市役所に印鑑を登録すると、その印鑑が本人のものであることを公的に証明することができます。
この印鑑登録をした印鑑がいわゆる「実印」になります。
不動産の登記・売買契約をするときなどで、押印された印鑑が本人を表すものとして印鑑登録証明書と一緒に使われます。
印鑑登録申請は、大変重要な手続きなので、慎重に取り扱っています。
羽村市に住民登録がある方
*次の方は、登録できません。
羽村市印鑑条例により、登録できない印鑑があります。
*これらの他にも登録できない印鑑があります。詳しくは問い合わせください。
本人が来庁し、申請をしてください。
〇必要なもの
②東京都内の区市町村において、印鑑登録している人の保証書(印鑑関係申請書の保証書欄に、保証人の署名及び、登録済印鑑の押印があるもの。)に加えて、本人の健康保険の資格確認書、健康保険の被保険者証、基礎年金番号通知書及び年金手帳など1点およびキャッシュカードや診察券など1点の計2点
*保証人の住所が羽村市以外の場合は、発行日が3ヶ月以内の保証人の印鑑登録証明書が1通必要です。
2度の来庁手続が必要となります。
1度目の手続き後、市から照会書を発送します。
後日、2度目の手続きの際に、発送した照会書(回答書)をお持ちいただき、印鑑登録が完了します。
そのため、手続きに数日を要します。
次の①・②のいずれかの方法で申請してください。
①本人が来庁し申請する方法
〇必要なもの
②代理人が申請する方法
〇必要なもの
委任状の書き方(別ウインドウで開く)についてはこちらをご確認ください。
委任状に押す印は登録する印鑑を押印してください。
①登録する本人が手続する場合
〇必要なもの
②代理人が手続する場合
〇必要なもの
*回答書および代理人選任届は1度目の手続により、市から本人宛に送付する書類です。必要事項を記入しお持ちください。
*本人確認ができる書類について、詳しくは問い合わせください。本人確認について
〇必要なもの
上記に記載した以外に次のものを御用意ください。
印鑑関係申請書・委任状
印鑑登録交付申請書
*印鑑登録と同時に印鑑登録証明書が必要な場合は、印鑑関係申請書をご利用ください。
次の事由に該当するきは、市民課窓口にお届けください。
No. | 事由 | 手続 |
---|---|---|
1 | 「印鑑登録証(カード)」・「はむら市民カード」をなくしたとき | 事故防止のためカード亡失の届出をしてください。登録を抹消します。再登録する場合は新規に登録する扱いになります。 |
2 | 登録した印鑑をなくしたとき、登録を廃止したいとき | 「印鑑登録証(カード)」・「はむら市民カード」御用意のうえ、廃止の届出をしてください。再登録する場合は新規に登録する扱いになります。 |
3 | 登録してある印鑑を変えたいとき | 「印鑑登録証(カード)」・「はむら市民カード」を御用意のうえ、廃止の届出をし、改めて登録してください。 |
4 | 「割れてしまった」又は「劣化してしまった」印鑑登録証(カード)・はむら市民カードを持っているとき | 「割れてしまった」又は「劣化してしまった」印鑑登録証(カード)・はむら市民カードを御用意のうえ、届出をしてください。代理人が手続する場合でも委任状は不要です。 |
5 | 羽村市外に住所を移したとき | 転出届により自動的に登録が廃止されます。 |
6 | 戸籍の届出で氏や名前が変わったとき | 登録印と同一でなくなる場合は、自動的に登録が廃止されます。 |
7 | 羽村市内で住所を移したとき | 転居届により自動的に住所が変更されます。 |
「委任項目」は以下を参考にしてください
印鑑関係申請書・委任状
◇詳しくは以下の連絡先に問い合わせてください。