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あしあと

    令和9年度住民税から適用の税制改正など

    • 初版公開日:[2026年10月09日]
    • 更新日:[2026年10月28日]
    • ID:21037

    主な改正内容

    令和9年度からの住民税(市民税・都民税)について、主に以下の内容が変更となります。


    1.給与所得控除の最低保障額の引上げ

    給与所得者の必要経費に相当する「給与所得控除」について、最低保障額が65万円から74万円に引き上げられます。

    給与所得の計算は、下表の通りとなります。

    改正後( 令和9年度 )の給与所得の計算
    収入金額給与所得控除後の給与等の金額
    740,999円 まで 0円
     741,000円 から 2,190,999円 まで 収入金額 - 740,000円
    2,191,000円 から 2,192,999円 まで 1,451,000円
    2,193,000円 から 2,195,999円 まで 1,453,000円
    2,196,000円 から 2,199,999円 まで 1,456,000円
    2,200,000円 から 3,599,999円 まで( 収入金額 ÷ 4 )( 千円未満端数切捨て ) × 2.8 - 80,000円
    3,600,000円 から 6,599,999円 まで( 収入金額 ÷ 4 )( 千円未満端数切捨て ) × 3.2 - 440,000円
    6,600,000円 から 8,499,999円 まで 収入金額 × 0.9 - 1,100,000円
     8,500,000円 から 収入金額 - 1,950,000円
    【 参考 】 改正前( 令和8年度 )の給与所得の計算
    収入金額給与所得控除後の給与等の金額
    650,999円 まで 0円
     651,000円 から 1,899,999円 まで 収入金額 - 650,000円
    1,900,000円 から 3,599,999円 まで( 収入金額 ÷ 4 )( 千円未満端数切捨て ) × 2.8 - 80,000円
    3,600,000円 から 6,599,999円 まで( 収入金額 ÷ 4 )( 千円未満端数切捨て ) × 3.2 - 440,000円
    6,600,000円 から 8,499,999円 まで 収入金額 × 0.9 - 1,100,000円
     8,500,000円 から 収入金額 - 1,950,000円

    ・そのほか、所得金額調整控除に該当する場合は所得が変動します。所得金額調整控除についてはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    ・家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保障額が74万円(改正前:65万円)に引き上げられます。



    2.扶養親族等の所得要件の引上げ

    扶養親族等の所得要件が変更となります。

    改正前後の比較

    改正後( 令和9年度 )改正前( 令和8年度 )
    「扶養親族」および「同一生計配偶者」の
    合計所得金額
    620,000円以下
    ( 給与収入のみの場合 … 1,360,000円以下 )
    580,000円以下
    ( 給与収入のみの場合 … 1,230,000円以下 )



    3.その他基準の引上げ

    その他控除の基準となる所得要件が変更となります。

    改正前後の比較

    改正後( 令和9年度 )改正前( 令和8年度 )
    「ひとり親」の生計を一にする子の
    総所得金額等
    620,000円以下
    ( 給与収入のみの場合 … 1,360,000円以下 )
    580,000円以下
    ( 給与収入のみの場合 … 1,230,000円以下 )
    雑損控除に係る親族の
    総所得金額等
    620,000円以下
    ( 給与収入のみの場合 … 1,360,000円以下 )
    580,000円以下
    ( 給与収入のみの場合 … 1,230,000円以下 )
    「勤労学生」の
    合計所得金額
    890,000円以下
    ( 給与収入のみの場合 … 1,630,000円以下 )
    850,000円以下
    ( 給与収入のみの場合 … 1,500,000円以下 )



    よくあるご質問

    Q. 扶養に取れる「給与の収入金額」はいくらまでですか? 

     A. 給与収入で 1,360,000円 までです。( 令和8年度までは 1,230,000円 )

    「扶養親族等の所得要件」が4万円。「給与所得控除」が9万円引上げられます。
    そのため、給与収入基準で計13万円分、上限が引上げられます。
    (ご注意)税の扶養に関する内容になります。社会保険の扶養については、ご加入されている社会保険の団体にご確認ください。


    Q. 住民税が非課税になる「給与の収入金額」はいくらまでですか?

     A. 給与収入で 1,155,000円 までです。( 令和8年度までは 1,065,000円 )

    なお、住民税非課税基準となる所得金額( 415,000円 )は改正前と変わりません。
    「給与所得控除」が9万円引き上げられたことで、給与収入基準で9万円分、上限が引き上げられます。


    お問い合わせ

    羽村市市民部課税課

    電話: 042-555-1111 (市民税係)内線162(資産税係)内線152

    ファクス: 042-554-2921

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