未登録または登録切れの車両を車検場や整備工場に運ぶ場合等に臨時運行の仮ナンバーをお貸しします。
市民課で受付しています。
申請は、運行当日もしくは直前の開庁日にお願いします。
受付時間:午前8時30分から午後5時
*土曜日の受付についてはこちらのページからご確認ください。(別ウインドウで開く)
申請に必要なものは以下のとおりです。
許可は、車両を特定して行います。抹消登録証明書、完成検査修了証等の車両を確認するための書面が必要です。
運行の目的、経路から判断して、必要最小日数をお貸しします。最長5日間が限度です。
臨時運行許可の有効期間満了後、5日以内に許可証と番号標を必ず返却してください。
注意詳しい基準についてはお問合せください。