羽村市内の市道の総延長は約15万メートル、このうち幅員が4メートルに満たない狭あいな道路は、今後整備が予定されている羽村駅西口土地区画整理事業施行地区を除いても、総延長の2割を占める約3万2,000メートルにも及んでいます。
狭あいな道路は、救急車や消防自動車などの緊急車両が通行できないなど防災面で大きな問題があり、見通しのきかない交差点・角地などでは交通安全面でも問題があります。
狭あいな道路の整備促進のため、市民の皆さんの協力をお願いします。
建築基準法では、幅員4メートル未満の狭あい道路に接して建物を新築する場合は、中心から2メートルになるまでセットバックしなければならないとされています。また、東京都建築安全条例では、それぞれ6メートル未満の道路が交わる角地に建築する場合は、交わるポイントを頂点とする底辺2メートルの二等辺三角形となるよう隅切りを設けなければならないとされています。
道路用地を寄付または無償貸与により提供していただいた場合
羽村市まちづくり部土木課
電話: 042-555-1111 (道路管理係)内線292 (公園管理係)内線282
ファクス: 042-554-2921
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