円ですけれども、今、案で最高が47万円、44万円、41万円と出ましたけれども、三多摩26市で賦課限度額はどのくらいが一番多いのでしょうか。

    (議長) 事務局お願いいたします。

    (事務局) 現状では、医療分としての賦課限度額は、53万円がほとんどでございます。政省令で56万円に変わったのが今年の4月ですので、東久留米市だけが56万円の限度額を取っておりまして、そのほかにつきましては、ほとんど53万円でございます。東大和市、武蔵村山市、国立市が最低の52万円でございます。ほとんどの市が53万円でございます。以上です。

    (市民部長) 補足説明ですが、東久留米市はまだ議会に上程するときに政省令が公布されていなかったようです。ですから、政省令が公布されたら56万円にするという条件付の上程の仕方だったようでございます。
    ほかの市はまだ政省令が公布されていないので上げていなかったのですが、東久留米市だけはそのような方法で上げたというような経緯があります。以上です。

    (議長) 各市町村の様子がわかりましたが、たくさん案をつくっていただきました。皆さんどうでしょうか。

    (委員) 基礎的な質問で恐縮ですが、資料のなかで1人あたり調定額がAからGまであります。そして、来年4月から支援分が出てくるわけですが、医療分と支援分を合わせて、例えば、平成19年度は13億円が必要になり、足りない分は、一般会計から繰出すという考え方でいいのですか。意味がよく分からないのです。
    また、資料の中で調定税額年額保険税欄に13億円前後の表記がありますが、これは何を指すのですか。

    (議長) 事務局、説明をお願いします。

    (事務局) この国保運営協議会において、例年8月ころ、国民健康保険事業会計の決算報告の中でもお示ししておりますように、現状、一般会計から5億円ほどの繰り入れをさせていただいております。各市でも、一般会計からの繰り入れによって対応してきたところでございます。実際には、この平成19年度の13億1,726万円では、足らないというところでございます。
    約5億円の繰り入れの額ですので、その額を被保険者全体で割りますと、1人あたり23,000円ほど保険料を一気に上げないと赤字は解消されないということでございます。ただ、23,000円を一律に上げるとなると、低所得者にも当然影響が出てきます。そういった観点から、これまでも国民健康保険の制度では一般会計からの繰り入れをさせていただいたところでございます。そういったところも本来であれば解消していく方向ではあるんですが、一気にはなかなか解消させることは難しいのかなというところで考えております。

    (委員) 今のお話では、平成19年度に5億円だということになると、この調定額が13億円ですから合計18億円でいわゆる医療費、拠出金も含めて平成19年度は賄っていたということなんですか。この10億円という数字の根拠がわからないんです。

    (議長) 市民部長。

    (市民部長) 今年の3月に開催した、平成18年度第3回の資料をお持ちでしょうか。全体で52億円ぐらいで動かしている国民健康保険事業会計の中で、この税にかかわる部分だけ今ご説明しているので、ちょっと全体像が見えにくいかと思います。税として集めなければいけない額の部分で話をしておりまして、いろいろこの制度は複雑なものですので、出入りを全部説明しますと非常に複雑になりますので、税として集めなければいけない部分だけをシンプル化して13億円という話をしています。
    実は、今度制度が改正されることによって、先ほど国民健康保険から3,000人くらい後期高齢者医療制度へ移行することになると言いました。また、医療費推計では3%ぐらい上がります。ですから、新しい制度に移行するために試算しなければいけない数字というのはけっこう出入りがいろいろあるんですけど、全部説明しますと非常に複雑になりますので、今ここの部分で単純に後期高齢者支援金分を抜いた部分として10億円という話をしているところです。
    実際に、今度2%ぐらい税率をアップすると、2,300万円ぐらいアップしているわけですので、実際にはそこの部分では赤字分は余り減らす部分としては効果はまだ十分ではないというようなことになります。実際には、F案の10%アップとすれば1億1,000万円ぐらい集めますので、そうするとかなり一般財源からの投入が減るというような形になります。
    とりあえず、二重線よりも上の数字は現行の賦課額が、後期高齢者医療制度によって被保険者が減少すると、国民健康保険税の賦課額がどう変化するかを示しています。二重線よりも下の数字は2方式で賦課を行う場合の税率等のパターンを示しています。税率を動かすとこう変わります、という説明のためにつくっている表です。以上です。

    (議長) 委員、いかがですか。

    (委員) 私が理解できなかったのは、後期高齢者支援分というのは、75歳以上の後期高齢者の支援分、つまり新しい制度の財政支援ということになるわけですよね。そうすると、今までは老人保健拠出金がありましたが、これを廃止して、今度支援分になるわけですね。この金額は幾らというのは、もう広域で示されたわけですね。
    というのは、全体は今13億円ぐらいの医療費で、問題は拠出金の額はなくなるんですけど、ただ名前が変わっただけですから、相当一般分を入れないと私はこれでは足らないんじゃないかなと思ったんです。そこがわからなかったんです。

    (議長) 事務局、説明をお願いいたします。

    (事務局) まだ広域連合から、羽村市の後期高齢者の支援金分は幾らかという金額は示されてございません。実際に保険料率等を今検討している段階でございます。
    ただし、国保税の算出にあたり、国からワークシートが示され、そこで後期高齢者支援金分の計算方法が示されてございます。それで計算をしていきますと、あくまでも荒い試算ではございますが、現時点では約5億6,000万円という金額を、必要額と考えております。

    (委員) その国の示されたワークシートを見せていただけませんか。これが問題になっているんですよ。

    (議長) 事務局お願いいたします。

    (事務局) 厚生労働省で、インターネット等でそのワークシートは出していると思いますが、もしも必要でしたら、後ほど資料としてお渡しいたします。

    (議長) 市民部長。

    (市民部長) 今、後期高齢者広域連合から示されているものとしましては、東京都全体の総額だけです。それは2年間分で8,380億円、2カ年で集めなければいけないという大まかな必要額だけを言っているだけなんです。我々としては、ここからは推定ができませんので、国が示しているワークシートから試算しているという金額でございます。
    ですから、これは実際にやっていく中では、かなり動いていく数字になると思います。実際にワークシートの基礎数字の額が最近になって変更がございましたので、そういう点で、今後この数字は修正になる可能性がございます。
    そして、最終的にも答申の段階でも完全に固めきれない部分が出てくるのではないかと思うんです。ですから、考え方だけをお示ししていただいて、場合によってもとの数字が動いたときについては、今までの議論の考え方を基に若干税率も変えさせていただくというようなそういうような言い方になる部分もあるのではないかと思っております。以上でございます。

    (議長) 委員、よろしいでしょうか。

    (委員) 支援金分のところにも数字が入っていますから、これはまだ決まっていないんじゃないかと思いましたので、これを実は逆に疑問を持っていたんです。今それを見せていただければある程度わかると思うんですが、差し支えなければお願いしたいです。

    (議長) 事務局お願いいたします。

    (事務局) 今、資料をお持ちします。
    なお、これまで国民健康保険から老人保健医療費拠出金として出してきた額が、平成18年度決算では約9億7,000万円です。
    また、実際にワークシートは粗い試算でありますので、はっきりと確定した額ではないということでございます。以上です。

    (議長) それでは、今資料を用意していただいておりますが、ほかのことで皆さんからご質問ございましたらお願いいたします。

    (委員) 被保険者の数が出ていますけど、これは保険税の滞納者も含んでの数なのでしょうか。

    (議長) 事務局お願いいたします。

    (事務局) 平成19年度被保険者数の20,611人でございますが、滞納者を含めた全被保険者数でございます。

    (議長) 委員、よろしいでしょうか。市民部長。

    (市民部長) 参考意見ですが、国民健康保険は世帯ごとの課税ですが、後期高齢者医療制度になるとお一人お一人に課税されるようになるので、課税の仕方が変わります。
    国保に関しては世帯単位で賦課をしています。課税世帯数は、11,000くらいでございます。このため、国保の場合必ずしも課税件数と被保険者数がイコールにはなっていないということでございます。
    滞納につきましても、全部滞納という方もおられれば、一部だけ滞納というような方もおられますので、滞納者といっても世帯単位で把握しておりますが、なかなか説明が単純にはいかない部分がございます。
    また、収納率は、本来集めるべき額を調定額と言っておりまして、それを分母にして、実際に集まってくる部分を分子にして割り算をして何%という形で計算をしています。以上です。

    (議長) よろしいでしょうか。

    (委員) 私は前回もお話ししたように、基本的には制度変更の部分だけの増額で、それ以外のところは従来どおりというのが一番理想かと思っているんですが、2点お尋ねします。1つは、この間、部長さんから「近いうちに部長会議があります。」というお話をいただいたと思いますが、その中で各市も同じような値上げを検討しているという情報があったのかどうかということと、羽村市の人口構成について羽村市以外もみんなどこも一緒ですけど、どんどんお年寄りが増えていって支える年代の人たちは増えていかないですよね。これからどんどん支える人たちが減っていって、75歳以上の人がどんどん増えていった場合に、もしも今回値上げをするとした場合に、毎年毎年このような値上げを検討する必要は、恐らく出てくるのかなと思いますが、いかがでしょうか。

    (議長) 事務局お願いいたします。

    (市民部長) 1点目の担当部長会でございますが、それは後期高齢者医療制度に関しての説明会でございまして、最新情報に基づいてどういう形で今出ている保険料について、もう少し安くするためにはどうしたらいいかという議論をしていたところでございますので、国保税の改定に関する情報交換というのはそこの場ではしておりません。それについては、まだ課長会の中でもその議論は出ておりません。
    ただ、どこの市でも赤字になっているのは同じことでございますので、それをどのように改定するかという課題はどこも同じだということと、それから、この医療分を分けなければいけないということでの税率改定はどこの市も同じようにやらなければいけないので、必然的にどこの市も税率の改定はするのではないかと思います。
    ただし、それを全体でアップするかどうかというのは、また別な議論になるということが一つございます。
    それから、2点目のご質問の今後どうなっていくかということですが、一応75歳以上の部分に関しては、はっきりさせるためにわざわざ後期高齢者医療制度と分けたわけです。今までは、老人保健医療制度として保険税・保険料が直接見える形ではなく、全体にかかる金額というのは明確ではなかったわけなんですね。それを都道府県の広域連合にすることによって保険者の規模が大きくなりますが、その中で必要額というのを出しまして、その必要額の5割は公費で負担して、1割は後期高齢者医療制度の被保険者の方が負担して、残りの4割をこの支援金で若い方から集めましょうというものです。これは国保だけではなくて健保や共済組合などいろいろなところから集めるわけですが、そういう仕組みを一つつくったということです。
    今度は国保のほうは、必要額という形で支援金を出すという部分はございますが、国保は国保の中で74歳までの医療費にあてる必要な額を、独立会計で集めなければいけないというのが本来です。
    ですが、制度的にどうしても高齢の方が多いとか、低所得の方が多い、あるいは会社を退職して加入された方などがおられますので、どうしてもその部分を担うためには、なかなか独立会計と言いながらもできないということが制度上ございます。このため、一つは一般財源から投入しているという現状があります。
    もう一つは、保険制度間の財源調整についてです。若い世代が働いている健保等は若い人が多いわけでございますが、国保はどうしても高齢の方が多いというような制度間の不均等がございますので、それを調整するための措置を今度の平成20年度からやろうとしています。
    その部分はどういう形でお金が入ってくるかというのがはっきりしませんので、実際にこの試算の中には反映しておりません。それはもう少したつと国のほうで、仕組みは決まっているんですけど、実際に羽村市としてどのくらいもらえるかわかりませんので、現段階ではこの試算の中には入っていないということです。一応そういうような国としても対策はしておりますが、そういう独立会計の中でみていかなければいけないという仕組みはあるということでございます。
    ですから、74歳以下の部分について国保が考えていかなければいけないわけです。後期高齢者支援分との関係は支援金という形で4割の一部を担うというような形でございます。

    (委員) 国保対象人口についてですが、要するに、羽村市はそんなに人口がふえていないと思います。そうすると、高齢者が増加し、高齢者ばかりになるのではないでしょうか。所得も減ってくると、所得に応じてかかる応能割のほうは、一部の方に集中してかかってしまうような危険がすごくあるような気がします。一部の方に集中してしまい、多くの人は応益割のほうだけになっていくというのも絶対見えているわけです。このため、毎年毎年改定せざるを得なくなってくるんだろうなというのが何か見えるような気がするわけです。それとあと足伸ばし、足伸ばしでいくような案が入っていますよね。そういう形での方向になっていくんでしょうか。

    (議長) 要するに、人口推移による税率改定が毎年行われるのではないか、また増額になるのではないか、というようなお話だと思いますがよろしいですか。

    (委員) 将来、その辺が一部の方に集中してくるような形で動いていくのではないかと思います。そこら辺がすごく怖いなって思いました。

    (議長) 事務局の考えをお伺いしたいということですね。事務局お願いいたします。

    (事務局) 確かに、人口につきましては、少子化、高齢化です。5年前、老人保健制度が70歳から75歳に引き上げられた関係で、老人保健制度の対象者が減ってきたのですが、反対に、国保の対象者は増えてきて74歳までの方の給付を行っているところです。今年の10月で5年間の経過措置が切れましたので、今月75歳になられた方は老人保健制度に移行していく関係で、今までのように国保の対象者が増加することはないと思います。平成20年4月からは75歳の誕生日を機に後期高齢者医療制度へ移行するわけですので、これまでのような国保の対象者の増加はないと思います。
    また、少子化対策も市のほうではいろいろ考えております。国も少子化対策に取り組んでいるところでございますが、その効果は急激には表れてはこないわけで、なかなかお子さんの数は増えていかないのも現実です。確かに支える側が少なくなってきています。例えば、今後、団塊の世代が高齢化していくわけですので、これに伴って医療費がかかってくるというのは確かでございます。いろいろな疾病が表れて、国民健康保険においても必要とする医療費の額というのは大きくなっていくものと思います。
    このために羽村市の長期総合計画においても毎年保険税を見直しするということで計画を立てさせていただいております。
    今年度は税制改正がありまして、高齢者については年金控除額が下がったとかそういった社会的なところもあろうかと思いますので、そういったところも含んで検討をしていただけたらと考えております。以上でございます。

    (議長) 市民部長お願いします。

    (市民部長) 長期的には、確かに委員のおっしゃるとおりの問題がございますが、短期的には実際の場面で言いますと、やはり社会的な景気の動向によって会社を退職して国保に加入するとか、雇用がよくなったから会社に勤めるとかいう部分の社会的な動きのほうが結構直接的には大きいのではないかと思っております。
    確かに、医療費は伸びていくばかりですので、何らかの形で対策をしないと皆さんから集めなければいけない保険税額というのは伸びていくと思います。どうしても今の制度の中では、全体的に解消しきれない部分がございますので、長期的な部分では制度改正、後期高齢者医療制度のような全都一つの広域連合のような形での対処をしないとだめなのかなという議論は出ております。それにつきましても、今度の後期高齢者医療広域連合がうまくいくかどうかということにかかっている部分もございますし、全都で全て集まっても、どこの保険者も赤字ばかりのところで集まってやっているわけですので、それでうまくいくかという問題もございますので、何らかの形の財源確保というのが必要かと思います。
    これは、ずっと福祉的な施策の面もございますので、一般財源を投入してこのぐらいの金額で抑えておりますけれども、後期高齢者医療制度で先ほど言いましたように非常に差が大きいんですね。それはなぜかというと、今までずっと保険税を上げずに抑えていたためにその差が大きくなっています。
    区部でいうと、国保で集める金額は多摩地区の平均より1万円ぐらい多いため、後期高齢者医療制度に移行したときに落差はその分小さいんですね。多摩地区は非常にその落差が大きいので悩ましいところでございます。やはり今からある程度そういう問題も解消していかなければいけないと思います。本来必要な額をなるべく集める努力は必要かなというようなことでございまして、確かに現状で見れば、余り上げないほうがいいというのはもちろんわかるんですが、長期的な視点に立ってみますと、ある程度必要な額は集めていかなければいけないということで、その中でのバランスの問題ではないかと考えております。以上でございます。

    (議長) よろしいでしょうか。

    (委員) 諮問事項における論点整理(その2)の中で、3の制度改正への対応の(3)番に、「法定分へ近づける方向」と書いてあるんですが、賦課限度額をもう1回お尋ねするんですけれども、平成20年度分は医療分が47万円、後期高齢者支援分12万円、介護分9万円とありますね。資料4を見ますと、AからGまでパターンがあるんですけれども、後期高齢者支援分のほうは限度額が12万円となっています。医療分の試算のほうはE案だけが法定分47万円で、あとは44万円が一番多いですね。D案は41万円で改定増減額がマイナスになってしまうので、これはもう論外になるんじゃないかなと思うんですが、Dを除いてほかにA、B、C、E、F、G、それぞれのメリット、デメリットを教えてください。

    (議長) 事務局お願いいたします。それぞれの案に対してのメリット、デメリットですね。

    (事務局) ご質問は資料4のAからGまでの各試算のメリット、デメリットについてですが、順にお答えします。
    まずA案とB案ですが、所得割率も均等割額も同様で、限度額に差をつけています。高額所得の方については限度額の分だけ負担増となるものです。低所得の方には余り関係ないと思いますが、高額所得の方には単純にプラス3万円の差が生じてくるということになると思います。
    改定増減額を見ますと、Aは約2,300万円でBが約2,700万円になっていますから、差が400万円ぐらいですね。この差がだいたい高額所得者の差額になろうかと思います。ですから、限度額を上げることによって、やはり高額所得者の方については負担が増えてくるというところがあります。
    C案ですが、これは医療分、後期高齢者支援分がともに同率、同額ということで、見た目は非常にわかりやすいと思います。これもやはり医療分の限度額44万円での試算です。
    あとD案は改定増減額がマイナスになっております。これは、やはり均等割を上げて法定分に近づけないと7割・5割・2割の応益割の軽減が適用できなくなります。この軽減を適用するならば、やはり所得割を比較的抑えて均等割を上げるという形になろうかと思いますが、これをやっていきますと、実質的に均等割がかなり上がっていくような状況になります。ただ、軽減は適用になりますので、7割の適用がありますと、実際は均等割の3割分の負担だけで済むことになります。
    均等割の部分が3割の負担だけで済むことから低所得の方については、額は抑えられますのでメリットはあると思います。ただし、中間所得の方はどうかというところがあります。今回はご用意していませんが、次回は、高額所得者・中間所得者・低所得者などの計算事例を挙げさせていただきます。
    E案は、医療分の限度額を47万円にしたものです。
    F案とG案は、それぞれB案とD案を9%上げた数字ですが、前回の改定が8.8%だったものですから、それを切り上げまして9%としたものです。
    こちらについては、F案が一番改定増減額は高いです。改定率が10%ぐらいになります。メリット、デメリットとしては、F案は少し高めになってしまうことで、G案は改定増減率が200万円ぐらいのアップですから、非常に改定率が低いということであります。以上です。

    (議長) 市民部長。

    (市民部長) 補足説明ですが、この表は、医療分と後期高齢者支援分を分けて考えているので、実際にはこれが合算された額で賦課されます。結果としては、ど
    ちにあっても賦課される額、納税通知書に記載される額というのは結果として余り変わらなくなるんですね。
    先ほど申し上げましたように、平成19年度の応能割は、所得割の5%と資産割の13%ですが、案のAのところのように試算では応能割は3.5%+2.3%で5.8%になっているかと思います。ですから、両方の欄を足した欄がないのでちょっと見にくいんですが、B案も5.8%で、ここの部分は変わらないわけです。
    次の欄の均等割の額も24,000円変わらないわけです。賦課限度額の設定によりそこに該当する人がいるか、いないか。3万円分の差額で該当する人がいるかどうかだけの差だということでございまして、その違いを見ているだけでございます。ですから余りそういう意味では変化がないということで、両方の欄を足した額で見ていただくのがいいかと思います。
    Cになりますと、これが6%になりますので、応能額の所得割が6%、5.8%が6%に上がっているということになります。それから、均等割も合わせまして25,000円ですので、先ほどの24,000円よりも1,000円アップしているということでございますので、そういうように欄を合わせてご覧いただく必要があろうかと思います。
    もう少し絞り込まれれば、所得の100万円の人は何%アップになる、200万円はどうなるというような幾つか区切った形で、所得ごとでどのような変化になるか、実際上幾らアップするかという例をお示ししたいと思っております。
    ですから、それまで幾つか考え方を絞っていただければと思っております。

    (議長) 委員ご意見をどうぞ。

    (委員) これからの方向として、法定分に近づける方向と書いてあるわけですよね。後期高齢者のほうは、もう12万円と法定分ぎりぎりまでですが、医療分を47万円にしないで44万円に抑えたのはなぜですか。
    平成19年までは法定分が56万円ですが、羽村市では53万円で、ちょっと低いほうが高額所得者に対しての配慮からかなと思いましたが、私はやっぱり高額所得者の方には、所得があるのですから負担してもらいたいと思います。

    (議長) 事務局お願いします。

    (市民部長) 先ほどちょっと説明しましたように、現段階でまだ政省令が出ておらず正式でないので、もしも47万円にするためには注釈が必要です。条件付で、もしもその政省令で47万円が可能になったときにこれが出せるというような形の言い方になろうかということです。そういう言い方で皆さんご了承いただければ、そういう形の言い方にさせていただくことになります。ただ、現段階で正式に通っていないのにそういうことでいいかと言われると、我々としてもちょっと困りますので、それをお尋ねしているということでございます。

    (議長) いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
    そうすると、次回には、さらに絞り込んだ資料を事務局が提供するとのことです。そうしますと、何か目の前に実際のものが見えてくるかなという感じが私はいたしますけれども、皆さんいかがですか。

    (市民部長) もう1点、補足させていただきます。
    先ほど委員からの意見で「諮問事項における論点整理(その2)、3制度改革への対応、(3)法定分へ近づける方向」ということで、近づけるのは確かに近づけているのですが、もう一つここで説明しているのは、7割・5割・2割の軽減策の点です。現在は6割・4割の軽減策を適用しておりますが、本来、法定分は応益割・応能割の割合50対50ですので、応益割を45以上にし、50対50に近づけた場合については、この応益割の7割軽減ができるというような形の制度でございます。どうせやるなら7割軽減がきく45以上にしないと余り意味がないのかなということで、それを目指した場合、このような試算だったということであります。
    どっちが得かよく考えてみましょうということになるわけですけれども、7割軽減がきいて低所得の人を救うという形がいいのか、そうした場合、先ほど申し上げましたように、全体を底上げしないと、集めるべき額に到達しておりません。D案の方向ですと、全体の率を上げていかないとこの試算ではだめだというような形でございますので、その辺の問題というのもございますので、その辺もお含みおきいただければと思います。あくまでも近づける方向ではありますが、もう一つの要素として7割・5割・2割の軽減策ができるようなレベルまで近づけた場合というそういう注釈でございます。以上です。

    (議長) よろしいでしょうか。

    (委員) 先ほどの委員の意見で、皆さんの耳に残ってはいけないなと思って、ちょっと私の考え方を言わせていただきたいと思います。
    高額所得者から出してもらえばいいじゃないですかという意見がありましたね。あるところで私はお聞きしたのですが、高額所得者の方はお医者さんにかかっていないんだという意見があるんですね。意外とかかっていないという意見があるんですよ。だから、もっと平等にしたほうがいいのではないかという意見を聞いたことがあるんです。高額所得者の人は健康管理をしているから、医者にかからないんだよという意見を聞いたことがあります。それはだから上げればいいという、高額所得者のところから取ればいいという意見が皆さんの耳に残ってしまうといけないなと思ってお話しました。
    確かに、低所得者のところに厚くすると今後保険税の滞納という形が伴ってきますよね。だから、そこのバランスだと思うんですけど、取れるところから取ればいいやという考えもちょっと危険かなと思いましたのでお話ししました。

    (議長) 高額所得者の方は、医療費を使っていないのではないかというお話がございましたけれども、どうでしょうか。

    (市民部長) まだ羽村市では、今のことは実証されていません。所得ごとの医療費の分析までしておりませんので、羽村市の中での現状としてはちょっと今の裏づけの資料はございませんので、参考までに申し添えます。

    (議長) 他にご意見はありますか。

    (委員) 資料、ありがとうございました。
    何で資料をいただいたかと申しますと、私どもこれいろいろ今問題にしているんですが、ここの資料のシート7の左下にありますけれども、後期高齢者支援金被保険者1人当たり後期高齢者支援金38,002円とありますよね。それで私どもで把握しているのが40,088円といわれているんです。一時36,000円台というのも聞いたので、これが違うと大幅に違ってくるわけですよね。これからは75歳以上は独立するわけですから、国保であっても、健保であっても、政管であっても、共済であっても、この額が基準だと思っていたものですから、それでお聞きしたのです。ありがとうございました。

    (事務局) 今の件で補足させてください。委員が40,088円とおっしゃいましたけれども、最初は確かに40,088円でしたが、2週間ぐらい前に通知が来まして、ここにある38,002円という金額に変わったという経緯がございます。以上でございます。

    (議長) ありがとうございます。

    (委員) ちょっと確認ですが、資産割のほうは、あくまでも固定資産税を払っている額の13%ということでいいのでしょうか。

    (議長) 事務局お願いいたします。

    (事務局) そのとおりです。固定資産税額の13%になります。

    (委員) はい、わかりました。

    (議長) よろしいですか。
    皆さん、どうでしょうか。いろいろなご意見が出されまして、8日に向けての答申ができるかなというところまでいきましたでしょうか。ご意見をそれぞれまとめていただきまして、次回のときにみなさんのご意見をまとめたいということでよろしいでしょうか、事務局。

    (市民部長) どこら辺でまとめたらよろしいか、それぞれ皆さんのご意見をちょっとお伺いしていただければと思います。それに基づいて、絞った形での案をもうちょっとお出ししたいと思いますので。絞るに当たって、皆さんのご意見をちょっとお聞きしたいと思います。CならC案と、とりあえずお考えをお聞きしたいと思います。

    (議長) それでは、それぞれのご意見をお伺いいたしまして、次回に向けて事務局に資料をつくっていただくということで、皆さんのご意見をお伺いしたいと思います。
    先ほど2方式にするという方向になりましたが、税率に関してのことでございますが、皆さんのほうのご意見としてはどのようなお考えでしょうか。それぞれ個々にお伺いしたほうがよろしいですね。
    それでは、個々にご意見をお伺いしたいと思います。では、委員お願いします。

    (委員) 改定率としては、プラスの方向というふうに考えたほうがいいと思います。
    それから、医療分と後期高齢分というのは、だいたい5分5分というのがいいんじゃないかと今の段階では思っております。以上です。

    (議長) では、よろしいでしょうか。

    (委員) 考え方だけちょっと申し上げたいと思います。
    賦課方式の2方式は、賛成です。
    ただ気になったのは、後期高齢者支援金のほうが、これでいけばよろしいんでしょうけれども、これまだ数字が固まらないと思うんです。そうすると、もしこれで賦課限度額を、例えばA案ならA案でいった場合ですが、後期高齢者支援金はまたこれが今後も下がることはないと思うんです。私の考えですけどね。そうすると、一般財源の繰り入れがまた多くなるのかなとちょっと心配があります。これがいつごろわかるかという点で、早く情報を取られて決めていただいたほうが良いと思います。ここで大きく作用すると僕は思うんです。
    したがって、もちろん負担が少なくなればいいことなんですけど、ここだけちょっと疑問を持っていることなんです。全体的には賛成でございます。

    (議長) どうでしょう、事務局、その辺はいつごろわかるのでしょうか。市民部長お願いします。

    (市民部長) いつ、このシートがまた修正になるかということはちょっと予測がつかなくて、現時点ではこれで試算するしかないと思っております。先ほど申しましたように、この結果で大幅に下がった場合については、この考えに基づいて試算しておりますので、必要額はこれで下がるわけですね。
    下がった部分を反映させて、予算全体を下げるべきというところまでいけば、その分をこの後期高齢者支援金の試算の中から下げさせていただくつもりでおります。そういうことを付記させていただきたいなと思っているんです。
    これはほかのところでも言えることで、現在制度改正の中でさまざまに動いておりまして、こうやって動いているのをずっと見ているとちっとも決まりませんので、そういう付記をさせていただくことによってこの問題を解消させていただこうと思っていますので、ご理解いただきたいと思っております。

    (議長) 皆さんおわかりだと思いますけれども、今非常に流動的ということで、そのときにまた変わるかもわからないけれども、そういう内容を踏まえて付記ということである程度の意見をまとめたいということでございます。
    では、委員よろしいですか。

    (委員) 私は、Aの形に近いところで考えています。基本的には賦課限度額は上げないでいきたいのですが、ただしこれで5.8だと足らないですよね。全体の方向が値上げだという方向みたいですから、5%未満になるような形で、5%ぐらいまではやむを得ないと考えています。できたら4%がいいのですが、3.5と2.3を上げるか、あるいは13,000円と11,000円のところで調整がつくならいいのですが、要するに、私は、応益割をもうちょっと増やしたいなという意見をもっています。個人的な意見としては応益割を増やしたいなと思っているので、この均等割をもう少し上げて、それでトータルでうまく5%未満に収まるぐらいだったら、前回が8.8と書いてありましたから、前回より少なければよしとするのかなという感じです。以上です。

    (議長) ありがとうございました。委員いかがでしょうか。

    (委員) 具体的に説明ができないのですが、一応個人的にはC案です。現状より値上げの方向という部分の中で、やはり負担も負わなければいけないというところもあり、10%という大きな数字ではどうしてもできませんし、当然マイナスというのもいけませんので、医療分と高齢者支援分というのが、半分半分ということろでC案とします。

    (議長) ありがとうございました。委員お願いします。

    (委員) 4方式を2方式にして、先ほど委員からご指摘がありましたけれども、これ資産割というのが本当に今まで羽村の高額所得者からの批判の点だったんですよ。その資産割がなくなったわけですから、当然所得割がふえていかないといけないと思います。
    私は、やはりまた低額所得者のほうに負担が増えてしまうと思います。だから、この7・5・2割の軽減を適用する場合のD案ですが、これは低額所得者の軽減をやることになるけど、底上げしなかったらできないということで、今でさえも国保の収益率は悪くて3割集まらない、7割だとか何とか大騒ぎしているわけです。ですから、やはり私は、うんと所得のある方には申し訳ないけれども、それだけ稼いでいらっしゃるんですから、その方たちに所得があるんだから負担していただくということで、やはり法定分に近づけていただきたいと思います。そして高齢者支援金の賦課限度額は12万円ですが、賦課限度額ぎりぎりでやっているわけですから、医療分のほうも47万円にしてはいかがでしょうか。とにかくこれからは高齢者がだんだん増えてきて、いわゆる年金族が増えてくるわけですから、国民健康保険というけれども、相当これは本当に高額所得者の方々や若い方々の支援がなかったら運営がとても難しいと思います。いわゆる保険といっても一種の福祉税みたいになっているわけですよね。やはり今後も一般会計からの繰り入れが毎年毎年問題になってくると思います。
    ですから、そういう方向に行くので、私はやはり法定額ぎりぎりまでの線でもっていっていただきたい。だから、特に近いのはB案なんですけれども、B案の賦課限度額を最高、いわゆる限度額ぎりぎりまで持っていけば何とか少しでも一般会計からの繰り入れが減っていくんじゃないかなという気がするんです。高額所得者の方も、一般会計からの繰り入れがあるということは二重負担になってしまうわけですから、そういうことでそれを減らす意味でも私はこれを法定限度額まで上げていただきたい、そう思います。以上です。

    (議長) ありがとうございました。委員お願いします。

    (委員) 2方式のほうはこれでけっこうだと思います。
    それで、所得割につきましても、委員のほうからもいろいろありましたけれども、やはりこの前の改定率が8%ということでしたので、ここでは5%と抑えられておりますので、そんなような現状でやっていただければよいと思います。以上です。

    (議長) よろしいでしょうか。
    それでは、私からですけれども、私も、それぞれ負担が大きくなるというのは非常に大変なことでございまして、少しでも現状維持に近いところが皆さんの、市民の意見ではないかなということを思います。それで、私としまして、やはりA案を取り入れたいなという気持ちがしております。
    そんなことでございますが、今、皆さんそれぞれA案、B案、それから案が出ましたけれども、それを参考にいたしまして検討する必要があると思います。

    (市民部長) 1点だけ補足させてください。委員からご提案いただいている47万円にすべきというそこだけ方向を決めていただきたいと思います。そうしないと、そこだけでも二つに道が分かれてしまいます。法定は、現段階では44万円。現時点では44万円で47万円になる見込みということですので、見込んだ額で今からやるべきか、そこの辺だけ方向をお示しいただきたいと思っております。

    (議長) 44万円、47万円の限度額でございますけれども、今のところは法定的には決まっておりませんけれども、改悪になった場合ということも考えながらということで、皆さんはどうでしょう。44万円、47万円。今の案としてはE案のところに入っておりますけれども。

    (市民部長) それぞれお作りできるんですけれども、もしも決めていただければありがたいと思います。44万円と47万円、どちらでも幾つかのパターンを示しますが、決まっていないと両方、さらに倍のパターンをつくるようになりますので、できればどちらの方向か、そこの部分だけでもお示しいただけませんか。

    (議長) そうですね。難しいですね。

    (市民部長) かなりシンプルになりますのでよろしくお願いします。

    (議長) 44万円、47万円ということで、皆さんのほうはどうお考えでしょうか。3万円の限度額のアップということ、どうお考えかということですがいかがですか。

    (市民部長) いずれ時間の問題で、47万円になるのは間違いないと思います。

    (議長) しかし、今の段階では、まだです。

    (市民部長) 現時点でなっていないので、付帯条件付で47万円とするのか、現時点で決まっている額でとりあえずはやっていくかという、そこの部分だけでございます。

    (議長) どうでしょうか。委員。

    (委員) 市民部長がおっしゃったように、妥協案というか、現在は44万円だから44万円にしておいて、将来的に47万円になったときには変えると付帯意見をつけていただいたらいかがでしょうか。

    (議長) よろしいでしょうか。44万円で限度額をということで、47万円になったときには、またもう一度ということでいかがですか。

    (委員) この場合、47万円までということを言われましたけれども、段階的に44万円から47万円ということはないでしょうね。だから、45万円になり、46万円になるとか、そういう段階的に47万円なら47万円に近づけるということでしょうか。

    (議長) 市民部長お願いいたします。

    (市民部長) 私が申し上げたのは、最終的な条例改正までに間に合えば47万円にするということをご説明したんですが、今回それが間に合わなくても、次の機会にこれが議題になって、来年度のときに47万円になっていれば47万円にするというような形の付帯意見をつけるというやり方ももちろんあるかなと思います。
    それから、45万円、46万円というふうに段階を決めていただくのも可能だと思います。限度額ですので、今許されている最高額ということですので、そこまでいかないように決めることも可能です。以上です。

    (議長) よろしいでしょうか。次回には44万円ということで限度額をおつくりいただくということでよろしいでしょうか。では、そのようにお願いします。
    それでは、本日協議しなければいけないことが終わりましたけれども、皆さんのほうで何かございましたらお伺いいたします。よろしいでしょうか。
    それでは、本日の審議を踏まえまして、次回に改めて事務局から資料をいただきます。そして、この案について次のときには答申ができればいいというところでしょうか。答申までいかなくても、もう審議はこれで資料をつくっていただきまして、改めて継続審議をいたしますが、その次にはある程度まとめていきたいということで進めていきたいと思いますけれども、よろしいですか。事務局から何かありますか。

    (市民部長) だいたいの方向性をお示しいただきましたので、どの辺で案をつくるかというのは見えてきました。それに基づいて3案とか4案を絞り込んで、それについて所得ごとの変化、どういうふうに増減するかというのを見ていただきながら、最終的にその中の案を絞り込んでいただくということにさせていただきたいと思います。
    議論として残っているのは、納期の問題でございまして、後期高齢者医療制度は8期ないしは9期の話が出ております。後期高齢者医療制度は広域連合でやっているので、決めてくるのかなと思っていましたら各市町村で決めていいことになりました。保険料の徴収方法は、特別徴収が7割ぐらいでございまして、3割ぐらいが普通徴収です。市の責任において集めなさいというような形になっておりまして、市が条例を決めて、納期を決めて集めるような形になっております。当初12月議会に上程というようなお話だったんですが、現在具体的なことがいろいろ決まっていないこともありますが、次の徴収に間に合うので3月議会でもいいと国から示されましたので、12月議会でなくて3月議会に上程する予定でこれから検討に入るところでございます。そちらのほうは8期ないし9期で、できれば西多摩でなるべく調整しながら決めていきたいと考えております。
    そういう中で、それとの比較で、国保のほうも関心が持たれるのではないかと思いますので、そういう点について、次回皆さんのお考えをお聞きした上で、その納期の問題についてもあわせて答申の中で触れていただければと思っております。これは、諮問事項における論点整理(その2)の5番目にございます事柄でございます。次回その辺をお詰めいただければということで、あらかじめお考えいただければと思います。以上でございます。

    (議長) それでは、今後、納期の問題などもまだございます。また継続審議ということで、次回の協議会に諮りたいと思います。
    議題はその他に移りたいと思います。事務局お願いします。

    議題2 その他

    (事務局) 次回の日程につきましては、11月8日(木)午後1時30分からでよろしいでしょうか。

    (議長) それでは、次回は11月8日の(木)午後1時30分からこの会場で行います。事務局には資料作成をよろしくお願いしたいと思います。
    それでは、きょうは長時間にわたりまして皆さんご討議ありがとうございました。