平成25年7月1日から専業主婦(※)の年金が改正され、会社員の夫が退職した際などに年金の切替えの手続きが遅れたり、または漏れていたため、保険料が未納となっている主婦(夫)が「年金事務所」で手続きをすることにより、年金の受け取りが可能になったり、年金額を増やすことができる場合があります。
(※)妻が会社員、夫が専業主夫の場合も同様です。
次のケースで、国民年金の切替え届出(3号から1号※(1)切替)が遅れたことにより、未納期間が発生した方は年金事務所にお問合せください。
○ サラリーマンの夫が、
・退職した
・自営業を始めた
・65歳を超えた
・亡くなった
○ サラリーマンの夫と離婚した
○ 妻自身の年収が増えて夫の健康保険証の被扶養者から外れた など
※ 妻が会社員、夫が専業主夫の場合も同じです。
※(1)国民年金加入種別については■国民年金とはのページをご覧ください。
切替えの届出は、2年以上遅れてしまうと、2年以上前の保険料を納付することができないため、国民年金保険料の「未納期間」が発生します。
このため、
がでてきます。
平成30年3月分までは訂正前の年金額が支給され、同年4月以降は訂正後の記録に基づいた年金額が支給されます。ただし、訂正後の額が訂正前の額の90%を下回った場合は、訂正前の額の90%となります。
年金事務所または国民年金保険料専用ダイヤルへ問い合わせてください。
青梅年金事務所
〒198-8525
青梅市新町3-3-1 宇源ビル 3・4階
電話 0428-30-3410
国民年金保険料専用ダイヤル
電話 0570-011-050