あしあと
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東京都は、都民の命と健康と暮らしを守るため、今年の夏場4か月間に限った臨時的な特別措置として、都民の光熱水費の軽減につながるよう、水道料金の基本料金を無償化すると発表しました。
この発表を受け、羽村市でも今年予想される猛暑においてエアコンなどの利用を促すため、小口径の水道メーターを使用している方について、今年の夏場4か月間に限り、水道料金の基本料金と1か月につき5立方メートルまでの従量料金を無償化します。
主に一般家庭での使用が想定される小口径の水道メーターを使用している方が対象です。
対象口径:13、20、25ミリメートル
令和7年の夏場4か月分
羽村市では8月1日以降の検針分から対象となります。
羽村市の水道を継続して使用している方は以下の使用月分が対象となります。
偶数月検針の方:8月検針(7月から8月分)、10月検針(9月から10月分)
奇数月検針の方:9月検針(8月から9月分)、11月検針(10月から11月分)
水道メーター 口径 | 基本料金 | 従量料金 (5㎥) | 合計 |
---|---|---|---|
13ミリメートル | 620円 | 150円 | 770円 |
20ミリメートル | 830円 | 150円 | 980円 |
25ミリメートル | 1,030円 | 150円 | 1,180円 |
水道メーター 口径 | 基本料金 | 従量料金 (20㎥) | 合計 |
---|---|---|---|
13ミリメートル | 2,480円 | 600円 | 3,080円 |
20ミリメートル | 3,320円 | 600円 | 3,920円 |
25ミリメートル | 4,120円 | 600円 | 4,720円 |
(注意)無償となる料金の目安です。使用期間や使用水量により異なる場合があります。
検針日、水道メーターの口径、使用月分および使用水量は、水道・下水道使用量等のお知らせ(検針票)で確認することができます。
質問1:水道使用者からの申請は必要ですか。
回答1:申請の必要はありません。対象の口径である13、20、25ミリメートルの給水契約があれば、令和7年8月1日以降の検針分から自動的に対象となります。
質問2:法人も対象になりますか。
回答2:対象の口径(13、20、25ミリメートル)であれば対象となります。
質問3:水道料金が家賃に含まれている場合はどうなりますか。
回答3:水道料金が家賃に含まれている集合住宅などの場合は、入居されている方と給水契約者である管理会社などとの間でご確認ください。
質問4:羽村市外でも対象になりますか。
回答4:市外の場合は羽村市の無償化の対象となりません。都内の武蔵野市、昭島市、檜原村、島しょ地域については、水道をご使用の各市町村にお問合せください。その他の地域については、都水道局にお問合せください。
質問5:対象期間中に解約や新規契約を行った場合はどうなりますか。
回答5:検針の時期により判断します。使用中止日や使用開始日によっては、対象外となる場合があります。
質問6:下水道使用料も無償になりますか。
回答6:下水道使用料は無償となりません。
質問7:水道料金を無償化することで、収入が減って水道管の耐震化や施設の維持管理に影響が出ませんか。
回答7:無償化による減収分については、東京都からの交付金で補てんするため、水道管の耐震化や施設の維持管理への影響はありません。
質問8:高齢者世帯または心身障害者世帯で市から上下水道料金の助成金を受けている場合、無償化の対象になりますか。
回答8:無償化の対象となります。無償期間分については、下水道使用料の基本料金相当額のみ助成金をお支払いする予定です。詳しくは助成金の担当課までお問合せください。