1 日時 | 平成20年3月24日(月曜日) 午後6時00分~午後7時50分 |
---|---|
2 場所 | 市役所3階庁議室 |
3 出席者 | 会長:井上克己 副会長:尾部卓美 委員:下里和夫、岡本晴彦、平田飛斗美 |
4 欠席者 | 委員 中村孝文 |
5 議題 | 審議1 東京都市圏パーソントリップ調査について(担当課:都市計画課) 審議2 市税等の電算による滞納整理業務について(担当課:納税課) 報告事項 報告1 市税の収納に関する業務について(担当課:納税課) 報告2 羽村市高齢者保健福祉計画および介護保険事業計画策定に伴う高齢者アンケート基礎調査に関する事務について(担当課:高齢福祉介護課) 報告3 後期高齢者医療特別徴収事務について(担当課:保険年金課) 報告4 国民健康保険税特別徴収事務について(担当課:保険年金課) 報告5 特定健康診査・特定保健指導事業について(担当課:保険年金課) 報告6 放置自転車撤去事務について(担当課:生活安全課) 報告7 就学相談について(担当課:教育総務課) 報告8 消費生活センター運営委員会委員公募事務について(担当課:生活環境課) 報告9 嘱託学芸員採用事務について(担当課:郷土博物館) 報告10 羽村市防災会議傍聴者名簿管理について(担当課:生活安全課) 報告11 基本健康診査対象用勧奨通知の廃止について(担当課:健康課) 報告12 精神障害者生活支援センター設立準備委員名簿管理の廃止について(担当課:健康課) |
6 傍聴者 | 0人 |
7 配布資料 | ・保有個人情報取扱事務届出事項(資料1) ・保有個人情報取扱事務届出事項(資料2) ・保有個人情報取扱事務届出事項(資料3) ・保有個人情報取扱事務届出事項(資料4) ・保有個人情報取扱事務届出事項(資料5) ・保有個人情報取扱事務届出事項(資料6) ・保有個人情報取扱事務届出事項(資料7) ・保有個人情報取扱事務届出事項(資料8) ・保有個人情報取扱事務届出事項(資料9) ・保有個人情報取扱事務届出事項(資料10) ・保有個人情報取扱事務届出事項(資料11) ・保有個人情報取扱事務届出事項(資料12) |
8 会議の内容 | (井上会長) あいさつ 審議1 東京都市圏パーソントリップ調査について (尾部副会長) パンフレットに「こんなことに活用されています」と書かれているが、これだけに限定か、それとも一例か。 (実施機関) 例である。調査としては個人情報を使うのではなく、統計結果を利用するものである。 (下里委員) 市民課からのデータ収集は調査票を送るための無作為抽出と考えてよいか。 (実施機関) 羽村市では3,000件データを無作為抽出し、そのデータを東京都に提供し、東京都から調査票を送付するものである。 (下里委員) 調査票はアンケートだから無記名ということでよいか。 (実施機関) 正式なものではないが、現在資料としてもらっているものからみると 性別・年齢・居住地域程度の記入であり、無記名である。 (尾部副会長) 羽村市の枠はどれくらいか。 (実施機関) 3,000世帯である。 (井上会長) 世帯の中の年齢層の違う人を対象に個人個人を調査するということでよいか。 (実施機関) その通り。 (岡本委員) 初めての試みであるか。 (実施機関) こういった形で抽出するのは初めて。調査自体は10年前に実施されているが、当時は東京都が直接市民課で住民基本台帳を閲覧し抽出したため市への依頼はなかった。 調査は昭和43年から実施されているが市への依頼は今回が初めて。 (平田委員) 調査票の回収方法は? (実施機関) 原則、東京都が送り、東京都へ郵送。 (平田委員) 義務はあるのか。 (実施機関) あくまでも任意の調査である。 (下里委員) 東京都が調査票を直接送るということであるが、依頼の主旨を羽村市の無作為抽出によりとするのか、東京都民のとするのか。 (実施機関) 今の段階では記載内容は不明である。東京都が実施主体であるが、市に問合せがある可能性もあるのでその時は対応し、協力をお願いする。 (尾部副会長) 東京都が実施する調査ではあるが都は民間業者へ委託するのか。 (実施機関) 東京都は民間業者へ委託するが委託先は未定であるが、東京都個人情報取扱方針に基づき個人情報については、適正に管理していくこととなる。羽村市としては、事務委託はしない。 (事務局) 無記名の調査であり、地域は限定されるが統計的に処理するのみである。 ≪意見≫ (下里委員) 無作為抽出ということを確実に守るということを情報提供の条件とした方がよいのではないか。 ≪結果≫ 無作為抽出であることを条件として、公益上必要であると判断されることで了承を得た。 審議2 市税等の電算による滞納整理業務について (井上会長) データの書き換えはいつするのか。 (実施機関) データの書き換えは納税の都度行われる。滞納だけではなく納税の記録として使用する。 (下里委員) 納税者情報を持ち出すのはどういうときか。 (実施機関) 滞納者に対しての納税交渉、捜索、差押え等のときである。 (尾部副会長) モバイル端末を紛失した場合はどのようなセキュリティがかかるのか。 (実施機関) 操作にあたりパスワードが必要であり、端末を一定時間操作しないと使用できなくなるように設定しており、また、データについても暗号化を図る等のセキュリティを備えている。 (下里委員) 滞納者以外の納税者のデータも作成するのか。 (実施機関) 滞納整理対象以外の人の納税記録以外の財産等のデータ収集はしない。 (井上会長) 滞納者としての台帳を作成するのは、いつの時点か。 (実施機関) 滞納は、納期限を過ぎた時点で滞納となるので、納期限を過ぎた後に、初めて、財産の状況等を調べ、データとして加わっていく。台帳として整備するのは、滞納繰越として処理する翌年度となる。 (下里委員) 滞納でなくなったときにそれまでに収集されたデータはなくならないと考えてよいか。 (実施機関) その通り。現状では、10年間再度滞納がなければ台帳を処分している。今後についても同様に取り扱う。 (下里委員) 破産・免責情報も入力するのか。 (実施機関) その通り。現時点でもその情報について収集している。 (岡本委員) アクセス権限はどのように制限されているのか。 (実施機関) 端末1台につき、特定の個人しか利用できない。 (岡本委員) 職員が異動した場合、端末を利用できなくなるか。 (実施機関) 個人がどの端末を使うか特定されている。異動すれば使えない。 (岡本委員) プリンターにアクセスしたデータは残るか。 (実施機関) 誰がアクセスし操作したかの履歴は全て残る。 (岡本委員) サーバーと端末とデータのやり取りは端末を持っている誰でもできるのか。 (実施機関) 所属長のみのアクセス制限をかける予定である。 (井上会長) 他の官公庁に外部提供するのか。 (実施機関) 地方税法の規定に、他の官公庁の協力要請に応じなければないとされていることから、地方税法に基づき要請のある他の官公庁に提供するものである。 (尾部副会長) 警察に対して犯罪歴等照会するのか。 (実施機関)情報が入り必要があれば地方税法に基づき照会する。 (尾部副会長) 情報が入手されてから照会すると思うが、情報が入らなければ一律に照会するわけではないのか。 (実施機関) 滞納者個々の状況が違うため、必要以外のものは収集しない。 (尾部副会長) どのように情報を入手するのか。 (実施機関) 実際に捜索したときに情報収集したり、また、本人からの申告であったり、納付相談の中で情報収集するものである。 (岡本委員) モバイルを他のプリンターに接続することはできるか。 (実施機関) モバイルには専用のプリンターがついているので領収書と不在票の帳票しか出力できず、他のプリンターに接続することはできない。 (岡本委員) モバイル内のデータは、庁舎に帰ってきたときに消去するのか。 (実施機関) モバイル内のデータはクライアント端末に戻すことでなくなる設定である。 ≪意見≫ (下里委員) 電算化は必要が高いものと考えられるが、情報漏洩などのセキュリティ対策について万全を期す必要もあると考える。 ≪結果≫ 公益上必要であると判断されることで了承を得た。 <報告事項> 以下の項目について、各担当課から報告 報告1 市税の収納に関する業務について 報告2 羽村市高齢者保健福祉計画および介護保険事業計画策定に伴う高齢者アンケート基礎調査に関する事務について 報告3 後期高齢者医療特別徴収事務について 報告4 国民健康保険税特別徴収事務について 報告5 特定健康診査・特定保健指導事業について 報告6 放置自転車撤去事務について 報告7 就学相談について 報告8 消費生活センター運営委員会委員公募事務について 報告9 嘱託学芸員採用事務について 報告10 羽村市防災会議傍聴者名簿管理について 報告11 基本健康診査対象用勧奨通知の廃止について 報告12 精神障害者生活支援センター設立準備委員名簿管理の廃止について |