市役所に印鑑を登録すると、その印鑑が本人のものであることを公的に証明することができます。
この印鑑登録をした印鑑がいわゆる「実印」になります。
不動産の登記・売買契約をするときなどで、押印された印鑑が本人を表すものとして印鑑登録証明書と一緒に使われます。
印鑑登録申請は、大変重要な手続きなので、慎重に取り扱っています。

1.印鑑登録できる方
羽村市に住民登録がある方
*次の方は、登録できません。
- 15歳未満の方
- 意思能力を有しない者
*成年被後見人の方が印鑑登録申請を行う場合は、成年後見人(法定代理人)が同行のうえ、成年被後見人本人が来庁し、申請される意思を確認できる場合に限り、印鑑登録の申請が可能です。

2.登録できない印鑑
羽村市印鑑条例により、登録できない印鑑があります。
- 住民基本台帳に記録されている、氏名・旧姓(旧氏)・通称・片仮名(非漢字圏の外国人が住民票の備考欄に記録されている場合)の文字で表していないもの
- 職業・資格など、住民基本台帳に記載されている氏名・旧姓(旧氏)・通称・片仮名(非漢字圏の外国人が住民票の備考欄に記録されている場合)以外の事項を表しているもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影が不鮮明なものまたは文字の判読が困難なもの
*これらの他にも登録できない印鑑があります。詳しくは問い合わせください。

3.印鑑登録の申請手続き

即日、印鑑登録できる場合
本人が来庁し、申請をしてください。
〇必要なもの
- 登録する印鑑
- 次の①・②いずれかの本人であることを確認するための書類等(原本。有効期限が設定されたものの場合には、期限内のもの)
①官公署が発行した、本人の写真(写真に浮き出しプレス、せん孔、公印等による証印のあるもの又は写真を特殊加工してあるもの。)が貼付されたもの
例:運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど
②東京都内の区市町村において、印鑑登録している人の保証書(印鑑関係申請書の保証書欄に、保証人の署名及び、登録済印鑑の押印があるもの。)に加えて、本人の資格確認書、基礎年金番号通知書及び年金手帳など1点およびキャッシュカードや診察券など1点の計2点
*保証人の住所が羽村市以外の場合は、発行日が3ヶ月以内の保証人の印鑑登録証明書が1通必要です。

即日、印鑑登録ができない場合
2度の来庁手続が必要となります。
1度目の手続き後、市から照会書を発送します。
後日、2度目の手続きの際に、発送した照会書(回答書)をお持ちいただき、印鑑登録が完了します。
そのため、手続きに数日を要します。

1度目の手続について
次の①・②のいずれかの方法で申請してください。
①本人が来庁し申請する方法
〇必要なもの
- 登録する印鑑
- 本人であることを確認するための書類等(資格確認書、基礎年金番号通知書及び年金手帳など1点およびキャッシュカードや診察券など1点の計2点)
②代理人が申請する方法
〇必要なもの
- 登録する印鑑
- 代理人の本人確認書類
- 本人が署名し、登録する印鑑を押印した、委任の旨を称する書面〈委任状〉
委任状の書き方(別ウインドウで開く)についてはこちらをご確認ください。
委任状に押す印は登録する印鑑を押印してください。

2度目の手続について
①登録する本人が手続する場合
〇必要なもの
②代理人が手続する場合
〇必要なもの
- 回答書
- 代理人選任届
- 申請者本人の確認ができる書類
- 代理人の本人確認ができる書類
*回答書および代理人選任届は1度目の手続により、市から本人宛に送付する書類です。必要事項を記入しお持ちください。
*本人確認ができる書類について、詳しくは問い合わせください。本人確認について

成年被後見人の場合
〇必要なもの
上記に記載した以外に次のものを御用意ください。
- 成年後見人の登記事項証明書
- 成年後見人の本人確認書類(成年後見人の登記事項証明書に記載された住所と氏名が確認できるもの)
〇その他
- 本人・成年後見人ともに手続きを他の方に委任することはできません。
- 即日交付ができない場合など、複数回の来庁が必要な場合、全ての手続に成年後見人の両名で来庁することが必要です。

4.印鑑登録証明書をとるには

5.印鑑登録に関する諸手続き
次の事由に該当するきは、市民課窓口にお届けください。
手続一覧| No. | 事由 | 手続 |
|---|
| 1 | 「印鑑登録証(カード)」・「はむら市民カード」をなくしたとき | 事故防止のためカード亡失の届出をしてください。登録を抹消します。再登録する場合は新規に登録する扱いになります。 |
| 2 | 登録した印鑑をなくしたとき、登録を廃止したいとき | 「印鑑登録証(カード)」・「はむら市民カード」御用意のうえ、廃止の届出をしてください。再登録する場合は新規に登録する扱いになります。 |
| 3 | 登録してある印鑑を変えたいとき | 「印鑑登録証(カード)」・「はむら市民カード」を御用意のうえ、廃止の届出をし、改めて登録してください。 |
| 4 | 「割れてしまった」又は「劣化してしまった」印鑑登録証(カード)・はむら市民カードを持っているとき | 「割れてしまった」又は「劣化してしまった」印鑑登録証(カード)・はむら市民カードを御用意のうえ、届出をしてください。代理人が手続する場合でも委任状は不要です。 |
| 5 | 羽村市外に住所を移したとき | 転出届により自動的に登録が廃止されます。 |
| 6 | 戸籍の届出で氏や名前が変わったとき | 登録印と同一でなくなる場合は、自動的に登録が廃止されます。 |
| 7 | 羽村市内で住所を移したとき | 転居届により自動的に住所が変更されます。 |
- No.1からNo.4の手続は印鑑関係申請書をご利用ください。
- 再登録は、改めて印鑑登録をするため、登録する印鑑と本人確認ができる書類が必要になります。また、No.1からNo.3の手続と再登録を同日に行う場合は、再登録手数料(300円)がかかります。(No.6の手続を除く)
- 代理人が行うときは、委任状が必要になります。(No.4の手続を除く)
また、即日登録はできません。
委任状の書き方 「委任項目」は以下を参考にしてください
- 登録を廃止するとき ⇒ 「印鑑登録の廃止申請」にチェックをしてください。
- カードを紛失したとき ⇒「印鑑登録証・はむら市民カードの亡失届出」にチェックをしてください。
- 登録の廃止またはカード亡失の手続と再登録を同日にする場合 ⇒ 「印鑑登録の廃止申請又は印鑑登録証・はむら市民カードの亡失届出」と、「印鑑登録申請」の2つにチェックをしてください。*委任状に押す印は、「登録する印鑑」を押印してください。

6.ご注意
- 「印鑑登録証(カード)」・「はむら市民カード」は、本人確認ができる書類にはなりません。
- 「印鑑登録証(カード)」・「はむら市民カード」は、他人に貸与または譲渡することはできません。
- 「印鑑登録証(カード)」・「はむら市民カード」を折り曲げたり、磁気に近づけたりしないでください。
- 「印鑑登録証(カード)」・「はむら市民カード」を紛失したり、盗難にあったときは、ただちに届出をしてください。
- 「割れてしまった」または「劣化してしまった」カードは、捨てないでください。無料で交換します。
◇詳しくは以下の連絡先に問い合わせてください。