市では、学習・文化活動、スポーツ・レクリエーション活動などの社会教育に関する事業を行う市内の団体に対して、「社会教育関係団体の登録制度」を設けて、羽村市内における社会教育の振興と社会教育関係団体の育成発展を支援しています。
「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育(活動事例参考)に関する事業及び活動を目的とする公の支配に属さない団体をいいます。(社会教育法第10条)
〔活動事例〕
上記団体のうち、羽村市の要件に適した団体が「羽村市社会教育関係団体」として登録すると、下記の支援が受けられます。
登録するには、以下の要件をすべて満たしている団体であることが必要です。
(注意)
<教室とサークルの違い>
「教室」とは、教える側が主体であり、指導者が声をかけて生徒を集めている団体です。指導者が代表を務めたり、準備や運営を行ったりしている団体は登録できません。
「サークル」とは、学ぼうとする側が主体であり、仲間同士が集まって設立した団体です。指導者を外部から呼んだり、無報酬にて仲間同士で教え合ったり、準備や運営は団員で行っている団体を指します。
団体登録基準 | 内容 |
---|---|
社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に該当する団体であること。 | ・社会教育法第10条 「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属しないで、社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものを言います。 ・社会教育法第2条 「社会教育」とは、学校教育法に基づき、学校の教育課程として行われる教育的な活動を除き、主として青少年および成人に対して行われる組織的な教育活動を言います。 |
継続的かつ計画的に社会教育に関する事業および活動を行う団体であること。 | 団体の活動内容を審査するため、活動報告書および計画書を提出してください。 すでに1年以上活動実績のある団体は、直近の活動報告書と活動計画書を、結成されて1年以内の団体は活動計画書を提出してください(いずれも総会などで承認されたもの)。 結成されて1年以内の団体は、次回の総会などで承認された活動報告書を提出していただき、再審査させていただきます。 |
営利事業および政治・宗教活動を目的としない任意団体であること。 | 営利団体でないことを確認するため、直近の決算書および予算書を提出していただきます。 |
団体の構成員がおおむね5人以上で、原則として構成員の7割以上が羽村市内に在住・在勤していること。 | 名簿の提出により団体の構成員の住所などを確認させていただきます。 市内の要件は、在住・在勤とさせていただきます。 |
団体の組織および活動のための規約を有すること。 | 団体の活動内容を確認するため、規約を提出してください。 |
また、次の事項に該当する団体は、本事業の主旨に反するため、登録申請を御遠慮ください。
【参考事例】
例)登録するために名前を借りている。
市外会員が規定以上いる為、一部の市外会員の名前を記載していない。
令和9年(2027年)3月31日までです。
有効期限が切れると社会教育関係団体としての利用はできません。
令和9年4月1日以降、社会教育関係団体として利用する場合は、所定の書類を提出してください。
提出期限は令和9年(2027年)3月上旬を予定しています。次の提出書類を、学習・文化系団体は生涯学習推進課へ、スポーツ・レクリエーション系団体はスポーツ推進課へ提出してください。
(注意) 申請書以外は、様式の必要事項が記載されていれば団体が独自に作成したものでも構いません。
羽村市社会教育関係団体 登録様式
羽村市公共施設予約システムを利用するためには、利用者登録が必要です。
利用される公共施設窓口で登録の手続きをしてください。
登録後、申請内容に変更が生じた場合には「羽村市社会教育関係団体登録変更届」の提出が必要となります。
代表者や役員、活動時間等に変更があった際は、速やかに登録申請を行った窓口(生涯学習推進課またはスポーツ推進課)へ登録変更届を提出してください。
ダウンロードファイル
『羽村市公共施設予約システム利用者登録証』の新規発行は行いません。
過去に発行された登録証は、利用者IDの確認にお使いいただけます。