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    社会教育関係団体の登録・更新

    • 初版公開日:[2022年05月03日]
    • 更新日:[2024年4月16日]
    • ID:6038

    市では、学習・文化活動、スポーツ・レクリエーション活動などの社会教育に関する事業を行う市内の団体に対して、「社会教育関係団体の登録制度」を設けて、羽村市内における社会教育の振興と社会教育関係団体の育成発展を支援しています。

    社会教育関係団体とは

    「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育(活動事例参考)に関する事業及び活動を目的とする公の支配に属さない団体をいいます。(社会教育法第10条)

     〔活動事例〕

    • 学習活動(語学、文学、歴史など)
    • 文化・芸術活動(絵画、陶芸、音楽、写真など)
    • スポーツ活動(レクリエーション含む)
    • ボランティア活動

    羽村市社会教育関係団体に登録すると

    上記団体のうち、羽村市の要件に適した団体が「羽村市社会教育関係団体」として登録すると、下記の支援が受けられます。

    1. 市の社会教育関係施設(ゆとろぎ、スポーツセンターなど)の使用料を減額します。
    2. 市の社会教育備品(展示パネル、プロジェクターなど)を無料で貸出します。
    3. 市が発行する「団体・サークルガイド」及び、市公式サイトの「団体・サークルガイド」の一覧に活動内容を掲載します。(掲載は任意です)

    登録できる団体

    登録するには、以下の要件をすべて満たしている団体であることが必要です。

    1. 自主的かつ主体的に運営され活動を行う団体
    2. 学習や芸術、スポーツ、レクリエーションなどの社会教育活動を、継続的かつ計画的に行うことを目的としている団体
    3. 営利を目的とした活動や政治・宗教的な活動を行わない団体
    4. 団体の構成員が、5人以上であり、その7割以上が羽村市内に在住、在勤している団体(家族だけで構成されている団体は登録できません。)
    5. 団体の組織及び活動のために規約または会則があること

    (注意)

    • 審査において営利事業と認められる団体は承認しません。
    • 指導者や講師が中心となって月謝などを徴収し運営している「教室」や「お稽古ごと」は、月謝の額や運営の主体、規約、決算書などを総合的に判断させていただき、営利事業かどうかを判断いたします。

    <教室とサークルの違い>

    「教室」とは、教える側が主体であり、指導者が声をかけて生徒を集めている団体です。指導者が代表を務めたり、準備や運営を行ったりしている団体は登録できません。

    「サークル」とは、学ぼうとする側が主体であり、仲間同士が集まって設立した団体です。指導者を外部から呼んだり、無報酬にて仲間同士で教え合ったり、準備や運営は団員で行っている団体を指します。

    登録基準

    団体登録基準詳しくは
    団体登録基準内容
    社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に該当する団体であること。・社会教育法第10条 
    「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属しないで、社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものを言います。

    ・社会教育法第2条
    「社会教育」とは、学校教育法に基づき、学校の教育課程として行われる教育的な活動を除き、主として青少年および成人に対して行われる組織的な教育活動を言います。
    継続的かつ計画的に社会教育に関する事業および活動を行う団体であること。団体の活動内容を審査するため、活動報告書および計画書を提出してください。
    すでに1年以上活動実績のある団体は、直近の活動報告書と活動計画書を、結成されて1年以内の団体は活動計画書を提出してください(いずれも総会などで承認されたもの)。
    結成されて1年以内の団体は、次回の総会などで承認された活動報告書を提出していただき、再審査させていただきます。
    営利事業および政治・宗教活動を目的としない任意団体であること。営利団体でないことを確認するため、直近の決算書および予算書を提出していただきます。
    団体の構成員がおおむね5人以上で、原則として構成員の7割以上が羽村市内に在住・在勤していること。名簿の提出により団体の構成員の住所などを確認させていただきます。
    市内の要件は、在住・在勤とさせていただきます。
    団体の組織および活動のための規約を有すること。団体の活動内容を確認するため、規約を提出してください。

    御注意ください

    • 団体支援の公平性を保つために、「団体の活動状況が基準に満たしていないことが判明した」「虚偽の届出が判明した」場合は、「社会教育関係団体」の登録を取り消す場合があります。

    また、次の事項に該当する団体は、本事業の主旨に反するため、登録申請を御遠慮ください。

    【参考事例】

    • 会費が高額など、営利性があると認められる活動を行っている団体。
    • 会員名簿に「活動に参加していない人の名前を記載している」団体。
    • 会員名簿に「活動に参加しているのに名前を記載していない」団体。

      例)登録するために名前を借りている。

         市外会員が規定以上いる為、一部の市外会員の名前を記載していない。

    • 登録申請した会員数と施設利用の際の人数に大きく差異があり、利用実態に合わない団体。
    • 会員相互の親睦や交流のみが目的となっている団体

    登録の有効期限は?

    令和9年(2027年)3月31日までです。

    有効期限が切れると社会教育関係団体としての利用はできません。

    令和9年4月1日以降、社会教育関係団体として利用する場合は、所定の書類を提出してください。

    提出期限は令和9年(2027年)3月上旬を予定しています。

    登録方法

    提出書類

    次の提出書類を、学習・文化系団体は生涯学習推進課へ、スポーツ・レクリエーション系団体はスポーツ推進課へ提出してください。

    1. 羽村市社会教育関係団体登録申請書 ⇒ 下記の様式をダウンロードして記入してください。
    2. 団体規約 ⇒ 整備していない場合は、下記の団体規約例を参考に作成してください。
    3. 活動報告書 ⇒ 直近の活動内容をまとめて報告してください。団体としてのすべての活動を総合的に記入してください。(結成されて1年以内の団体は記入できる範囲で構いません)
    4. 活動計画書 ⇒ 1年間の計画を記入してください。
    5. 決算書 ⇒ 決算書は団体がきちんと運営されているかどうかの判断基準となりますので、必ず提出してください。なお、決算書については団体の総会などにて承認されていることが条件です。今期の会計決算が承認されていない場合は、前期の決算書を提出してください。(団体の総会で承認された「直近の決算書」を提出する。)(結成されて1年以内の団体は予算書のみ)
    6. 予算書 ⇒ 1年間の予算を記入してください。
    7. 会員名簿 ⇒ 会員名簿は、団体の構成員が5人以上であること、また、7割以上が羽村市内に在住・在勤していることを確認するための資料です。

    (注意) 申請書以外は、様式の必要事項が記載されていれば団体が独自に作成したものでも構いません。

    提出・問い合わせ先

    • 学習・文化部門
      生涯学習推進課生涯学習推進係(プリモホールゆとろぎ内)
      電話042-570-0707
    • スポーツ・レクリエーション部門
      スポーツ推進課スポーツ推進係(S&Dスポーツアリーナ羽村内)
      電話042-555-0033

     

    登録後は?

    羽村市公共施設予約システムを利用するためには、利用者登録が必要です。

    利用される公共施設窓口で登録の手続きをしてください。

    申請内容に変更が生じた場合

    登録後、申請内容に変更が生じた場合には「羽村市社会教育関係団体登録変更届」の提出が必要となります。

    代表者や役員、活動時間等に変更があった際は、速やかに登録申請を行った窓口(生涯学習推進課またはスポーツ推進課)へ登録変更届を提出してください。

    利用者登録証(カード)について

    『羽村市公共施設予約システム利用者登録証』の新規発行は行いません。

    過去に発行された登録証は、利用者IDの確認にお使いいただけます。

    お問い合わせ

    羽村市教育委員会 生涯学習部プリモホールゆとろぎ(生涯学習センターゆとろぎ)

    電話: 042-570-0707 

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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