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あしあと

    新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

    • 初版公開日:[2020年09月24日]
    • 更新日:[2022年11月29日]
    • ID:13465

    新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

    対象者

     羽村市国民健康保険の被保険者である被用者(給与等の支払いを受けている者に限る。)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われることによる療養のため、労務に服することができない者

    支給期間

     労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

    支給額

     直近3月間の給与等の収入額の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数

     (注意)給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

    適用期間

     令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われることによる療養のため、労務に服することができない期間(ただし、入院が継続している場合等は最長1年6月まで)

    申請方法

     支給要件に該当する場合は、必ず、事前に電話でご相談ください。

    お問い合わせ

    羽村市役所 市民部 市民課(保険係)
    電話: 042-555-1111 (保険係)内線125から129
    お問合せフォーム