あしあと
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令和5年9月4日に最高価申込者へ売却を決定しました。
開札:令和5年8月14日午後2時、告示6803号
最高価申込価額13,580,000円
次順位買受申込価額12,620,000円
売却決定日:令和5年9月4日
次順位買受申込者が買受人となった場合の売却決定日:国税徴収法第113条第2項に定める日
【交通など】
鉄道(最寄り駅)
JR青梅線「羽村駅」約1.43キロメートル(JR新宿駅まで約60分、特別快速利用にて約45分)
JR八高線「箱根ヶ崎駅」約1.9キロメートル(JR八王子駅まで約20分)
【地域の概況】
公売財産のある羽村市は、人口54,447人、世帯数26,520世帯(令和5年6月1日時点)、都心から西に約45キロメートルにあり、総面積9.90平方キロメートル、市域の多くは平地で、青梅市・あきる野市・福生市・瑞穂町に接し、市域の西端部から南端部にかけては多摩川が流れています。市域には多摩川の流れが形作った河岸段丘があり、段丘をつなぐ崖線は「ハケ」と呼ばれ、市の地形の特徴となっています。
【公売財産周辺(近隣地域)の概況】
公売財産の対象近隣地域は、河岸段丘の最上段、平坦な地勢の地域です。
物件の周辺約600メートルのうちに、武蔵野小学校、羽村市立第三中学校、都立羽村高校、東児童館、羽村市動物公園、西多摩衛生組合、フレッシュランド西多摩といった公共施設があり、物件の東側約1.2キロメートルには横田基地があります。
【公売財産の概要】
当該公売財産は近隣地域のほぼ中央に位置しており、JR青梅線とJR八高線箱根ヶ崎駅の中間点に位置する住宅地域にある1戸建ての建物です。
土地は周囲の住宅と同等の広さがあって、平坦であり、一般住宅の敷地として適しています。建物は建築後32年で外観、室内ともに、物理的な劣化がみられ管理も良好でない状態です。土地は、周囲の住宅と同等の広さがあって、平坦であり、一般住宅の敷地として適しています。建物は、建築後32年で外観、室内ともに、物理的な劣化がみられ管理も良好でない状態です。
区分 | 内容 |
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所在 | 羽村市神明台三丁目 |
地目 | 宅地 |
地籍 | 100.00平方メートル |
区分 | 内容 |
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所在 | 羽村市神明台三丁目 |
種類 | 居宅 |
構造 | 木造スレート葺2階建 |
床面積 | 95.42平方メートル |
区分 | 内容 |
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面積 | 登記簿に同じ |
権利 | 所有権 |
持分 | 全部 (登記簿に同じ) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
高度地区 | 第1種 |
防火地域 | 準防火地域 |
日影規制 | 5メートル超10メートル以内3時間、10メートル超2時間、測定面4メートル |
その他の規制 | 埋蔵文化財包蔵地及び土壌汚染地の該当なし |
区分 | 内容 |
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私道負担 | なし |
供給処理施設 | 上下水道あり(羽村市水道事務所) 電気引き込みあり プロパンガス |
その他の土地の情報 | 1.土地は、かつて宅地分譲された、ほぼ長方形(間口10メートル奥行き15メートル)の平坦な土地で、隣地との境界も塀で区分けされています。敷地内にはスチール製野外物置が置かれています。 2.室内は、長期にわたり不使用のため、汚れやほこりが目立つ状態で、多くの生活家具、ごみなどの残置物があって、所有者は残置物を放棄する旨の申し出をしており、買受人自ら撤去の必要があります。 3.令和元年7月頃より空き家となっています。 |
間取り:4LDK
1階リビング、和室、キッチン、洗面、浴室
2階和室2間、洋室
建築後約32年経過した木造2階建て1棟の土地付き建物(一般住宅)です。
建物の外観は、長期間の経年相当の劣化があり、壁に若干のひび割れがあります。
建物内は長期にわたり不使用のため、汚れやほこりが目立つ状態で、多くの生活家具、ごみなどの残置物があります。
令和元年7月頃より空き家となっています。
所有者は建物内及び敷地内の残置物を放棄する旨の申し出をしており、買受人自ら撤去の必要があります。
評価手法としては、原価法による積算価格を求めて建付減価した価格を採用しました。
積算価格については、土地は近隣地域及び同一需給圏内の類似地域に存する取引事例からの比準による対象不動産の土地価格(取引事例比較法)、建物は評価対象建物を新規に再調達する場合の再調達原価を求め、耐用年数に基づく方法と観察減価法とにより、それぞれを評価しました。
評価額1,109万円
見積価格の算定については、評価額を基にそれぞれ土地及び建物に係る公売リスク(品質や因縁性等)を減価して算定しました。
本件公売財産は、相続によって相続人が現所有者となっている物件です。
土地は、周囲の住宅と同等の広さがあって、平坦であり、一般住宅の敷地として適しています。
建物は、建築後32年で外観、室内ともに、物理的な劣化がみられ、管理も良好とは見受けられない状態にあります。
周囲の街並みや当該建物の劣化状態を勘案すると、建物は継続使用せず、撤去した上で、新しい一般住宅の敷地として使用することが、最有効使用であると判断されます。