「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月27日に成立しました。この法律により、平成30年度から国民健康保険の財政運営の責任主体が市町村から都道府県に変わりました。都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営の中心的な役割を担うことで、制度の安定化が図られます。
今後は都が国保運営方針を策定し、市が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進します。市は、引き続き国民健康保険の窓口として住民サービスを提供します。
都道府県の主な役割 | 市町村の主な役割 | |
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財政運営 | ・財政運営の責任主体 | ・国保事業費納付金を都道府県に納付 |
資格管理 | ・国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 | ・地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の発行) |
保険料の決定 賦課・徴収 | ・市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 | ・標準保険税率等を参考に保険料率を決定 ・個々の事情に応じた賦課・徴収 |
保険給付 | ・給付に必要な費用を全額市町村に対して支払い ・市町村が行った保険給付の点検 | ・保険給付の決定 ・個々の事情に応じた窓口負担減免等 |
保健事業 | ・市町村に対し、必要な助言・支援 | ・被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施(データヘルス事業等) |
制度の概要については厚生労働省のホームページをご覧ください。
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律について(リンク先)(外部リンク)