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羽村市

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あしあと

    市税に関する証明の申請・取得・閲覧の手続き方法について

    • 初版公開日:[2021年11月04日]
    • 更新日:[2025年11月10日]
    • ID:1177

    1.窓口のご案内

    羽村市役所西庁舎1階 課税課(0番窓口)
     【平日】午前8時30分から午後5時
     【第2・第4土曜日】午前8時30分から正午

    2.申請のできる方

    • 本人

    (注意)本人以外の方の場合は、委任状が必要となります。委任状については「委任状の参考例」をご覧ください。
    (注意)窓口にお越しになる方の本人確認を行います。本人確認書類は、「税証明などの本人確認について(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

    3.取り扱っている証明書

    市・都民税課税関係

    市・都民税課税関係 証明書一覧
    種類 主な用途 郵送申請 手数料
    課税証明書 融資・児童手当など 1通300円(注1)
    非課税証明書 融資、精算など 1通300円(注1)

    (注1)コンビニエンスストアのマルチコピー機でマイナンバーカードを使用すると、課税(非課税)証明書を200円で取得することができます。(本人分の最新年度の課税(非課税)証明書のみです。)詳しくは、「証明書のコンビニ交付サービスのお知らせ」をご覧ください。

    (注意)その年の1月1日に住民票がある市区町村で取得できます。また、申告の有無などにより発行できない場合がございますので、あらかじめ電話によりご確認のうえ、申請してください。

       (例) 令和7年度課税(非課税)証明書は、令和7年1月1日現在に住民票がある市区町村が申請先

    固定資産税・都市計画税関係

    固定資産税・都市計画税関係 証明書一覧
    種類主な用途郵送申請手数料
    土地・家屋評価証明書相続、登記など1通300円
    土地・家屋公課証明書融資、精算など1通300円
    固定資産課税台帳(名寄帳)の写し所有物件の確認、確定申告など無料
    償却資産課税台帳の写し 無料
    住宅用家屋証明書登録免許税の軽減1通1,300円
    地籍図の写し 1枚 300円
    固定資産課税台帳の閲覧 無料
    地籍図の閲覧 1枚30分毎300円
    証明願 (注1)滅失登記など1通300円
    1. 土地・家屋の評価証明書、公課証明書、台帳登録登記事項証明書は1通につき5件までの物件が記載されます。
    2. 住宅用家屋証明書、地籍図の写し、地籍図の閲覧はどなたでも申請できます。

    (注1)家屋の取り壊しについての証明は、固定資産課税台帳に家屋の登録がないことの証明になります。課税台帳は毎年1月1日の現況を3月末日に登録するものであることから、家屋の取り壊し後、翌年4月から証明を取ることができます。(例:令和7年2月15日に取壊した家屋の証明願を取得する場合、令和8年4月1日以降申請が可能です。)

    4.郵送での取得

    郵送で証明書や名寄帳の写しを申請する場合は、下記のものを同封のうえ、送付先までお送りください。

    (注意)本人確認書類として被保険者証の写しを使う場合は、記号・番号などが読めないようにしてください。

    送付先

    〒205-8601
    羽村市緑ヶ丘五丁目2番地1

    市・都民税課税関係の申請は課税課市民税係に、固定資産税・都市計画税関係の申請は課税課資産税係にお送りください。

    5.時間外での取得

    日中(午前8時30分から午後5時)にお越しになれない方は、電話で証明書発行の予約をすることができます。

    予約の方法

    予約受付時間(当日のみ)

    • 平日 午前8時30分から午後5時

    予約にあたっては次の事項をお聞きします。 

    • 申請者の住所、氏名、生年月日および税証明の種類、年度、必要枚数
    • 申請者と窓口にお越しになる方が別の場合は、窓口にお越しになる方の住所、氏名、連絡先

    証明書のお渡し

    交付期間

    • 予約された当日の午後5時15分から午後10時

    必要なもの

     (注意)申請書は交付の際にご記入いただきます。

    交付場所

    • 羽村市役所 地下1階警備員室

    6.申請用紙のダウンロード

     事前に申請用紙をご記入いただくと申請にかかる時間を短縮できます。また、郵送での申請の際にご利用ください。各申請用紙は市役所窓口でも配布しています。

     申請用紙のダウンロードサービスは申請用紙の様式を提供するものです。市公式サイトから申請することはできません。

    ダウンロード

    Adobe Reader の入手
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