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印鑑登録・はむら市民カード

[2010年3月1日]

市役所に印鑑を登録すると、その印鑑が本人のものであることを公的に証明することができます。
この印鑑登録をした印鑑がいわゆる「実印」で、不動産の登記・売買契約をするときなど、重要な契約や取引などをする際に、本人を表すものとして印鑑登録証明書と一緒に使われます。
市役所では、印鑑登録申請の手続については慎重に取り扱っています。

  • 現在、新たに印鑑登録をされた方には「はむら市民カード」をお渡ししています。
  • 窓口で印鑑証明書を申請する際、「印鑑登録証(カード)」または「はむら市民カード」を必ず添えてください。
  • 「はむら市民カード」以前の「印鑑登録証(カード)」もそのまま窓口でご利用になれます。
  • 「はむら市民カード」は自動交付機により住民票または印鑑登録証明書をお取りいただくことができる磁気カードです。(身分証明書にはなりません。)
  • 「はむら市民カード」に暗証番号を登録することにより、自動交付機がご利用になれます。自動交付機について
  • 印鑑登録をしない方で「はむら市民カード」をご利用になる方は、住民票のみ自動交付機でお取りいただけます。
  • 受付業務時間については計画停電による市民課業務時間のお知らせのページをご覧ください。

1.印鑑登録できる方

  • 羽村市に住民記録・外国人登録がある方
  • ※次の方は、登録できません。
    • 15歳未満の方
    • 成年被後見人

2.登録できない印鑑

羽村市印鑑条例により登録できない印鑑があります。

  • 住民基本台帳または外国人登録原票に記録または登録されている氏名、氏若しくは名または氏および名の各一部を組み合わせたもので表していないもの
  • 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
  • ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  • 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • 印影が不鮮明なものまたは文字の判読が困難なもの
これらの他にも登録できない印鑑があります。詳しくは問い合わせください。

3.印鑑登録・「はむら市民カード」の申請手続き

手続きの流れ

本人来庁    [持ち物:登録する印鑑(印鑑登録をする方)・本人確認できる書類]
(「印鑑登録証(カード)」・「はむら市民カード」をお持ちの方は持参してください)

代理人来庁
[持ち物:登録する印鑑(印鑑登録をする方)・委任状・代理人の本人確認ができる書類]
免許証等による
本人確認
保証書による
本人確認
文書照会による本人確認
官公署の発行した身分証明書で、本人の写真にプレス印または割印のあるもの
※運転免許証・パスポート・住民基本台帳カードなど
東京都内で印鑑登録している人の保証書(申請書に保証人の署名、登録印の押印があるもの)
※保証人が羽村市外の方の場合は、発行後3カ月以内の印鑑登録証明書を添付してください。
※本人確認ができる書類もお持ちください。(保険証等)
照会書(「はむら市民カード」の即日でのお渡しができません)
照会書を自宅へ郵送します。
自宅
本人来庁
[回答書・本人確認ができる書類]

代理人来庁
[回答書・代理人選任届(回答書の下部)・申請者の本人確認ができる書類・代理人の本人確認ができる書類]

 即日登録 即日登録
「はむら市民カード」の交付
暗証番号を登録すると、自動交付機がご利用になれます。ただし、本人が来庁できない場合は暗証番号を登録することはできません。

※本人確認できる書類について、詳しくは問い合わせください。本人確認について

  • 「印鑑登録証(カード)」から「はむら市民カード」への交換
    • 上記のご本人が来庁された場合の本人確認の方法にならい確認のうえ、「はむら市民カード」へ交換し暗証番号の登録が出来ます。
    • 代理人による暗証番号登録・変更の申請は出来ません。
    • カードの交換のみを代理人が申請される場合は、委任状が必要になります。(暗証番号の登録は出来ません)
  • 代理人申請の場合の委任状の委任事項
    • 印鑑登録の申請 ⇒ 印鑑登録申請
    • 印鑑登録証交換 ⇒ 印鑑登録証交換申請

委任状の書き方 ※委任状に押す印は登録する印鑑を押してください。 

 

4.印鑑登録証明書をとるには

  • 「印鑑登録証(カード)」または「はむら市民カード」(印鑑を登録してあるもの)をお持ちください。
  • 登録印は必要ありません。
  • 代理人の場合でも委任状は必要ありません。

窓口で「印鑑登録証(カード)」または「はむら市民カード」の提示がないときは、登録印鑑・運転免許証等の身分証明書を持参されても、印鑑登録証明書の交付は出来ません。

5.印鑑登録に関する諸手続き

次の事由に該当するきは、市民課窓口にお届けください。

  • 代理人が行うときは、委任状が必要になります。
  • 再登録は、新規登録扱いになりますので、改めてご本人確認等の手続きが必要になります。なお、再登録手数料(200円)がかかります。

 

手続き一覧
No.事由手続
1「印鑑登録証(カード)」・「はむら市民カード」をなくしたとき事故防止のため忘失届を出してください。登録を抹消します。
再登録する場合は新規に登録する扱いになります。
2登録した印鑑をなくしたとき、登録を廃止したいとき「印鑑登録証(カード)」・「はむら市民カード」を持って廃止届を出してください。
3登録してある印鑑を変えたいとき「印鑑登録証(カード)」・「はむら市民カード」を持って廃止届を出し、改めて印鑑登録の手続きをしてください。
4羽村市外に住所を移したとき転出届により自動的に登録が廃止されます。
5戸籍の届出で氏や名前が変わったとき印と同一でなくなる場合は、自動的に登録が廃止されます。
6羽村市内で住所を移したとき転居届により自動的に住所が変更されます。

 

  • 代理人申請の場合の委任状の委任事項
     忘失届   「 印鑑登録証(カード)」・「はむら市民カード」の忘失届出
     廃止届   「 印鑑登録証(カード)」・「はむら市民カード」の廃止申請

印鑑登録証・「はむら市民カード」廃止・引替交付申請(亡失届出)書

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6.ご注意

  • 「印鑑登録証(カード)」・「はむら市民カード」は、身分証明書にはなりません。
  • 「印鑑登録証(カード)」・「はむら市民カード」は、他人に貸与または譲渡することは出来ません。
  • 「印鑑登録証(カード)」・「はむら市民カード」を折り曲げたり、磁気に近づけたりしないでください。
  • 「印鑑登録証(カード)」・「はむら市民カード」を紛失したり、盗難にあったときは、直ちに届出をしてください。
  • 暗証番号は、自ら自動交付機を利用して各種証明書を受け取るためのものです。登録された暗証番号は、他人に知られないようにご注意ください。
  • 暗証番号の照会・回答は一切できません。

◇この他にもさまざまな手続き方法がありますので詳しくは問い合わせてください。

問合せ

市民部市民課

電話: 042-555-1111 (受付係)内線122 (戸籍係)内線133

問合せフォーム

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