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あしあと

    平成17年度第5回羽村市個人情報保護審議会議事録

    • [2010年3月1日]
    • ID:1234
    平成17年度第5回羽村市個人情報保護審議会審議録
    1 日時平成18年3月6日(月)午後6時00分~午後8時20分
    2 場所市役所2階202会議室
    3 出席者会長:井上克己 副会長:三上誠 委員:大場勝男、尾部卓美、熊野昌子、中村孝文
    4 欠席者なし
    5 議題 審議1 児童手当制度改正に伴う対象者への周知について(担当:子育て支援課)
    報告1 成年後見制度に係る市長による審判請求手続事務等について(担当課:社会福祉課)
    報告2 精神障害者保健福祉手帳申請書受理経由等事務について【変更】(担当課:障害福祉課)
    報告3 介護予防サービス計画給付等について(担当課:高齢福祉介護課)
    報告4 羽村市長期総合計画審議会委員の名簿管理等について(担当:企画課)
    報告5 羽村市意見公募手続について(担当:広域・協働推進課)
    報告6 羽村市ごみ分別用専用容器の提供について(担当:生活環境課)
    6 傍聴者0人
    7 配布資料・個人情報取扱事務届出事項(3-1)
    ・資料3-1
    ・個人情報取扱事務届出事項(4-1)
    ・資料4-1
    ・個人情報取扱事務届出事項(4-2)
    ・個人情報取扱事務届出事項(4-3)
    ・資料4-3
    ・個人情報取扱事務届出事項(4-4)
    ・個人情報取扱事務届出事項(4-5)
    ・個人情報取扱事務届出事項(4-6)
    ・資料4-6
    8 会議の内容(井上会長) あいさつ

    審議1 児童手当制度改正に伴う対象者への周知について

    (尾部委員) 現時点でどれぐらいの対象者がいるのか。また、制度の拡充によりどれぐらいの増加が見込まれるのか。

    (実施機関) 制度の拡充により、国では85~90%に引上げるような計画でいる。羽村市でも80%ぐらいの増加があると考えている。

    (中村委員) 所得制限の引上げとあるが、所得情報はどのように収集するのか。

    (実施機関) ここでの届出は、制度改正に伴う周知事務であるので、所得情報は収集しない。

    (中村委員) 通知を受けた者が自分の判断で申請することとなるのか。

    (実施機関) そのとおりである。

    (熊野委員) 児童手当制度というのは国全体で負担し合っているが、国の法律自体に改正が生じるのか。

    (実施機関) 国と地方の費用負担割合の改正について法律の中に含まれている。現在ではおおむね国が3分の2、地方が3分の1の割合であるが、改正後は、国が3分の1、地方が3分の2という割合になる。

    (三上委員) 児童手当制度の改正内容は、どの自治体でも同じであるのか。例えば、羽村市で対象となった世帯が他市では対象とならないということはあるのか。

    (実施機関) どの自治体においても同じである。

    ≪意見≫
    必要最低限の個人情報の収集であるから問題ない。
    ≪結果≫
    公益上必要であると判断されることから、運用することで了承を得た。

    報告1 成年後見制度に係る市長による審判請求手続事務等について

    (尾部委員) 成年後見制度に係る事務は、プライバシーの部分を含むので慎重に取扱っていただきたい。

    (三上委員) 成年後見制度というのはすでに制度化されているのか。

    (実施機関) すでに実施されているが、羽村市では現時点における事例はない。

    (尾部委員) 外部提供先で、「他の官公庁(家庭裁判所)」とあるが、他に提供先はないのか。

    (実施機関) 家庭裁判所へ審判の請求を申し立てる事務であり、他に情報を提供することはない。

    (井上会長) 成年後見人への報酬費用の助成金はどれぐらいの額であるのか。

    (実施機関) 施設に入所されている者に対する成年後見人への報酬は月額1万8千円、自宅で生活されている者の場合は月額2万8千円を予定している。

    (井上会長) 他の自治体でも報酬費助成制度はあるのか。

    (実施機関) 報酬費助成制度の要綱を制定しているところはそれほど多くないと思われる。審判請求については、市部において平成16年度に約70件の事例がある。

    (熊野委員) この制度に対する国からの補助はあるのか。

    (実施機関) 国からの補助はないが、東京都から福祉サービス全体に含まれたものとして補助されている。

    報告2 精神障害者保健福祉手帳申請書受理経由等事務について【変更】

    (熊野委員) 障害者自立支援法とは、従来からある精神障害者保健福祉法に基づいた法であるのか。または、全く別の法律であるのか。

    (尾部委員) 全く別の法律である。障害者自立支援法の制定により、これまでに届出ていた個人情報取扱事務届出事項の内容に変更が生じたものである。

    (三上委員) 本人以外から収集する根拠として「本人同意」とあるが、本人から同意はとれるのか。

    (実施機関) 障害者自立支援法においては、あくまでも本人申請主義であることから、収集する根拠は「本人同意」である。

    報告3 介護予防サービス計画給付等について

    ~事務の名称「介護予防サービス計画給付」について~

    (中村委員) 介護予防サービスを計画する段階で、本人以外から収集する根拠として「緊急」とあるが、緊急となるようなことが考えられるのか。

    (実施機関) 高齢者がサービス計画の対象となることから緊急性を要することも想定している。

    (尾部委員) 「サービス提供事業者」とは、羽村市が指定した事業者であるのか。

    (実施機関) そのとおりである。地域包括支援センター運営協議会に諮り、承認を得たうえで委託することとなる。

    (尾部委員) どれぐらいの事業所が存在するのか。

    (実施機関) 市内に約15箇所の事業所がある。

     ~事務の名称「介護予防ケアマネジメント事業」について~

    (井上会長) 収集項目の中で「婚姻」とあるが、家族状況などの他に婚姻についても収集する必要があるのか。

    (実施機関) 「介護予防サービス計画給付」も含め、介護をするうえでのプランを作成する時に、家族などの協力も大切な条件の一つとなる。そのため、家族状況や婚姻状況についても把握する必要がある。

    (熊野委員) 特定高齢者とはどのように定められているのか。

    (実施機関) 各自治体で実施されている基本健康診査と今後実施される26項目チェックシートの結果において該当となった高齢者を特定高齢者という。

    (三上委員) 年齢の制限はないのか。

    (実施機関) 65歳以上の高齢者である。

    ~事務の名称「高齢者の総合相談・権利擁護」について~

    (尾部委員) 外部提供先の「民間・私人」とは、具体的にどこになるのか。

    (実施機関) 介護保険事業者のことをいう。

    (井上会長) 外部提供の根拠として「緊急」とあるが、何を想定しているのか。

    (実施機関) 虐待については、本人の生命に関わることも想定されるため、本人の同意を得ることなく警察などへの提供を行うことも考える。

    (井上会長) 緊急の時には、だれがどこへ提供するのか。

    (実施機関) 相談を受けた地域包括支援センターの相談員や委託先の相談員が警察署などへ連絡することが考えられる。

    ~事務の名称「包括的・継続的ケアマネジメント事業」について~

    (熊野委員) 地域包括支援センターとは、羽村市の高齢福祉介護課の中に設置されているのか。

    (実施機関) 来年度の設置に向けて準備を行っている。これまでの在宅介護支援センターの事業をより明確にし、発展したものとして地域包括支援センターを設置する予定である。

    ~事務の名称「高齢者筋力向上トレーニング事業」について~

    (尾部委員) トレーニングの実施については、どこに委託するのか。

    (実施機関) 高齢者の筋力向上トレーニングを実際に行っている、理学療法士やスポーツトレーナーのいるスポーツクラブなどに委託する。会場は、市内2箇所に設置してトレーニングを行う予定である。

    (尾部委員) 委託先へ個人情報を提供することとなるが、委託先での個人情報の取扱いに関してどのように制限するのか。

    (実施機関) 委託契約を締結する際、仕様書の中で個人情報の取扱いについて規定する。

    (熊野委員) どのような人がトレーニングの対象となるのか。

    (実施機関) 基本健康診査を受けた結果、トレーニングの必要があると判定された高齢者が対象となる。

    ~事務の名称「転倒骨折予防教室事業」について~

    (三上委員) チェックシートによるチェックはこれまでにも実施されていたのか。

    (実施機関) 平成18年度から実施する予定である。

    (大場委員) このサービスは各自治体で行っているのか。

    (実施機関) 地域支援事業として、各自治体で実施することとなるが、サービス内容は自治体によって異なる。

    報告4 羽村市長期総合計画審議会委員の名簿管理等について

    報告5 羽村市意見公募手続について

    (三上委員) 意見を提出する際の様式は決まっているのか。

    (事務局) 特に規定はない。必要な事項が記載されていればよい。

    (中村委員) 施策のどの段階で実施するのか。

    (事務局) 成案になる前の施策等を市民へ周知し、意見を求めることとなる。

    (尾部委員) これまでにも意見を求めることはしていたのか。

    (事務局) 個々の審議会や説明会などで意見を聞くことはしていたが、このように市民へ周知し、意見を求めるのは始めてである。

    (熊野委員) 法律で義務付けられているのか。

    (事務局) 行政手続法に基づく意見公募であるが、義務付けられてはいない。

    (大場委員) 羽村市意見公募手続要綱第1条に「市の重要な施策等を定めようとする場合」とあるが、市の施策全てを対象とするのか。

    (事務局) 対象となるのは、平成18年度以降における羽村市意見公募手続要綱第3条の施策をいう。

    報告6 羽村市ごみ分別用専用容器の提供について

    (尾部委員) 「財産・収入」とは何をいうのか。

    (事務局) 集合住宅の所有者から申請された場合、申請書から建物の所有が申請者本人であることがわかることもあるため、「財産」に関する情報の収集に該当する。