羽村市国民健康保険の被保険者である被用者(給与等の支払いを受けている者に限る。)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われることによる療養のため、労務に服することができない者
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
直近3月間の給与等の収入額の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数
(注意)給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われることによる療養のため、労務に服することができない期間(ただし、入院が継続している場合等は最長1年6月まで)
支給要件に該当する場合は、必ず、事前に電話でご相談ください。