東京都および都内全62区市町村では、平成29年度から原則として全ての事業主の方に、特別徴収義務者の指定を実施しますので、事業主の方は、ご理解とご協力をお願いいたします。
給与所得に伴う住民税は特別徴収(給与からの引き落とし)が原則です。
所得税の源泉徴収義務のある事業所(給与支払者)は、住民税の特別徴収義務者として指定されており、住民税を特別徴収(給与からの引き落とし)することとなっています。そのため、事業所(給与支払者)が、従業員の皆さんの毎月の給与から住民税を特別徴収(給与から引き落とし)し、市町村に納めていただくことが原則となります。
特別徴収のメリット
■事業所(給与支払者)のメリット
■従業員のメリット
特別徴収の流れ
■5月中旬
市から事業所に、特別徴収税額の決定通知書、税額の決定通知書(納税義務者用)、納付書を送付しますので、税額の決定通知書(納税義務者用)を従業員に配布していただきます。
■6月から翌年5月までの給料日
毎月各従業員から特別徴収税額の決定通知書に基づく税額を給与から引き落とししていただきます。
■毎月10日
市が送付した納付書により、金融機関などで納付していただきます。
平成29年度から原則として全ての事業主の方に、特別徴収義務者の指定を実施しますが、以下の理由の基準に該当する場合は、例外的に普通徴収が認められることがあります。給与支払報告書の提出時に、「普通徴収切替理由書」の添付および個人別明細書の摘要欄へ符号の記入も併せてお願いいたします。
※普通徴収切替理由書の提出がない場合は、特別徴収となります。
普A 総従業員数が2人以下(他の区市町村を含む事業所全体の受給者の人数で、次の普B~普Fの理由に該当して普通徴収とする対象者を除いた従業員数)
普B 他の事業所で特別徴収
普C 給与が少なく税額が引けない
普D 給与の支払いが不定期
普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F 退職者または退職予定者(5月末日まで) ※休職等により、4月1日現在で給与の支払いを受けていない方を含む。
普通徴収切替理由書は、下段の各種申請用紙の「市税に関する申請用紙のダウンロードはこちら」にあります。