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羽村市

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あしあと

    有料広告掲載の取組み

    • [2015年3月9日]
    • ID:3303

    市では、自主財源の確保および市内企業の活性化などを図るため、市が広告媒体として利用可能と認める公共物などに有料広告を掲載しています。

    広告掲載媒体

     

    掲載できる広告

    市公共物などの公共性および品位を損なうおそれのないもの

    掲載できない広告

    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
    • 政治または宗教に関するもの
    • 個人、団体等の意見広告を内容とするもの
    • 公序良俗に反するもの
    • 誇大表示、不当表示など表現方法等が不適切なもの
    • その他市長が広告掲載として適当でないと認めるもの

    広告の規格など

    広告の規格、掲載期間、掲載枠数、掲載料、広告の作成方法などは、それぞれの広告媒体を所管する課で別に基準を定めます。

    広告の募集

    広告の募集は、公募することを原則とし、広報はむらや市公式サイトなどで行います。

    広告掲載の審査

    広告掲載の可否は、羽村市広告掲載審査委員会で審査します。

    審査後、結果を申込者へお知らせします。

     

    広告掲載について詳しくは、羽村市有料広告掲載に関する取扱要綱をご覧ください。

    羽村市有料広告掲載に関する取扱要綱

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