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あしあと

    事業者物価高騰緊急対策助成金

    • 初版公開日:[2026年03月28日]
    • 更新日:[2026年3月28日]
    • ID:20592

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    事業者物価高騰緊急対策助成金

    エネルギー又は原材料費の高騰による事業者の負担を軽減し、事業の安定的な運営を支援するため、市内の法人及び個人事業主に対し、助成金を交付します。

    事業者物価高騰緊急対策助成金
    交付金額
    個人事業主  法人  
    3万円10万円
    助成金の交付は、予算の範囲内において、助成対象者ごとに1回に限り行うものとし、市内に複数の事業所がある場合であっても、加算は行いません。

    申請期間

    令和8年4月6日(月曜日)から令和8年9月30日(水曜日)郵送の場合、当日消印有効。

    先着順に受け付け、申請総額が予算を満了した場合、申請期間内であっても受付を終了します。

    対象者

    以下の項目の全てに該当する法人及び個人事業主が対象です。
    1次のいずれかに該当する者であって、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は一般社団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、学校法人若しくは医療法人等であること。
    ア 市内に本店又は支店の登記がある法人
    イ 確定申告書等により市内に事務所又は事業所(指定管理者が市の公の施設の管理を行うために有する事務所又は事業所を除く。)を有することが確認できる法人又は個人事業主
    2令和7年4月1日以前の日から引き続き市内に営業実態のある事務所又は事業所を有し、市内で事業を営むことによって事業収入を得ており、かつ、事業を継続する意思があること。
    3申請の日において既に納期の到来した市税(国民健康保険税を含む。)を完納していること。ただし、当該市税について徴収猶予を受けている場合は、この限りでない。
    4次のいずれにも該当しないこと。
    ア 東京信用保証協会が信用保証の対象としない業種を営む者(東京都農業信用基金協会が保証の対象とする業種を営む者及び学校法人を除く。)
    イ 破産、会社更生、民事再生、特別清算その他倒産等に係る手続の申立てを行っている者
    ウ ア及びイに掲げるもののほか、市長が助成金の交付の目的に照らして適当でないと認める者

    不動産の貸付けが事業として行われているかどうかについては、以下の基準に照らし判断します。

    1.貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した客数がおおむね10室以上であること。

    2.独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

    なお、駐車場は5台につき1室とみなします。

    申請方法

    電子申請

    電子申請フォームは、提出物の不備が非常に多く散見されるため、現在受付を停止しています。

    大変恐れ入りますが、郵送または直接窓口まで、申請書をご提出いただくようお願いいたします。


    郵送申請

    下記の添付ファイルにある、「事業者物価高騰緊急対策助成金交付申請書兼支払請求書」に必要事項を記入し、必要書類と一緒に下記問い合わせ先に郵送してください。

    直接提出

    必要書類を、直接下記お問い合わせ先へご提出ください。

    必要書類

    法人

    1. 事業者物価高騰緊急対策助成金交付申請書兼支払請求書

    2. 申請時における最新の法人市民税の確定申告書及び法人事業概況説明書の控えの写し

    3. 履歴事項全部証明書

    4. 法人名義又は法人の代表者名義の振込先口座の通帳等の写し

      ほか、市長が必要と認める書類の提出を依頼することがあります。

    個人事業主

    1. 事業者物価高騰緊急対策助成金交付申請書兼支払請求書

    2. 令和7年分の所得税の確定申告書及び決算書の控えの写し

    3. 申請者名義の振込先口座の通帳等の写し

      ほか、市長が必要と認める書類の提出を依頼することがあります。

    申請書

    羽村市事業者物価高騰緊急対策助成金交付申請書兼支払請求書・宣誓書及び同意書

    様式1及び別紙の押印箇所はそれぞれ1か所ずつございます。

    郵送または直接申請される場合は、様式1と別紙を印刷し、忘れずに記名押印してください。

    その他

    この助成金は所得税の課税対象です。

    詳しくは個人に対して国や地方公共団体から助成金などが支給された場合の取扱い(別ウインドウで開く)をご参照ください。