国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、食料品などの物価高騰による市民負担の軽減を図るため、小口径の水道メーターを使用している方について、水道基本料金と下水道基本使用料を免除します。
(注意)お手続きは不要です。上下水道部を名乗る詐欺に注意してください。
主に一般家庭での使用が想定される小口径の水道メーターを使用している方が対象です。
対象口径:13、20、25ミリメートル
令和8年4月1日以降の検針分から対象となります。
羽村市の水道を継続して使用している方は以下の使用月分が対象となります。
偶数月検針の方:4月検針(3月から4月分)、6月検針(5月から6月分)
奇数月検針の方:5月検針(4月から5月分)、7月検針(6月から7月分)

| 水道メーター 口径 | 水道 基本料金 | 下水道 基本使用料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 13ミリメートル | 620円 | 440円 | 1,060円 |
| 20ミリメートル | 830円 | 440円 | 1,270円 |
| 25ミリメートル | 1,030円 | 440円 | 1,470円 |
| 水道メーター 口径 | 水道 基本料金 | 下水道 基本使用料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 13ミリメートル | 2,480円 | 1,760円 | 4,240円 |
| 20ミリメートル | 3,320円 | 1,760円 | 5,080円 |
| 25ミリメートル | 4,120円 | 1,760円 | 5,880円 |
(注意)免除となる料金などの目安です。使用期間や使用水量により異なる場合があります。
(注意)下水道のみ使用の場合は対象となりません。
検針日、水道メーターの口径、使用月分および使用水量は、水道・下水道使用量等のお知らせ(検針票)で確認することができます。

質問1:水道使用者からの申請は必要ですか。
回答1:申請の必要はありません。対象の口径である13、20、25ミリメートルの給水契約があれば、令和8年4月1日以降の検針分から自動的に対象となります。
質問2:法人も対象になりますか。
回答2:対象の口径(13、20、25ミリメートル)であれば対象となりますが、公共施設は対象外となります。
質問3:水道料金、下水道使用料が家賃に含まれている場合はどうなりますか。
回答3:水道料金、下水道使用料が家賃に含まれている集合住宅などの場合は、入居されている方と給水契約者である管理会社などとの間でご確認ください。
質問4:羽村市外でも対象になりますか。
回答4:市外の場合は対象になりません。
質問5:対象期間中に解約や新規契約を行った場合はどうなりますか。
回答5:検針の時期により判断します。使用中止日や使用開始日によっては、対象外となる場合があります。
質問6:水道料金の従量料金、下水道使用料の従量使用料も免除になりますか。
回答6:水道料金の従量料金、下水道使用料の従量使用料は免除になりません。
質問7:水道基本料金や下水道基本使用料を免除することで、収入が減って水道管の耐震化や施設の維持管理に影響が出ませんか。
回答7:免除による減収分については、国からの交付金で補てんするため、水道管の耐震化や施設の維持管理への影響はありません。
質問8:高齢者世帯または心身障害者世帯で市から上下水道料金の助成金を受けている場合、免除の対象になりますか。
回答8:免除の対象となります。免除期間分については、助成金のお支払いはありません。詳しくは助成金の担当課までお問合せください。
質問9:市ではこの他に、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用してどのような事業を実施していますか。
回答9:市が実施する事業については、「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(重点支援地方交付金)の活用予定事業」(別ウインドウで開く)についてのページを御確認ください。
質問10:東京都は6月からの夏場4か月間、水道基本料金を無償化すると発表しましたが、羽村市は行いますか。
回答10:羽村市では東京都と時期をずらして、令和8年8月からの4か月間で実施する予定です。詳しくは7月頃の広報はむら及び公式サイトでお知らせします。