印鑑登録・はむら市民カード
[2010年3月1日]
市役所に印鑑を登録すると、その印鑑が本人のものであることを公的に証明することができます。
この印鑑登録をした印鑑がいわゆる「実印」で、不動産の登記・売買契約をするときなど、重要な契約や取引などをする際に、本人を表すものとして印鑑登録証明書と一緒に使われます。
市役所では、印鑑登録申請の手続については慎重に取り扱っています。
羽村市印鑑条例により登録できない印鑑があります。
本人来庁 [持ち物:登録する印鑑(印鑑登録をする方)・本人確認できる書類] | 代理人来庁 [持ち物:登録する印鑑(印鑑登録をする方)・委任状・代理人の本人確認ができる書類] | ||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 免許証等による 本人確認 | 保証書による 本人確認 | 文書照会による本人確認 | |
| 官公署の発行した身分証明書で、本人の写真にプレス印または割印のあるもの ※運転免許証・パスポート・住民基本台帳カードなど | 東京都内で印鑑登録している人の保証書(申請書に保証人の署名、登録印の押印があるもの) ※保証人が羽村市外の方の場合は、発行後3カ月以内の印鑑登録証明書を添付してください。 ※本人確認ができる書類もお持ちください。(保険証等) | ↓ | 照会書(「はむら市民カード」の即日でのお渡しができません) 照会書を自宅へ郵送します。 |
| 自宅 | |||
| 本人来庁 [回答書・本人確認ができる書類] | 代理人来庁 | ||
| 即日登録 | 即日登録 | ||
| 「はむら市民カード」の交付 | |||
| 暗証番号を登録すると、自動交付機がご利用になれます。ただし、本人が来庁できない場合は暗証番号を登録することはできません。 | |||
※本人確認できる書類について、詳しくは問い合わせください。本人確認について
委任状の書き方 ※委任状に押す印は登録する印鑑を押してください。
委任状・申請書のダウンロード
窓口で「印鑑登録証(カード)」または「はむら市民カード」の提示がないときは、登録印鑑・運転免許証等の身分証明書を持参されても、印鑑登録証明書の交付は出来ません。
印鑑登録証明書交付申請書
次の事由に該当するきは、市民課窓口にお届けください。
| No. | 事由 | 手続 |
|---|---|---|
| 1 | 「印鑑登録証(カード)」・「はむら市民カード」をなくしたとき | 事故防止のため忘失届を出してください。登録を抹消します。 再登録する場合は新規に登録する扱いになります。 |
| 2 | 登録した印鑑をなくしたとき、登録を廃止したいとき | 「印鑑登録証(カード)」・「はむら市民カード」を持って廃止届を出してください。 |
| 3 | 登録してある印鑑を変えたいとき | 「印鑑登録証(カード)」・「はむら市民カード」を持って廃止届を出し、改めて印鑑登録の手続きをしてください。 |
| 4 | 羽村市外に住所を移したとき | 転出届により自動的に登録が廃止されます。 |
| 5 | 戸籍の届出で氏や名前が変わったとき | 印と同一でなくなる場合は、自動的に登録が廃止されます。 |
| 6 | 羽村市内で住所を移したとき | 転居届により自動的に住所が変更されます。 |
印鑑登録証・「はむら市民カード」廃止・引替交付申請(亡失届出)書
印鑑登録証、羽村市民カード廃止・引替交付申請書
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