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羽村市

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あしあと

    印鑑登録

    • 初版公開日:[2021年07月19日]
    • 更新日:[2024年4月1日]
    • ID:133

    市役所に印鑑を登録すると、その印鑑が本人のものであることを公的に証明することができます。
    この印鑑登録をした印鑑がいわゆる「実印」になります。不動産の登記・売買契約をするときなどで、押印された印鑑が本人を表すものとして印鑑登録証明書と一緒に使われます。
    市役所では、印鑑登録申請の手続については慎重に取り扱っています。


    1.印鑑登録できる方

    羽村市に住民登録がある方


    注意次の方は、登録できません。

    • 15歳未満の方
    • 意思能力を有しない者

    2.登録できない印鑑

    羽村市印鑑条例により、登録できない印鑑があります。

    • 住民基本台帳に記録されている、氏名・旧姓(旧氏)・通称・片仮名(非漢字圏の外国人が住民票の備考欄に記録されている場合)の文字で表していないもの
    • 職業・資格など、住民基本台帳に記載されている氏名・旧姓(旧氏)・通称・片仮名(非漢字圏の外国人が住民票の備考欄に記録されている場合)以外の事項を表しているもの
    • ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
    • 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
    • 印影が不鮮明なものまたは文字の判読が困難なもの
    これらの他にも登録できない印鑑があります。詳しくは問い合わせください。

    3.印鑑登録の申請手続き

    印鑑登録の申請の際は、印影を登録する必要があるため、必ず登録する印鑑をお持ちください。


    即日で、印鑑登録をしたい場合は、本人が自ら申請にきて、次の①・②のいずれかを持参し、本人であることの確認をする必要があります。

    ①運転免許証やパスポートなどの、官公署が発行した免許証や許可証、または、身分証明書(本人の写真が貼付されたもので、写真に浮き出しプレス・せん孔・公印などによる証印のあるもの、または、写真を特殊加工してあるもの。)

    ②東京都内の区市町村において、印鑑登録している人の保証書(印鑑登録申請書の保証書欄に、保証人の署名および、登録済みの印鑑を押印したもの。)に加えて、本人の健康保険証や年金手帳など1点と、本人名義のキャッシュカードや本人の診察券など1点の以上2点

    注意②で、保証人の住所が羽村市以外の場合は、発行日が3ヶ月以内の保証人の印鑑登録証明書が1通必要です。


    以上の方法で手続きができない場合は、次の①・②の方法のいずれかで印鑑登録ができます。①・②のいずれの方法でも、1度目の手続き後、照会書を発送し、後日、2度目の手続きの際に、発送した照会書を持参していただき、印鑑登録を完了することになるため、手続きに数日を要します。

    ①本人が自ら申請に来て、本人の健康保険証や年金手帳など1点と、本人名義のキャッシュカードや本人の診察券など1点の以上2点を提示する方法

    ②印鑑登録を代理人が申請する方法(本人が署名および、登録する印鑑を押印した、委任の旨を称する書面〈委任状〉が必要です。)

    注意①について

      ・本人確認ができる書類

          2度目の手続きの際に、登録する本人が自ら手続きする場合は、本人の本人確認ができる書類が必要です。代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認ができる書類・本人の本人確認ができる書類が必要です。

    注意②について

      ・本人確認ができる書類

           1度目の手続きの際には、代理人の本人確認ができる書類が必要です。

           2度目の手続きの際に、登録する本人が自ら手続きする場合は、本人の本人確認ができる書類が必要です。代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認ができる書類・本人の本人確認ができる書類が必要です。

    • 代理人申請の場合の委任状の委任事項

                    印鑑登録の申請をするとき ⇒ 印鑑登録申請

    委任状の書き方 注意委任状に押す印は登録する印鑑を押印してください。 

    注意本人確認ができる書類について、詳しくは問い合わせください。本人確認について

    注意本人確認ができる書類は、原本に限ります。有効期限内のものをお持ちください。

     

    4.印鑑登録証明書をとるには


    印鑑登録交付申請書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    5.印鑑登録に関する諸手続き

    次の事由に該当するきは、市民課窓口にお届けください。

     

    手続き一覧
    No.事由手続
    1「印鑑登録証(カード)」・「はむら市民カード」をなくしたとき事故防止のため亡失届を出してください。登録を抹消します。再登録する場合は新規に登録する扱いになります。
    2登録した印鑑をなくしたとき、登録を廃止したいとき「印鑑登録証(カード)」・「はむら市民カード」を持って廃止申請を出してください。再登録する場合は新規に登録する扱いになります。
    3登録してある印鑑を変えたいとき「印鑑登録証(カード)」・「はむら市民カード」を持って廃止申請を出し、改めて印鑑登録の手続きをしてください。
    4「割れてしまった」または「劣化してしまった」印鑑登録証(カード)・はむら市民カードを持っているとき無料で新しいものに交換する手続きができます。引替交付申請を出してください。
    5羽村市外に住所を移したとき転出届により自動的に登録が廃止されます。
    6戸籍の届出で氏や名前が変わったとき印と同一でなくなる場合は、自動的に登録が廃止されます。
    7羽村市内で住所を移したとき転居届により自動的に住所が変更されます。
    • 再登録は、改めて印鑑登録をするため、登録する印鑑と本人確認ができる書類が必要になります。
    • 再登録手数料(300円)がかかります。
    • 引替交付申請をするときは、「割れてしまった」または「劣化してしまった」印鑑登録証(カード)・はむら市民カードが必要になります。
    • 代理人が行うときは、委任状が必要になります。
    • 代理人申請の場合の委任状の委任事項                  

                   亡失届を申請するとき ⇒ 「印鑑登録証(カード)」・「はむら市民カード」の亡失届出 

                   廃止申請をするとき ⇒ 「印鑑登録証(カード)」・「はむら市民カード」の廃止申請

                   引替交付申請をするとき  ⇒ 「印鑑登録証(カード)」・「はむら市民カード」の引替交付申請

    委任状の書き方 

    注意同日に、廃止申請(または亡失届出)と再登録をする場合は、委任状に押す印は登録する印鑑を押してください。委任事項には「印鑑登録証(カード)・はむら市民カードの廃止申請(または亡失届出)」と、「印鑑登録申請」の2つを記入してください。

    委任状、廃止・引替交付申請(亡失届出)書【印鑑登録証・はむら市民カード】

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    6.ご注意

    • 「印鑑登録証(カード)」・「はむら市民カード」は、本人確認ができる書類にはなりません。
    • 「印鑑登録証(カード)」・「はむら市民カード」は、他人に貸与または譲渡することはできません。
    • 「印鑑登録証(カード)」・「はむら市民カード」を折り曲げたり、磁気に近づけたりしないでください。
    • 「印鑑登録証(カード)」・「はむら市民カード」を紛失したり、盗難にあったときは、ただちに届出をしてください。
    • 「割れてしまった」または「劣化してしまった」カードは、捨てないでください。無料で交換します。


      ◇詳しくは以下の連絡先に問い合わせてください。

    お問い合わせ

    羽村市市民部市民課(受付係)

    電話: 042-555-1111 (受付係)内線122

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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